めたぼ(ゲスト) 2017/09/12(火) - 15:35 調べてみたのですがなかなか答えが見つけられませんので質問させてください。 アメリカ在住です。昨年日本で不動産を売却したところ、諸々の条件による源泉徴収の兼ね合いで、 約80万円ほど還付されることになり、今年日本で確定申告をした後お金が戻ってきましたた。 これについて、今度はこちらアメリカで来年(今年分)のタックスリターンの時に、本年度の収入とみなされるのですか?申告しなければなりませんか? よろしくお願いします。 ん・・・もちろんproperty 通りすがり 2017/09/12(火) - 16:28 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ん・・・もちろんproperty selling時点でのcapital gainはUS側のTax Returnでも申告しているという正常な状態の話ですよね? となると、Foreign Paid Tax Credit系のものを今年のTax Returnとして受け取って(Claimして)いますよね、US側から。 tax credit等の条件が変わった場合は、amendするしか無いと思います。 foreign tax credit等をclaimしてない(それはそれで超絶勿体無いですけど・・・)なら無視してOK。 まさか・・・とは思いますが、日本の不動産だからUSの申告はしないでおっけ~♥とかで、脱税というか報告しわすれじゃないですよね・・・?(笑 保証はできません 日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 16:40 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 上の通りすがりさんとは違った意見ですが、日米租税条約があります。これは2重課税の禁止が基本なので、日本で課税されて、約80万円ほど還付されたというのなら、税金はすべて日本側で払っている(清算済みである)ので、何も払う必要はないはずです。 たとえば、給料からなどで日本で源泉徴収されたあとの、貯金が500万あったとすると、それ以上の日米間の移転に伴うお金は払う必要はありません。FBARとかの話は別。保証はできません。 日米租税条約はIRSの規定よりも効力が優先されるはずです。 んんん? 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください んんん? いや確定申告で還付された場合は、源泉徴収税金に対する実税の差額が返ってきてるだけですから、「支払った税金」として見なされないと思いますよ。租税条約上でも。 質問の流れ的に「源泉徴収税額でforeign tax creditを受けた上で、その後還付された」ってことだと思っていますが、そうならamendしないと駄目なような。 確定税額でcredit受けたなら話は別ですが。 まあ、私は専門家でもなんでもないし、その辺りはだいぶ前にやったっきりさして経験がないですので、間違ってる可能性大ですが。 これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたという 日米租税条約 (ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:17 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです。厳密には、はっきりいって分かりません。 まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように > tax credit等の条件が変わった場合は、amend なので、還付されることによってcreditで申請していた話が変わるかどうか、ですね。 (実税で申告してれば日米租税条約さんの言うように、なにもする必要はありません) ただ、州税は別なので注意した方がいいです。 (租税条約は日本とUSA間であって、各states間で結ばれてるわけじゃないので) 私のいるCAなんかだと、そもそもFTC使えませんので関係ありません。 他の州はどうなんだろう? もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが jinmei 2017/09/12(火) - 17:23 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが、もしかして不動産売却時点では日本居住者だったのでしょうか?もしそうなら、ずばりの資料は持ち合わせていないですが、今年受け取った日本からの還付金はアメリカでの所得扱いにはならないと思います。 > 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:30 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください > これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです う~ん。それだと、租税条約に関する届出書、こちらでいうW-8BENを提出する人は居なくなりませんか?(笑 だって、過剰源泉されてれば、その分後で還付されるし、居住国でもその分は無税という事に。 租税条約で話している「税額」って源泉額じゃなくて実税額だと思いますが・・・ まあjinmeiさんあたりが詳しそうですので登場を待ってみましょう(笑 租税条約とFTC (確かblogネタにしてた気もしますし) あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部 日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:49 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな? と思っています。本人からの説明がもしあれば明らかになるでしょう。 ちなみに、還付金には日本では税金はかからないという叙述があるようです。厳密には、はっきりいって分かりません。 失礼しました;; めたぼ(ゲスト) 2017/09/12(火) - 20:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 失礼しました;;税金関係は複雑すぎて、自分ですっかり勘違いしていたみたいです。 >この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな? その通りです。今年日本でまず確定申告終えたうえでこちらでも全部売却益やら実際の税金やら還付があることやらCPAに説明して頼んで申告し終えています。そのうえでの還付金です。 色々今回複雑だったので、早く忘れたくて、本当にいろいろ忘れてしまっていました。。。 ごめんなさい。 それならば、日米租税条約さんが仰るように 通りすがり 2017/09/12(火) - 20:29 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください それならば、日米租税条約さんが仰るように、何ら気にすることは無いはずです。 日米双方において、その還付は今年の収入とはなりえません。 良かったですね! コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
ん・・・もちろんproperty 通りすがり 2017/09/12(火) - 16:28 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ん・・・もちろんproperty selling時点でのcapital gainはUS側のTax Returnでも申告しているという正常な状態の話ですよね? となると、Foreign Paid Tax Credit系のものを今年のTax Returnとして受け取って(Claimして)いますよね、US側から。 tax credit等の条件が変わった場合は、amendするしか無いと思います。 foreign tax credit等をclaimしてない(それはそれで超絶勿体無いですけど・・・)なら無視してOK。 まさか・・・とは思いますが、日本の不動産だからUSの申告はしないでおっけ~♥とかで、脱税というか報告しわすれじゃないですよね・・・?(笑
保証はできません 日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 16:40 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 上の通りすがりさんとは違った意見ですが、日米租税条約があります。これは2重課税の禁止が基本なので、日本で課税されて、約80万円ほど還付されたというのなら、税金はすべて日本側で払っている(清算済みである)ので、何も払う必要はないはずです。 たとえば、給料からなどで日本で源泉徴収されたあとの、貯金が500万あったとすると、それ以上の日米間の移転に伴うお金は払う必要はありません。FBARとかの話は別。保証はできません。 日米租税条約はIRSの規定よりも効力が優先されるはずです。
んんん? 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください んんん? いや確定申告で還付された場合は、源泉徴収税金に対する実税の差額が返ってきてるだけですから、「支払った税金」として見なされないと思いますよ。租税条約上でも。 質問の流れ的に「源泉徴収税額でforeign tax creditを受けた上で、その後還付された」ってことだと思っていますが、そうならamendしないと駄目なような。 確定税額でcredit受けたなら話は別ですが。 まあ、私は専門家でもなんでもないし、その辺りはだいぶ前にやったっきりさして経験がないですので、間違ってる可能性大ですが。
これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたという 日米租税条約 (ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:17 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです。厳密には、はっきりいって分かりません。
まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:18 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように > tax credit等の条件が変わった場合は、amend なので、還付されることによってcreditで申請していた話が変わるかどうか、ですね。 (実税で申告してれば日米租税条約さんの言うように、なにもする必要はありません) ただ、州税は別なので注意した方がいいです。 (租税条約は日本とUSA間であって、各states間で結ばれてるわけじゃないので) 私のいるCAなんかだと、そもそもFTC使えませんので関係ありません。 他の州はどうなんだろう?
もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが jinmei 2017/09/12(火) - 17:23 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが、もしかして不動産売却時点では日本居住者だったのでしょうか?もしそうなら、ずばりの資料は持ち合わせていないですが、今年受け取った日本からの還付金はアメリカでの所得扱いにはならないと思います。
> 通りすがり 2017/09/12(火) - 17:30 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください > これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです う~ん。それだと、租税条約に関する届出書、こちらでいうW-8BENを提出する人は居なくなりませんか?(笑 だって、過剰源泉されてれば、その分後で還付されるし、居住国でもその分は無税という事に。 租税条約で話している「税額」って源泉額じゃなくて実税額だと思いますが・・・ まあjinmeiさんあたりが詳しそうですので登場を待ってみましょう(笑 租税条約とFTC (確かblogネタにしてた気もしますし)
あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部 日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:49 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな? と思っています。本人からの説明がもしあれば明らかになるでしょう。 ちなみに、還付金には日本では税金はかからないという叙述があるようです。厳密には、はっきりいって分かりません。
失礼しました;; めたぼ(ゲスト) 2017/09/12(火) - 20:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 失礼しました;;税金関係は複雑すぎて、自分ですっかり勘違いしていたみたいです。 >この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな? その通りです。今年日本でまず確定申告終えたうえでこちらでも全部売却益やら実際の税金やら還付があることやらCPAに説明して頼んで申告し終えています。そのうえでの還付金です。 色々今回複雑だったので、早く忘れたくて、本当にいろいろ忘れてしまっていました。。。 ごめんなさい。
それならば、日米租税条約さんが仰るように 通りすがり 2017/09/12(火) - 20:29 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください それならば、日米租税条約さんが仰るように、何ら気にすることは無いはずです。 日米双方において、その還付は今年の収入とはなりえません。 良かったですね!
ん・・・もちろんproperty
通りすがり 2017/09/12(火) - 16:28ん・・・もちろんproperty selling時点でのcapital gainはUS側のTax Returnでも申告しているという正常な状態の話ですよね?
となると、Foreign Paid Tax Credit系のものを今年のTax Returnとして受け取って(Claimして)いますよね、US側から。
tax credit等の条件が変わった場合は、amendするしか無いと思います。
foreign tax credit等をclaimしてない(それはそれで超絶勿体無いですけど・・・)なら無視してOK。
まさか・・・とは思いますが、日本の不動産だからUSの申告はしないでおっけ~♥とかで、脱税というか報告しわすれじゃないですよね・・・?(笑
保証はできません
日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 16:40上の通りすがりさんとは違った意見ですが、日米租税条約があります。これは2重課税の禁止が基本なので、日本で課税されて、約80万円ほど還付されたというのなら、税金はすべて日本側で払っている(清算済みである)ので、何も払う必要はないはずです。
たとえば、給料からなどで日本で源泉徴収されたあとの、貯金が500万あったとすると、それ以上の日米間の移転に伴うお金は払う必要はありません。FBARとかの話は別。保証はできません。
日米租税条約はIRSの規定よりも効力が優先されるはずです。
んんん?
通りすがり 2017/09/12(火) - 17:03んんん?
いや確定申告で還付された場合は、源泉徴収税金に対する実税の差額が返ってきてるだけですから、「支払った税金」として見なされないと思いますよ。租税条約上でも。
質問の流れ的に「源泉徴収税額でforeign tax creditを受けた上で、その後還付された」ってことだと思っていますが、そうならamendしないと駄目なような。
確定税額でcredit受けたなら話は別ですが。
まあ、私は専門家でもなんでもないし、その辺りはだいぶ前にやったっきりさして経験がないですので、間違ってる可能性大ですが。
これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたという
日米租税条約 (ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:17これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです。厳密には、はっきりいって分かりません。
まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように
通りすがり 2017/09/12(火) - 17:18まあ、読み直して思いましたが、いずれにせよ書いたように
> tax credit等の条件が変わった場合は、amend
なので、還付されることによってcreditで申請していた話が変わるかどうか、ですね。
(実税で申告してれば日米租税条約さんの言うように、なにもする必要はありません)
ただ、州税は別なので注意した方がいいです。
(租税条約は日本とUSA間であって、各states間で結ばれてるわけじゃないので)
私のいるCAなんかだと、そもそもFTC使えませんので関係ありません。
他の州はどうなんだろう?
もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが
jinmei 2017/09/12(火) - 17:23もともとのご質問がちょっと曖昧なのですが、もしかして不動産売却時点では日本居住者だったのでしょうか?もしそうなら、ずばりの資料は持ち合わせていないですが、今年受け取った日本からの還付金はアメリカでの所得扱いにはならないと思います。
>
通りすがり 2017/09/12(火) - 17:30> これまで過剰に税金として徴収されていたのが戻ってきたということですから、問題ないと思うのです
う~ん。それだと、租税条約に関する届出書、こちらでいうW-8BENを提出する人は居なくなりませんか?(笑
だって、過剰源泉されてれば、その分後で還付されるし、居住国でもその分は無税という事に。
租税条約で話している「税額」って源泉額じゃなくて実税額だと思いますが・・・
まあjinmeiさんあたりが詳しそうですので登場を待ってみましょう(笑
租税条約とFTC (確かblogネタにしてた気もしますし)
あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部
日米租税条約(ゲスト) 2017/09/12(火) - 17:49あ、FTCとかUSAからはやらないで、この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな? と思っています。本人からの説明がもしあれば明らかになるでしょう。
ちなみに、還付金には日本では税金はかからないという叙述があるようです。厳密には、はっきりいって分かりません。
失礼しました;;
めたぼ(ゲスト) 2017/09/12(火) - 20:03失礼しました;;税金関係は複雑すぎて、自分ですっかり勘違いしていたみたいです。
>この方は日本で全部、余計に源泉徴収されいて、その還付があったのかな?
その通りです。今年日本でまず確定申告終えたうえでこちらでも全部売却益やら実際の税金やら還付があることやらCPAに説明して頼んで申告し終えています。そのうえでの還付金です。
色々今回複雑だったので、早く忘れたくて、本当にいろいろ忘れてしまっていました。。。
ごめんなさい。
それならば、日米租税条約さんが仰るように
通りすがり 2017/09/12(火) - 20:29それならば、日米租税条約さんが仰るように、何ら気にすることは無いはずです。
日米双方において、その還付は今年の収入とはなりえません。
良かったですね!
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