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アメリカ贈与税について(日本人からの贈与を受ける時)

ぷるぷる

私(永住権保持者)の家族がアメリカで定期預金を保持しているのですが、最近の金融機関の不安なニュースを聞いて「解約したい」と言ってきました。(委任状あり)

そして下ろしたお金は私に贈与する、と言ってくれています。

この場合日本人からの贈与は課税対象のドナーが外国人である為、雨かでは課税できないと理解していますが間違いないでしょうか?

Nobu 2009/03/09(月) - 07:35

アメリカでは贈与をする側に課税するシステムなので、ご質問のケースでは仰るとおりアメリカから日本のご家族に対しては課税されません。それ以外では(ご存知かもしれませんが)以下の2点にお気をつけください。

ぷるぷる 2009/03/09(月) - 17:06

早速の回答、ありがとうございました。

という事はもし日本人の私ではなく、米国人の子供や夫に贈与してもらうと日米どちらの贈与税も係らないということですね。
(日本では貰った側に、米国ではあげる側に納税義務があるから)

Nobu 2009/03/09(月) - 19:02

贈与そのものに関わる税金に関しては仰るとおりです。基本的な考え方はアメリカ市民が外国人から受け取るお金はいくらでもWelcome、ということですね。

ただ、もし非課税枠を越えるような金額であれば、慎重に考えたほうがいいかもしれません。贈与(Gift)は特別な扱いになることが多いので、「名義だけのことだから」とその場の税金だけで判断すると、将来、不利になる場合もあります。また、一旦子供名義にしてしまうと、例えば奨学金がもらえるかどうかに関わるなど他の問題も発生する可能性があります。

もしかなりの金額になるのであれば、弁護士や税理士などと事前のプランニングをすることをお勧めします。

ポピー(ゲスト) 2009/03/09(月) - 19:25

聞きかじりに知識で書いているので、最終的には専門家に確認して
いただきたいですが・・・・

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=156329,…

アメリカの贈与・遺産税は被相続人もしくは遺産にかかるので、例え
贈る側が日本在住の日本人でも、贈られる資産がアメリカ国内にある場合
は(US situated Asset)、贈与税・遺産税の対象になることがある
ようです。詳しくは、IRSのForm 706NAというのに説明があります。

不動産、アメリカの会社の証券、貴重品、キャッシュなどの
Tangible Assetがこの課税対象に入り、一般には銀行口座は
Intangible Assetとして課税対象には入っていません。ただ、その
口座から受け取る側に小切手を渡してお金を引き出したりすると、
その過程でTangible Assetになってしまうリスクもあるので、口座
をそのまま贈与するといった配慮が必要になることもあるようです。

それがトピ主さんのケースにすっぽり当てはまるかどうかは分かりま
せんが、この分野の法律は一筋縄ではいかないのでご注意下さい。

ぷるぷる 2009/03/10(火) - 02:33

Nobuさん、ボビーさん、詳しい説明を頂きありがとうございます。
額は余り大きくないのです。(アメリカ贈与税の課税非課税のボーダーライン位の額)銀行、ファイナンシャルアドバイザー共に意見を聞いて慎重に考えたいと思います。

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