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PFICに関して

PFIC(ゲスト)

現在、Streamlined Offshore Procedureのプロセス中です。

日本の銀行で購入した投資信託がいくつかあります。 これは、PFICにあたるのでしょうか? そうでなければ幸いですが、
やはり、そうなるのですよね。

Streamlined Offshore Procedureでは、Ordinary方法でレポートとあります。(フォーム8621)

日本の銀行では、これを作成するためのプログラムがなく、必要な情報は殆ど取得できないと思われます。

このような場合、どうすればよいのか困り果てています。

経験した方おられましたら、どうのように処理されたのか教えていただけませんか? 経験者でなくても、なにかアドバイス、その他どんな事でも、何でも、回答いただけませんでしょうか?

それらしき、ワードで検索しても、情報が全く得ることができません。 また、検索の仕方が悪いのか、これに精通する専門家らしき人も見つかりません。
もし、この人はというような方をご存知でありましたら、教えていただければ本当に感謝です。

最後に、変な質問で申し訳ありませんが、PFICは、ピーフィックという発音ですか?

jinmei 2016/05/17(火) - 02:18

streamlined procedureとの関係で何か特別な処理があるかどうかは知らないので、もしそういう意味でのご質問でしたらまったくお役に立てませんが、PFICやForm 8621作成についての一般的な情報としては以前blogの形にまとめたものがあります。ただし、本文中にも注釈してありますが、どこかに間違いが含まれている可能性大です。あくまで参考情報とお考えいただき、これだけを読んでそのまま信じて申告その他の税務処理をなさらないようにお願いします。

PFICの発音は、専門家っぽい人の書いている記事によれば「ピーフィック」のようですね。ちなみに、このリンク先の事務所はPFICにかなり精通した専門家なのではないかと思います(ただし私個人が知っているわけではないですし、見た感じでは小口の個人向けのサービスはやっていないか非常に高価だったりするかしそうですが)。

PFIC(ゲスト) 2016/05/20(金) - 21:04

Jinmeiさま、お礼がおそくなり失礼いたしました。

TAX Attorneyとその弁護士の推薦した会計士に頼み、Streamlined Procedureのプロセスを行っています。 あとは、Submissionのみという大詰めまできたのですが、出来上がった過去のAmended Tax Returnをチェックしてみると、日本の銀行より購入した投資信託が、ごく普通の定期の利息と同じような扱いで分配金を計じょうしてありました。

投資信託は、どれも、一般的なよくあるものです。例えば、三井住友アセットマネジメント、HSBC投信 などが運営会社になっています。

こちらで、またその他のCPAなどのブログ、サーチで、私はPFICを持っていると信じ込んでいて、その前提で話をしていたので、びっくりしたのと同時によかったという安堵感があったのですが、その後、じわじわと本当にそうなのかという不安が膨れあがってきたしだいです。
後日、弁護士と会計士に確認をしましたところ、Income Testにひっかからないというのですが、そもそも、私は銀行のステイトメントを送っただけで、運用会社のインフォメーションや、名前すら会計士も弁護士も知りません。 なので、どういう根拠でその会社のIncome Testをできるのか?
また、弁護士に確認すると、一般的にいうPFICに属する投資信託というのは、小さな会社で、銀行が販売するような大きな会社の投資信託ではないということでした。

外国資産のレポートの義務を知るまで、投資信託の仕組みも何も知らず、知識がないうえ、英語力にも乏しく、詳しく突っ込んで聞けないし、説明されたところでさっぱり意味がわからないと思い、プロの言う事だからと信じる事にしました。

それでも、不安が拭えない日々を送っています。それで、万一、やっぱりPFICだなんていわれた時があったりしたら、、、、。
必要なインフォメーションを銀行から集めるのに、すでに、かなり苦労したので、少なくとも何のインフォーメーションがいると頼めば良いのかだけでも知っておけたらと思い、こちらでお聞きしました。

お恥ずかしい話ですが、弁護士には、「You said that I have NO PFIC. Are you 100% sure? Positive?] なんて聞きました。Yes, I am sureと答えたのですが、万一、Tax Returnに間違いがあったら、大変なことになるのではとコワいんです。 Jinmeiさん紹介の専門家も、その他の専門家のサイトでも、「Foreign Mutual Fund is PFIC]と書いてあるものですから。

StreamlinedやODVPの経験が豊富という話で、頼む事にしたTax Attorneyなのですが、本当に不安になってきています。

質問になっていませんね、すみません。

私と同じように、持っておられるごく一般的な投資信託は、PFICではないと、CPAやTax Attorneyなどの専門家から助言されたという方はいらっしゃるのでしょうか?
逆に、PFICであるといわれたという方はいらっしゃいますか?

投資信託を持っていらっしゃる方は、一体どういう処理をされているのでしょうか?

間違いなく正確に処理し、一日も早くスッキリした気持ちで、先の心配と不安なく毎日をすごしたいです。

jinmei 2016/05/21(土) - 12:12

> 後日、弁護士と会計士に確認をしましたところ、Income Testにひっかからないというのですが、

もとの英語の表現がどうだったかにもよりますが、少なくとも「Income testに引っかからないからPFICでない」と言い切るのはおかしいです。Form 8621 instructionにもあるように、"A foreign corporation is a PFIC if it meets either the income or asset test described below."ですので、income testとasset testのどちらかに引っかかればPFICだということになりますので。

一方、そもそも「この投資信託(fund)が税法上の"corporation"ではなく、したがってPFICでもない」という理屈は成り立つのかもしれません。

> また、弁護士に確認すると、一般的にいうPFICに属する投資信託というのは、小さな会社で、銀行が販売するような大きな会社の投資信託ではないということでした。

というのはこのことを指しているのかもしれません。この部分はPFIC関連の定義の中でも私にとってもとくに曖昧な点の一つなので、素人解釈での推測も難しいですね。私なりにこれまで調べた範囲では、「外国籍の投資信託はほぼすべてPFIC」という見解ばかりなので、それとは明らかに違うのが気になるのは確かですが、私の見た見解も所詮非公式情報なので、案外この弁護士さんの言うことが正しい解釈なのかもしれません。

私が過去に見た資料の中でこの点をもっとも丁寧に説明しているのはやはりhodgen.comのblogです。ここではCFR 301.7701-2CFR 301.7701-3の2つを主に参照してある特定の具体的ケースが"corporation"なのかどうかを判定しています。この例では、

  • 7701-2の一般的な条件(とくに(b)(8)(i)のUKの項)があてはまらないので7701-3にしたがって"eligible entity"であると判定される
  • この"entity"のすべてのメンバー(株主)の責任が有限なので、7701-3(b)(2)(i)(B)にしたがってこのentityは"association"であると判定される
  • したがって、7701-2(b)(2)により、このentityは"corporation"であると判定される

のように説明してい(るように読め)ます。この論理は日本の普通の投資信託にもあてはまるような気はします。「メンバー」とか「有限責任」とかの用語のこの文脈での意味がまたやや曖昧ではありますが、「メンバー」がその投資信託を一口でも持っている人のことで、どの投資家にとっても、投資信託自体の負債等に責任があるわけではない(最悪でも投資した額のお金がなくなるだけ)という意味で有限責任であると考えられるようにも思えるからです。ここまでだと、とくに会社の規模の大小が関係する要素があるようにも思えません。

いずれにせよ、実際に依頼中の専門家に違うと断言されている状況ですと、確かに対応が難しいですね。もし相手が細かい質問にも丁寧に答えてくれる人なら、その投資信託がPFICでないと言える公式な根拠(Form 8621 instruction内の記述とか、Internal Revenue CodeまたはCode of Federal Regulationsの具体的条項)を挙げてもらうようにお願いしてみるという手が考えられます(なお、上記の通り、8621iのincome testだけを指して根拠とするのは明らかに不十分です)。上のhodgen.com blogの内容と同じくらい具体的に税法上の根拠を示してくれと言ってみてはどうでしょうか。

あと、万一このことでIRSから文句を言われたら間に立って説明・説得してもらうように、さらにできればそこでもしIRSに負けたら向こうの責任でペーパーワークとペナルティや追加税金の支払いもしてもらうように(ペナルティ支払い義務まで飲む専門家はいないような気もしますが…)、釘をさして言質を取っておくのもいいかもしれません。現実問題としては、よほど額が大きいとかの状況でなければ、たまたまこの特定の件についてPFICかどうかという観点で監査が入るという可能性はかなり低いのではないかと思いますし(素人考えなのであてにはなりませんが)、そのときにも専門家が対応してくれることになっているとすると、気持ち悪さは残るとしても実際上の心配はほとんどなくなるのではないかとも思います。

それと、本質的解決にはなっていませんが、もしこれらの投資信託の時価が比較的低い(正確な条件はblogおよびその参照先の文献をご覧ください)のでしたら、仮にPFICとみなされるとしてもform 8621の提出は免除されるという可能性もあります。この場合は、とりあえず当面の申告での心配はなくなりますので、もし依頼中の専門家が丁寧な対応をしてくれない人なら、将来の売却時等の処理に備えて改めてゆっくりいい人を探してしっかり解決するといった手もあるでしょう。

願わくばいま依頼中の専門家からしっかりした回答を得てすっきり解決されるようお祈りします。

PFIC(ゲスト) 2016/05/22(日) - 03:30

Jinmeiさま、見ず知らずの私に、こんなにご丁寧に返事を頂き心から感謝です。 相談できる人もいず、ただただ一人で悩み、不安と恐怖ばかりがふくれる毎日なので、涙がでそうになりました。 本当にありがとうございます。

依頼した専門家たち同士で、どの位のコミュニケーションをとって、どれだけ真剣に私にとってのベストの結果を出す為に働いてくれているのかとても不安です。 
弁護士は、25以上のStreamlinedをすでにサブミッションしたと言いましたので、それなら任せようとお願いをしたのですが、本当に経験、知識豊富なのか、いろんな面で疑いと不安ばかりがふくれあがってきてしまっています。

PFICの件について、どのように確認するのか、どういう答えをもらえば納得できるのかの思考も働かず、ただかたまっているような状態でしたので、具体的なアドバイスを頂けましたので、これを参考に、もう一度、問い合わせをしようと思います。

ちなみに、私の場合、残念ながらフォーム8621の免除を受けれる額ではありませんでした。

海外資産開示、特にStreamlinedの Non Willfulness について、専門家のかいているブログやサイトは、過去のタックスリターンの修正をはじめ、どんな小さなミスも、プログラムのステップもファイルの方法も、どんな失敗も許されないみたいに受け取れ、万一、それらを犯してしまった時には、、、、最悪の状況に陥いる可能性高く、、、と書かれていて、読めば読むほど震え上がるような内容ばかりです。
実際の所、本当にそうなのでしょうか? それとも、専門かも商売だから、必要以上に対象者を怖がらせ、多少、客引きみたいなところもあるのかな?
後者なら、少しは気が楽になりそうですが、、、、。

疑いの目を持って、弁護士をみだしたからか、疑問が次々とわきあがってきます。
後日、お尋ねする事になかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。

取り急ぎ、今日は、御礼を申し上げたくて。。。

jinmei 2016/05/25(水) - 02:40

> 海外資産開示、特にStreamlinedの Non Willfulness について、専門家のかいているブログやサイトは、過去のタックスリターンの修正をはじめ、どんな小さなミスも、プログラムのステップもファイルの方法も、どんな失敗も許されないみたいに受け取れ、万一、それらを犯してしまった時には、、、、最悪の状況に陥いる可能性高く、、、と書かれていて、読めば読むほど震え上がるような内容ばかりです。

私は経験者でもない単なる素人なので完全に外している可能性もありますが、streamlinedおよび過去の修正tax returnで報告しようとしている投資信託がPFICかどうかということだけでたとえばFBARのwillful violationを問われるということは私にはちょっと考えにくいです。そもそもFBARではあるfundがPFICかどうかを明らかにする必要自体ありません。FATCA(つまり通常のtax returnの一部)の場合はPFICか否かには実際上の意味がありますが、もし売却をしていなくて分配金が安定的に出ているfundだとすると、excess distribution(詳しくはblogなどをご覧ください)が発生していないので結局課税額は同じで、少なくともstreamlinedの一環として提出した修正申告上ではwilfulに税金をごまかしていると疑われるような要素がないはずです。もし私がご質問のような状況にあるとしたら、最悪の場合を考えるにしても専門家の言う通りに非PFICとして申告して、そのあとIRSからPFICのはずだと指摘されて(正直これ自体もかなり可能性が低い気はするのですが)form 8621を出し直すことになる手間が増えるという程度の心配しかしないと思います。

もし過去にその投資信託を売却していたり、分配金の額に年によって大きな偏りがあったりすると、やはりPFICだったということになった場合にexcess distribution分の未払税金が生じる可能性があります。これには利子その他若干のペナルティがかかりますが、日本での税金も引かれていることを考えると、それほど大きな額にはならないのではないかという気がしますし、そうであればやはり過去の申告にミスがあって所得の漏れがあった場合と同程度の話だと思います。資産の大半を失うような懲罰的なペナルティとか刑事罰の適用とかいった話になることはちょっと考えられません。

なので、私ならwillfulかどうかというな点についてはあまり心配しないと思いますが、その部分(PFICか否かの判断が後から違っていたということだけに付随するリスク)も具体的に依頼中の専門家に質問されたらよいのではないかと思います。また、PFICだったとした場合のexcess distributionの額をあらかじめ知っておくのも有効だと思うので、過去の分配金明細を見て計算しておくのもよいかと思います。

PFIC(ゲスト) 2016/05/31(火) - 23:54

Jinmenさま、

しばらく、こちらに来る時間がない間に、とても親切でわかりやすいJinmeiさまの視点を提供していただきありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

投資信託は、売却したものがあります。多少の収益金(キャピタルゲイン?)がありました。その扱いがどうなっているのか今一度、CPAの作ったAmended Tax Returnを確認しないといけませんが、それが、Excess Distributionなるものかどうかも調べてみたいと思います。 Excess Distributionの言葉は聞いたことがありますが、一体何をいうのか理解してなくて、早速ブログにいってみます。

おっしゃるとおりで、このての専門家のブログやサイトをのぞくと、元々、非故意的でレポートしなかったにもかかわらず〔単純に報告の義務を知らなかった)、身も凍るような恐ろしい話が盛りだくさんになっています。そして、これまたおっしゃるとおりで、このストリームラインプログラムの罠みたいなことや、Non Willfulであっても、ODVP(過去8年のタックスリターン修正に27.5%のぺナルティー)を強くすすめる専門家までいます。
大体、常識的に考えて、単純に知らなかったというのは、High educationではなく、言葉にも問題がある、ごく普通の外国人が多いと思うのですが、クリアーではあるのかもしれないけど、IRS、税金と聞くだけでややこしいと思うシンプルで、一生懸命家族のために働いている者にとっては、完璧でないといけないとなると、プロを頼むしかありません。 でも、高額である為、みながみなプロを雇う事もできないと思います。
一件、IRSからの親切なプログラムのようにも、聞こえますが、実際の所、まったくもってそうでないとプロセス中の私は強く思います。

PFICのルールにしろ、海外資産の開示の桁外れの罰金にしろ、多額の資産を隠し税金を逃れている富豪を対象にしたものなのでしょうが、正直にただ毎日を一生懸命生きてる一般人に対して、本当にひどいなあと思います。これによって、生涯かけてコツコツ貯めてきた老後の貯金、持っている全てのものをなくしてしまうなんて、理不尽であって許せない話だと思います。

皮肉な事に、資産を海外に隠している大富豪たちは、このような情報をキャッチできる環境にいるのでしょうが、毎日の生活が必死の私のような一般人は、このての事に特に興味を持っていなければ、知るようなこともありません。実際、私がそうでした。
こんなに、きつく罰するなら、IRSはもっと一般人の隅々にも届く方法で、アナウンスをする責任があるんじゃないかと思います。(知らなかったではすまないのが法律ではありますが、、、)

実は今切羽詰まったポイントにいます。情けない話ですが、やとったタックスの弁護士に騙されてしまいました。この手の経験は豊富という話だったし、英語が苦手な私の話も我慢強く聞き、丁寧に質問に答えてくれたので、他州ではありましたが、この人ならうまくコミュニケーションがとっていけると思いお願いしました。途中、おかしいなと言う事は、しばしばありましたが、その時はまさか全てが嘘で騙されているとは思いませんでした。思いたくなかったのかもしれません。最悪にも、弁護士が雇った(KOVELのため)CPAもとてもいい加減な仕事しかしていないようです。二人はつながっているのだと思わざるを得ません。

殆ど全てはうそ、適当にその場で答えるから、アドバイスが変わる、全く真剣に私のケースを考えていないからハチャメチャな書類を送ってきます。完全にバカにされてるようで、突き詰めた質問などすると連絡してこなくなります。
間違いだらけのCertificationを、何とか正してもらい、Amended Tax Returnに間違いがあったとしても、このままファイルしてしまうか、または、一からになるけど信頼できる弁護士とCPAに頼みやり直してもらうか?
ただ、ここで大きな問題は、時間です。
2015のタックスリターンは支持に従って過去にレポートしていなかった海外資産を含めてファイルしました。FBARsの期日もすぐそこにきています。
やり直しとなると、かなりの時間を要する事になるのではと思います。投資信託がPFICと判断されれば、日本からフォーム8621作成のためのデータも収集し、多くないPFICに洗練されたCPAを探し、Amended Tax Returnを作成してる間に、IRSからの知らせがきてしまったら、そこでストリームラインプログラムに参加する資格をなくすことになります。

間違っている可能性があり、不安だらけだけど、不安が残るだろうけど、IRSからの連絡の前にプログラムをファイルしてIRSより先に自己申告してしまうか(ステップに間違いがありREJECTされるかもしれませんが)、ストリームラインプログラムの参加資格を失う可能性があるけど、確実に間違いなく信頼、安心できる弁護士とCPAに修正してもらうか(先にIRSから連絡があった場合、どのように新弁護士が対処してくれるのかは不明ですが)

報告義務の事を知ってから、眠れない毎日の中、弁護士探しや銀行ステイトメント集めに明け暮れもうすぐ2年がたとうとしています。 1日も早く安心して眠れる日、普通の毎日が来て欲しいです。

決断をおそくても、2,3日中に出さないとと思っています。頭を柔軟に、何か良い方法はないかと考えようとするのですが、どうしても整理整頓できず、決断できずに、ただ時間が刻々と過ぎ焦るばかりです。

まさか、こんな事が自分の身に降りかかるとは夢にも思いませんでした。 自分自身も信じれなくなってしまいます。

誰にも言えず来たからか、思わず、吐き出してしまったみたいです。 本当に失礼しました。

jinmei 2016/06/03(金) - 02:34

> 投資信託は、売却したものがあります。多少の収益金(キャピタルゲイン?)がありました。

もし投資信託がPFICで、売却によってドルベースでcapital gainが出ているのでしたら、そのgainはexcess distributionになります。

> 間違っている可能性があり、不安だらけだけど、不安が残るだろうけど、IRSからの連絡の前にプログラムをファイルしてIRSより先に自己申告してしまうか(ステップに間違いがありREJECTされるかもしれませんが)、ストリームラインプログラムの参加資格を失う可能性があるけど、確実に間違いなく信頼、安心できる弁護士とCPAに修正してもらうか(先にIRSから連絡があった場合、どのように新弁護士が対処してくれるのかは不明ですが)

この部分については、具体的な金額をはじめとする個々の状況にもよるでしょうし、いずれにせよ我々素人が自信を持って何か言えることはないと思いますが、もし私なら、投資信託の扱いがPFICなのか通常の株式と同等なのかという点を除けば内容が信頼できそうだとの前提の上で、とりあえず先にファイルしてしまってから投資信託の扱いを改めて考えると思います。FBARで問題になるのは残高の額だけで、これは投資信託がPFICかどうかで変わることはないので、とりあえずstreamlinedでFBAR(+間違いがあるかもしれないにせよ修正tax return)を終わらせてしまえば、少なくともFBARについての心配はなくなります。その後、問題の投資信託がPFICだと判明したとすると、Form 8621およびおそらく1040とかSchedule B, Dあたりも再修正・追加してまたamendしないといけない(かつ追加でさらに少し税金を払う必要がある)でしょうけど、過去の申告の内容に間違いがあって訂正すること自体は別に珍しくない(同一年に対して複数回amendすることもごくたまにはあり得る)のですし、面倒だというのと追加出費で不愉快というのを除けば、*私なら*それ以上とくに心配はしないと思います。ただ、それで何も問題が起きないという保証はもちろん私にはできませんし、いずれにしても最後は個々のケースを自分で判断して決めるしかないかとは思います。

もし、amended tax returnに間違いのある可能性があるままstreamlined procedureを進めるのにどうしても不安があるなら、もう一つ考えられるのはIRSのFBARラインあたりに電話して聞いてみることです。専門家に作ってもらったtax returnに疑問があるのでsecond opinionを取りたいが、FBARが未提出という状態は早く解消したいので先にファイルしてから後で必要なら再度amendしようと考えている、とか何とか聞いて、もしそれで問題なしと言ってもらえればかなり安心できるでしょう。たぶん、SSN等の個人情報を伏せたままでも質問はできるのではないかと思います。ただ、英語に不安があるということだと厳しいオプションかもしれませんが…

PFIC(ゲスト) 2016/06/07(火) - 00:58

Jinmeiさま、

貴重なお時間を使い、さらに個人の視点からの助言、コメントをありがとうございます。お礼を言っても言い切れません。

IRSのFBARに電話するという発想はまったくありませんでした。 IRSに連絡をしたら、何か引っ掛け問題みたいな質問をされ、自分から海外資産があるのにレポートしたことないです~。 と言っているようなことになってしまうのではと恐れています。 でも、ホットラインがあるということは、そういう人たちを対象にはじめたものとしか考えられないので、だいじょうぶそうですね。
英語力の問題はありますが、何となくこういっているだけの反応だけでも感じ、それが少しでも安心できる材料になればそれにこしたことは、ありませんものね。

間違いの訂正や、その他もろもろをお願いしているのですが、弁護士、CPAからとも、一向に連絡がきません。 毎日、ひやひやしながらの生活には、心底疲れました。

ふたつに一つの選択でしたが、弁護士が動いてくれなければ、必要なフォームも完了せず、お手上げ状態です。

究極を考えると、IRSから先に連絡がきてしまうよりは、内容にどんな間違いがあったとしても、自分から開示する方が、ましなのかなと思います。 ここはまた、専門家でないと(専門家であっても)、IRSの活字〔アルファベット)で書いているものと、実際の実情は、またちがうのかもしれませんが、、、、。

誰か(専門家)が、IRSは、フレキシブルといってました。もしそうなら、多少ステップや、方法がIRSのインストラクションとは違っていても、状況によっては、OK みたくなるのでしょうか? というより、そうなると信じたいです。

もうここまでくると、どうにでもなれ~! 家から全ての財産失って、ホームレスになったとしてもそれも運命と受け入れるしかない。 肝を据えて行動するしかないですね。

私と同じように全くその義務を知らない人が、まだまだたくさんいらっしゃると思います。 この先、年数がたてば、知らなかったはそのうち通じなくなってくる可能性もあります。でも、いくら月日がたっても、そのような環境にある人、たまたま知り合いの雑談の中で、そういう話が出たなど、きっかけがないと知ることが起こらない人もいらっしゃると思います。

IRSって本当におそろしい組織ですね~
今後、何年もしてから、この義務に気付いた人たちはどんな対処をすることになってしまうのか。おそらく、罰金も大幅に重くする可能性もあります。
ひとりでも、私のような思いをする人が出ませんように祈るのみです。

何とか、弁護士とCPAが動いてくれ取り合えずサブミッション遅くなる前にファイルできることを自分で祈っています。

私の経験を通して、何か他の方の役に立ちそうな情報があったなら、こちらで公表したいと思っています。

さほど時立たずに、こちらにきて質問相談させていただく事になるかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。

Jinmeiさま、本当にありがとうございます。

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