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社会保険と国民年金はどう申告すればいいですか?

Tonkatsu is mine

二重国籍を持っているため、最近FBARや税金の申告を出さなければならないという事を知りました。ここ六年間日本でしか稼ぎはなく、無職の間は国民年金、会社に勤め始めて社会保険を払ってきました。(今はStreamline Offshore Proceduresをやり方などを調べています)

で、そろそろFBARや1040を記入しようかと思っているのですが、社会保険(厚生年金)や国民年金はどのように申告したらいいでしょうか?

自分で殆ど支払っている場合はForm 3520 & Form 3520A が必要になる、
会社と同じ料、あるいは会社が殆ど年金を支払っている場合はFBARに記入と聞いたのですが、本当ですか?
1040にも記入しますか?
そのやり方はどうすればいいでしょうか?

自分でも調べてみたのですが、うまく情報が集められずここで質問させていただきました。参考になるサイトなどもあればリンクも教えていただきたいです!よろしくお願いします。

たぶん(ゲスト) 2017/05/17(水) - 11:07

保証はありませんが、あなたが日本でだけ稼いでいるのなら、アメリカの税金の申告は必要ないかと思います。

https://www.kokusaizeimu.com/mameyougo/3.html
日米租税条約
「一方の国(例:日本又はアメリカ)の企業・個人」が
「他方の国(例:アメリカ又は日本)」で稼いだ所得」は
もっぱら
「一方の国(例:日本又はアメリカ)」でのみ課税できる。
「他方の国(例:アメリカ又は日本)」は課税してはならない。

FBARについては知りません。

Nobu 2017/05/17(水) - 22:06

二重国籍ということで規則をそのまま読むと基本的にはアメリカに申告義務が発生します。申告義務と税金が課税されるかどうかはまた別で、申告した結果、課税されないこともありえます。

FBARやForm 3520などの扱い(目的)で混乱されてませんか?本当に申告されるのであれば米国の税制に詳しい会計士に相談されることをお勧めします。日本にもアメリカの税務申告に精通した会計士(CPA)や、税理士(EA)の方がいらっしゃるようです。

FBARはアメリカから見て外国にある資産(の残高)の申告に使います。よくあるパターンは日本に銀行口座がある場合で一定金額以上の残高があった場合。3520はよく聞くのは日本の人から贈与や遺産があった場合です。

国民年金や厚生年金は大雑把にはアメリカの社会保障と同じような形で扱われ、Cash Valueに課税されることはあまりないと思います。厚生年金の積み増し部分は違う扱いになるかもしれません。

6年間日本でしか稼ぎがない、と書かれていますが、今後の生活でアメリカに戻ることがあるのかどうかでも対応が変わってくるかもしれません。「正しく」やりたいのであればやはり自分でやらずに会計士を雇うのが一番だと思います。

たぶん(ゲスト) 2017/05/18(木) - 07:43

私は日本国籍でアメリカで長く働いていますが、アメリカの税金を申告してきただけで、日本では申告すべきということを聞いたことがありません。これは、よくあるケースだと思います。(日本に預金がある程度あったけれどその利子は源泉徴収されていたので合法という理解です。)

この方の場合はおおざっぱには逆なのですが、アメリカで税の申告が必要になるんですかね??? 2重国籍だと特別? どういう法律なのかちょっと疑問に思いました。 もちろん、アメリカにそれなりの資産があれば、話は変わってきます。

jinmei 2017/05/18(木) - 18:25

> で、そろそろFBARや1040を記入しようかと思っているのですが、社会保険(厚生年金)や国民年金はどのように申告したらいいでしょうか?

日本の公的年金についてはFBARでの報告は必要ないというのが私の理解です。たとえばIRSのFAQをご覧ください。(なお、たとえば確定拠出年金内の資産は申告対象になると思われます。同じFAQのQ1参照)。厚生年金の「3階部分」あたりはもしかすると扱いが微妙なのかもしれませんが、そこまでは私にはわかりません。

追記:改めてFAQを読んでみるとこれはForm 8938に限定(FBARのことは書いていない)ですね。ただ、FBARとf8938を比較したIRS資料の"‘Social Security’- type program benefits"の項も合わせて考えると、FBARにおいても外国公的年金の"the rights to receive"は報告義務対象外とみなしてよいのではないかと思います。

また、日本の公的年金に関して、保険料を支払っているだけ(給付なし)の段階であればtax return(1040他)に関係する部分はないと思います。申告が必要となる所得はないはずで、上のFAQの通りForm 8938での報告の対象でもなく、保険料をアメリカのtax returnでのforeign tax creditで控除することもできない(IRS資料参照)と思われますので。 

Tonkatsu is mine 2017/05/20(土) - 03:11

沢山のコメントありがとうございます!早速読ませていただきました。とても参考になるものばかりで助かります!

この質問を書く前に日本の国際税理士などにもメールを送り質問し、後から知ったことですが、どうやら申告する必要はなさそうですね。

FBARと3520の違いは理解していたのですが、アメリカの税理士に日本の国民年金や厚生年金が何なのかうまく説明できなかったせいか、もしかしたらどちらかに情報を記入しなければならないかもと言われました。そこで混乱してしまい、失礼しました...!

そうですね、これは個人では難しいと判断し、今はプロに頼もうと考えています。調べれば調べるほど、良くわからない情報が出てきて余計混乱してしまうので、今のうちに頼りながら勉強して言ったほうが安心ですよね。

リンクやコメント、本当にありがとうございます!とても勉強になります。これからもまたお世話になると思うのでよろしくお願いします。

2017/05/18のたぶん(ゲスト)さん:

コメントありがとうございます!
そうですね、私の調べによるとアメリカ国籍を持っている方はたとえ長年外国に住んでいても。アメリカで稼ぎが全くなくても毎年確定申告は義務付けられているそうです。

知らなかった自分も悪いと思うのですが、周りのアメリカ人も知らない人が多いようで少し怖いですね...!

Nobu 2017/05/20(土) - 08:43

たぶんさんが貼られたリンクの最初の方に「日本の所得でもアメリカ市民やグリーンカードを持っている人はアメリカに申告をしなくてはいけない。」とあります。ですので、アメリカの国籍(もしくはグリーンカード)を保持していれば日本であろうと(世界中のすべての)自分の所得を申告する必要があります。全世界の所得の合計が書かれている金額以下であれば申告しなくても構いませんが、日本も含めてそれを超えていれば申告する義務があります。

繰り返しますが、申告する義務と課税されるかどうかは別問題です。また、義務があるからと言って誰でもそうしているかというのもまた別問題です。

シチズン(ゲスト) 2017/05/20(土) - 11:22

Nobuさんがお書きになっている通り、トピ主さんは基本的にはtax return を filingする義務があります。そしてincome の額によっては、filingをしなくてよい年もあり得ます。
「日本に住んでいて、incomeが日本からだけ」だからfiling 義務無しとはなりません。

If you are a U.S. citizen or resident alien, you must report income from all sources within and outside of the U.S. This is true whether or not you receive a Form W-2 Wage and Tax Statement, a Form 1099 (Information Return) or the foreign equivalents. See Publication 525, Taxable and Nontaxable Income, for more information.
Additionally, if you are a U.S. citizen or resident alien, the rules for filing income, estate and gift tax returns and for paying estimated tax are generally the same whether you are living in the U.S. or abroad.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/u-s-citizens-an…

If you are a U.S. citizen or resident alien living or traveling outside the United States, you generally are required to file income tax returns, estate tax returns, and gift tax returns and pay estimated tax in the same way as those residing in the United States. Your income, filing status, and age generally determine whether you must file a return. Generally, you must file a return if your gross income from worldwide sources is at least the amount shown for your filing status in the Filing Requirements table in Chapter 1 of Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/u-s-citizens-an…

厚生年金、国民年金の件ですが、私の捉え方はjinmeiさんがお書きになっているのと一致します。

たぶん(ゲスト) 2017/05/20(土) - 14:59

なるほど、申告義務はありそうですね。
しかし、日本での稼ぎのみで、税金を正しく払っているかぎり、おそらく課税されないと思います。
日米租税条約は条約ですので、憲法の次に優先されます。

たぶん(ゲスト) 2017/05/20(土) - 15:05

しかし、日本での稼ぎのみで、(日本で)税金を正しく払っているかぎり、おそらく(アメリカでは)課税されないと思います。

たぶん(ゲスト) 2017/05/20(土) - 20:19

ちょっと頭の体操的ですが、この方がアメリカ非居住者のアメリカ市民であり、日本でのみ収入があるとすれば、、、以下のような叙述があります。

この全世界所得課税は、アメリカの居住者であれば適用になる。ならばアメリカ非居住者はどうなるかと言えば、アメリカの国を源泉とする所得があればその分は税金の対象に入れる。これは全世界ではなく、アメリカの国の所得だけを税金の対象にされる。

アメリカ居住者:全世界所得をアメリカに申告する。

アメリカ非居住者:アメリカ源泉所得をアメリカに申告する。

http://taxman.typepad.jp/weblog/2012/01/2012%E5%B9%B4%E7%94%B3%E5%91%8A…

IRSの叙述は、If you are a U.S. citizen or resident alien living or traveling outside the United States, とあり、アメリカ非居住者を対象としているかどうかは、ちょっと微妙な気もします。これはIRSに聞けば分かるかと思います。

Nobu 2017/05/20(土) - 22:22

たぶんさんはもしかしたら日本語訳とIRSの用語に慣れていらっしゃらないのかも知れませんね。日本の常識(あるいは言葉の使い方)と違って分かりにくいところです。「アメリカ非居住者のアメリカ市民」というのは普通に考えればありえますが、IRSの用語的にはありえないのです。

U.S. citizenはIRSでいう「Non resident」にはなりえません。Citizenであれば、世界のどこにいようとCitizenであり続けるので、全世界収入の報告義務はあります。また、「Resident alien」というのはいわゆるグリーンカード保持者のことで、これもアメリカに「住んでいる」かどうかとは関係なく、世界のどこにいようとも「Resident alien」という用語で呼ばれます。

ですので、トピ主さんがアメリカの国籍を持っている限りアメリカ非居住者にはなることができず、引用して頂いた部分は残念ながら当てはまりません。居住者/非居住者の区別がされるのは外国人だけであり、Citizenとは別の話です。また外国人であっても状況によってアメリカに住んでいなくても居住者(扱い)になります(ちなみにですが逆もありえます)。

このあたりの部分はアメリカで長いこと外国人として税金に関わっていないと分かりにくい部分だとは思います。特に日本語訳は直訳になりがちで、慣れている人は意味をとることが出来ますが、そうでないと「どうしてアメリカに住んでいないのに居住者なの?」などと思ってしまいます。

引用して頂いたブログの記事のように部分的な状況しか記述してない場合、誤解のもとになりやすいので難しいですよね。

たぶん(ゲスト) 2017/05/21(日) - 05:18

たしかにNobuさんのいわれるような叙述がありますね

http://www.renunciationguide.com/expatriation-and-tax-details-of-curren…

In contrast to every other country in the world, a U.S. citizen does not leave the U.S. tax system by permanently moving outside the country. For his entire life, a U.S. citizen is legally obligated to pay U.S. taxes on his global income every year regardless of his residence.

ただ、控除もおおきいようです。
U.S. citizen residing outside the U.S: Allowed foreign earned income exclusion of $91,500 in 2010 / $92,900 in 2011.
でも、日米租税条約と矛盾するので、条約が優先されるのかなとは思いますが、私は関係ないのでここは放置します。

とぴぬしさんがExample 1に相当するならば、やるべきなのは、Streamlined Foreign Offshore Procedures なのかもしれません。

Example 1: Mr. W was born in the United States but moved to Germany with his parents when he was five years old, lived there ever since, and does not have a U.S. abode. Mr. W meets the non-residency requirement applicable to individuals who are U.S. citizens or lawful permanent residents. https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/u-s-taxpayers-r…

たぶん(ゲスト) 2017/05/21(日) - 09:39

つまり、IRSは「アメリカ非居住者のアメリカ市民」の存在を認知しており、特例として、罰金なしに、アメリカの課税システムに戻ることを認める新しい制度を設けている。、、、というように読めますが、さっと読んだだけなので、また間違っているかもしれません。FBARのことも何か書いてあったようです。

たぶん(ゲスト) 2017/05/21(日) - 11:45

これもまた間違いかもしれないのですが、、、控除が$92,900 とすると、日本のみでたとえば年間$70,000ほどの収入があっても申告義務がなくなりませんか? (上のサイトの但し書きの意味が私はとれませんが。)Gross incomeが控除前の金額を指すなら、違いますが。

Streamlined Foreign Offshore Proceduresについては、最初に言及されていたようですね。まじめに申告したいというなら、それは自由ですが、アメリカで住んで、アメリカで働くようになってから申請するという手もあると思います。上に明記したようにIRSは大目に見るといっているようです。厳密に言うと、ダメかもしれないが(意図的に申告を怠っていないことを前提)、アメリカは細かいことを言わないような気もします。責任はまったく持てません。

jinmei 2017/05/21(日) - 14:49

> Gross incomeが控除前の金額を指すなら、違いますが。

US tax returnの申告義務判定に用いるgross incomeは、Foreign Earned Income Exclusionを適用する前の金額です。IRS Pub 54の"Filing Information - Filing Requirements"の項に説明があります。

For purposes of determining whether you must file a return, gross income includes any income that you can exclude as foreign earned income or as a foreign housing amount.

したがって、たとえば日本で会社員をしていて数百万円の給与所得があれば、アメリカへの申告義務は発生します。ただし、お書きになっているようにForeign Earned Income Exclusionが認められる額はかなり大きく(最新の値は$100,800のようです)、日本によくある会社の若手の会社員であれば全額excludeできる可能性は高いでしょう。また、このexclusionはいわゆるabove-the-lineの控除(Form 1040 line 21で差し引く)で、adjusted gross incomeを下げる効果があるので、税金のブラケットもかなり低くなると思われ(多くの場合おそらく最低の10%)、さらに給与以外の所得、典型的にはたとえば銀行の利子については日本で取られている税金の分をforeign tax creditで差し引けるでしょうから、結果としてアメリカへのtax liabilityが0になることも多いかとは思います。結果的に払う必要のない税金の申告書を作るために時間とお金を使うハメになるのはまったくバカバカしいと思いますが、これも税金処理のムダさに関しては世界随一と言われるアメリカの実態の一部ということでしょうね…

それと、もはや本題ではないと思いますが、日米租税条約の話が出てきていましたので補足しますと、この条約はUS citizenに対して(住んでいる場所に関わらず)アメリカが課税する権利が条約の対象外であると明記しています。Article 1 4(a) (PDF)の

> Except to the extent provided in paragraph 5, this Convention shall not affect the taxation by a Contracting State of its residents (as determ ined under Article 4) and, in the case of the United States, its citizens.

でさらりと書かれている、"in the case of the United States, its citizens"というのがそれに相当します。条文自体はあまりにさらっと書かれすぎていて、我々一般人にはほぼ解釈不能な感じですが、英語版の方にはもうすこし噛み砕いた説明書(PDF)があり、そこにはもっと直接的かつわかりやすく書かれています。たとえばArticle 1 4(a)については以下のような例があります:

For example, if a resident of Japan perform s professional services in the United States and the income from the services is not attributable to a perm anent establishment in the United States, Article 7 would by its terms prevent the United States from taxing the income. If, however, the resident of Japan is also a citizen of the United States, the saving clause permits the United States to include the remuneration in the worldwide income of the citizen and subject it to tax under the normal Code rules without regard to Code section 894(a).

また、Article 4はこのような立場の人が条約上どちらのresidentであるとみなされるかを規定していますが、それに対しては以下のように説明されています:

The fact that a U.S. citizen who does not have close ties to the United States may not be treated as a U.S. resident under the Convention does not alter the application of the saving clause of paragraph 4 of Article 1 (General Scope) to that citizen. For example, a U.S. citizen who pursuant to the “citizen/green card holder” rule is not considered to be a resident of the United States still is taxable on his worldwide income under the generally applicable rules of the Code.

"citizen/green card holder" ruleというのは、恒久的住所の所在地などによって条約上の最終的な居住地を定めるという規定です。長く日本に住んで働いて、アメリカには家も仕事もないというようなアメリカ市民であれば、条約上は日本のresidentということになるでしょうが、それでもその人の全世界所得に対してアメリカ政府が課税する権利は妨げられないことになります。

たぶん(ゲスト) 2017/05/22(月) - 09:03

Gross income=総収入ですから、確かにそうですね。
私の意見は、条約はIRSの規定よりも優位なので、IRSが何を言ってもコンフリクトする部分はダメということです。
ただし、日米租税条約は短期滞在者は別扱いだったと思います。いずれにせよ、ここではそれほど主題ではないので放置します。

いずれにしろ、Streamlined Foreign Offshore Proceduresを終える前に、1040などを提出することはおそらく良くないと思います。

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