メインコンテンツに移動

アメリカの学会から受けた旅費補助にたいする課税/非課税

aluphia(ゲスト)

初めて質問します。アメリカに留学していて、2016年6月に帰国しました。まだプログラムを卒業していませんが、現在学位論文のため日本での調査を行っており、米国に居住していません。帰国してからもアメリカの学会などに頻繁に行っていて、渡航の際travel stipend/awardなどの名目で旅費補助をもらうことがあります。2016年は4度にわたって補助を受けました。これらが課税対象なのかが、調べたのですがよくわかりません。他には米国財源からの所得はありません。お力をお貸しいただけないでしょうか?

受け取った旅費補助:
大学A:$150(所属大学から、学会C参加時の旅費補助、レシート提出等求められた、米国の銀行口座に振込)
大学B:$500(ワークショップ参加の旅費補助、レシート提出等求められた、小切手受取)
学会A:$500(学会A参加のため、競争的travel award。事前に旅費見積りを求められたが、レシート確認などなかった)
学会B:$1283.71(学会B参加旅費の後日払い戻し、レシート提出等求められた、小切手受取)
IRSのPub 463には、accountable planなら課税対象所得ではないとあります。しかしわたしの場合どの団体にも雇用されているわけではないので、何にあてはまるのかがよくわかりません…どの団体からもW2などは受け取っていません(所属大学から1098-Tは来ましたがそれだけです)。学会Aのような補助がaccountable planとやらに当てはまるのかも疑問です。これらの学会参加の際にはWBで入国しています。
https://www.irs.gov/publications/p463/ch06.html#en_US_2016_publink10003…

税法上はnonresident alienであることはSubstantial Presence Testで確認済みです。2015年分までは、参加していた奨学金プログラムについている会計士がすべて処理して下さっていたため、自分でtax returnをファイルしたことはありません…どうぞよろしくお願いします。

Nobu 2017/02/25(土) - 22:27

恐らくですが、非課税でレポートも必要ないと思います。レシートの提出を求められているので、補助金の支払い側で経費として処理していると思います。アカデミックの世界だと企業の出張経費の処理とは違う場合があるので注意は必要ですが、1099が発行されたとかがない限りは大丈夫だと思います。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。