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海外金融資産の報告義務について

新人居住者(ゲスト)

2016年から米国居住者扱いになるため、今回初めて日本での収入の報告義務や金融口座の報告義務が発生することになりました。

まず、金融口座の申告についてですが、
財務省にFBARを申告する場合、特に銀行から残高証明書等を発行してもらう必要はなく自分で円からドルに基準為替レートを使って計算してフォームに記入するということですが、FBAR以外にIRSにもForm8938の提出が必要かもしれないとわかりました。
Form8938も、銀行からの添付資料などは必要なく、自分で正直申告で金額と口座名を記入すればよいのでしょうか?

それから、2016年のタックスリターンを申告するのに、ソフトを利用しようかと思うのですが、TaxturboとTaxactのどちらがおすすめでしょう?
やりたいことは、
① アメリカでの現金収入の申告(フリーランスなので特に正式なフォームはなく小切手などの控えのみ。少額なので税金を払う必要はないでしょうが、将来のビザ更新のために申告したほうがいいかもと思っています)
② 日本での収入の申告(投資による収入。日本でも確定申告予定)
③ オバマケアのペナルティ免除(2016年は居住外国人だったのでオバマケアの対象でしたが、アメリカの保険には未加入。しかし親の被扶養者として日本の社会健康保険にはいっています)
④ 海外金融口座の申告(Form89388)

FBARについては、http://bsaefiling.fincen.treas.gov/NoRegFBARFiler.htmlからオンラインでFinCEN Report 114を提出できそうなので、それでやろうと思います。

初心者なので、何からどうやったらいいかわからない状態です。
よろしくお願いいたします。

Nobu 2017/03/01(水) - 21:25

アメリカの確定申告(どこの国でも同じようなものかもしれませんが)は、基本的には必要最低限の情報を出し、監査などになったら証明のために必要な書類を出すことになります。特に指示がない限りは添付資料などは必要ありません。随分昔の話ですが、何か特殊な状況で普通に考えると怪しまれてしまう場合は予め証明するための書類を添付するといいというアドバイスも見かけたことがあります。E-Fileをする場合は書類添付などは出来ませんから考える必要はないのですが。

TurboTaxとTaxActはどちらか一方に慣れてしまった後は変えるのは非常に面倒です。TaxActの方が安いようですが、私自身はTurboTaxを昔から使っているのでそれに慣れてしまっていて、変えるモチベーションが湧きません。このサイトでのTaxActを使っている方も多いようで、そういった方の発言を読むと細かい部分ではちょっとだけTurboTaxが良い部分もあるような気がしますが、実際に使ったことがないので推測です。

jinmei 2017/03/01(水) - 21:35

> Form8938も、銀行からの添付資料などは必要なく、自分で正直申告で金額と口座名を記入すればよいのでしょうか?

私はそのように理解しています。

> それから、2016年のタックスリターンを申告するのに、ソフトを利用しようかと思うのですが、TaxturboとTaxactのどちらがおすすめでしょう?

"Taxturbo"というのはTurboTaxのことかと思いますが、TurboTaxからTaxActに乗り換えた身としてはTaxActを推したいものの、「初心者なので、何からどうやったらいいかわからない状態」ということでしたらTurboTaxの方が無難かもしれません。TaxActは、税制に対する理解がある程度ないと使うのが難しい部分があるように個人的には思います。また、TurboTaxの方がユーザも多いですし、何か困ったときに使っている人からの助けを得られる可能性も高いでしょう。ただ、TaxActの方がTurboTaxよりも格段に安いので、時間をある程度かけてもいいならTaxActではじめてみてダメそうならTurboTaxに乗り換えるという方法もありかとは思います。また、私自身は使用経験はありませんが、この2つ以外にもそれなりに定評あるソフトウェアはあります。

あと、本来のご質問の趣旨でなくて余計なお世話かもしれませんが、

> 日本での収入の申告(投資による収入。日本でも確定申告予定)

もし2016年を通してアメリカの居住者だったのでしたら、日本源泉の投資による所得は通常日本での確定申告は不要だと思います。配当や分配金は源泉徴収で完了しますし、譲渡益は租税条約上居住地国のみでの課税になりますので。

また、もしこの「投資」に日本の投資信託が含まれているのでしたら、アメリカの税制上はかなり面倒なことになる可能性が高いです。この場合はおそらく相当の知識がある人でないとTurboTaxやTaxActなどで自力でファイルすることは不可能で、人間の専門家に依頼する必要がでてくると思います。

> オバマケアのペナルティ免除(2016年は居住外国人だったのでオバマケアの対象でしたが、アメリカの保険には未加入。しかし親の被扶養者として日本の社会健康保険にはいっています)

日本の健康保険はオバマケアのmandateを満たすというのは初耳でしたが、これは確かでしょうか?もしはっきりしていないのでしたら確認した方がいいかもしれません。

新人居住者(ゲスト) 2017/03/02(木) - 08:06

Nobu様、
さっそくの返信ありがとうございます。
特に添付資料は必要ないとのこと、了解しました。安心しました。

友人にもTurboTax使っている人がいるようなので、できればTurboTaxでやってみようかと思います。
アドバイス、感謝いたします!

新人居住者(ゲスト) 2017/03/02(木) - 08:36

jinmei様、
アドバイスありがとうございます。

ソフトはTaxactのほうが安いのですね。 安い方から試してみるのもありかもしれませんね。

日本での収入についてですが、私はまだ住民票が日本にありかつアメリカ居住者という立場なのですが、
日本の収入はFXによる利益なので、源泉徴収はされていないため確定申告は必要です。

日本でのFxによる収入は、TurboTaxなどで入力することができるでしょうか? その場合、日本で支払った税金も考慮され、二重課税が軽減されることになるでしょうか? 

オバマケアに関してですが、日本の健康保険について日本領事館による ↓ のような記述があります。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/g/Obamacare.html

これを見ると、日本の健康保険組合に入っていればペナルティを払わなくていいようなのですが、それをどのように申告するのかがよくわかりません。 Taxのソフトでそこまでカバーしてくれないですよね・・?

すみません、また質問が増えてしまいました。

引き続きよろしくお願いいたします。

jinmei 2017/03/03(金) - 18:49

> 日本の収入はFXによる利益なので、源泉徴収はされていないため確定申告は必要です。日本でのFxによる収入は、TurboTaxなどで入力することができるでしょうか? その場合、日本で支払った税金も考慮され、二重課税が軽減されることになるでしょうか?

なるほど、FXというのもありましたね。この場合は確かに両方での申告が必要になりそうです。私自身は経験がないので聞きかじりなことしか言えませんが、TurboTaxの掲示板的なページに(アメリカのアカウントのものと思いますが)FXによる損益の報告の話題があります。日本源泉の他の所得の場合の類推が通用するなら、損益をドル換算した上で同様の方法で申告すればいいのではないかと思います。

また、一般的には、日本で払った税金の分はforeign tax creditとして取り戻せるはずです(FXの場合特有の例外事項などがなければ)。ただし、源泉徴収の場合と違って払うのが2017年になってからなので、扱いとしては"paid"ではなく"accrued"になると思うのですが、後者の場合特有の問題点が何かあるかもしれません(私自身はaccrued foreign taxに対するcreditを請求したことがないのでこのあたりは自信ありません)。

> オバマケアに関してですが、日本の健康保険について日本領事館による ↓ のような記述があります。http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/g/Obamacare.html

なるほど、これは知りませんでした。健保と国保で扱いが違うというのも興味深いですね。この2つは健康保険としての機能にはそんなに違いがない(上にアメリカでの医療費を払うにはどちらもかなり弱そう)ような気がしますが…

> これを見ると、日本の健康保険組合に入っていればペナルティを払わなくていいようなのですが、それをどのように申告するのかがよくわかりません。 Taxのソフトでそこまでカバーしてくれないですよね・・?

私自身経験がないので鵜呑みにはしないでいただきたいですが、Form 1040 Other TaxesのinstructionにあるLine 61の説明を見ると、年間を通じて"qualifying health care coverage"を持っていた人は単にline 61のboxをチェックするだけでよさそう(他にとくにevidenceを申告する必要はない)ですので、「医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険」というのが"qualifying health care coverage"を指しているのだとすれば、TurboTaxでも他のソフトでも、アメリカの保険を持っているのと同じように処理すればいいと思われます。おそらく、「年間を通してqualifying coverageを持っていたか」にyes/noで答えるようなメニューがあるので、それにyesと答えるだけでしょう。

jinmei 2017/03/03(金) - 19:13

> >> オバマケアに関してですが、日本の健康保険について日本領事館による ↓ のような記述があります。http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/g/Obamacare.html

> なるほど、これは知りませんでした。

この件、上記リンクの先からリンクされているもう一つの記述を読むと、これらの保険の在米事務所がIRSに1094-Bか1095-Bを提出するとなっていますね。こうした取り決めが前提だとすると、そもそも米国居住者でありつつこれらの保険に入り続けるための何らかの手続き(SSNの申告など)をしていないといけないのではないでしょうか?(日本の住民票も抜いていないということでしたので)健保側ではあくまで日本居住者として扱われているとすれば、当然1094/95の提出もされていないでしょうから、原理的には、1040 line 61にチェックを入れているのに1094/95の提出がないという矛盾をIRSが検出して問い合わせをしてくる(もしくは機械的にペナルティ対象とみなした通知を送ってくる)といったことがあり得るようにも思われます。推測だらけなのでこれが正しいという自信はまったくありませんが、もし1094/95のコピーを受け取っていないのでしたら、そもそも"qualifying health care coverage"を持っていたという扱いにしていいのかどうかも含めて専門家に確認された方が安全かもしれません。

新人居住者(ゲスト) 2017/03/04(土) - 00:16

jinmei様、

あらたに大変詳しいご説明をありがとうございます。大変助かります。

保険については、もしペナルティを請求されたらそれはそれで仕方ないと
思います。

オバマケアの保険は、収入が低ければペナルティは発生しないと聞いて
いますが、この「収入」の中に日本での収入も含まれてしまうとなると、
やはりペナルティの対象になってしまうかもしれません。
アメリカにおける収入は昨年はほとんどない(300$程度)のですが・・

だいぶタックスリターンのいろはが見えてきたように思います。

実際ソフトを動かしてみたら、またつまづいてしまうかもしれません。

そのときは、またお世話になるかもしれませんが、どうぞよろしく
お願いいたします。

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