初めまして。ワシントン州に住んでいます。7月の末に離婚した夫(アメリカ人)が亡くなりました。私たちは15年結婚していました。そして2年前に離婚をしました。10月に16歳になる娘が一人(アメリカ市民権保持) 私たちの間にはいます。彼も私も再婚していません。子供は娘一人です。2007年にお互い遺言書を作りました。離婚後お互い内容を変えていません。彼が亡くなり、遺産相続の手続きをするにあたり、彼の母がExecutor (Attorney Officeで手続きをして)となり義理母が手続きを行っていました。彼女は当初、生命保険に関してもすべて一人でAttorneyを通して 受取人が私になっているものも私から娘に変更できるから あなたは何もしなくていいわよ。と言っていたのですが、実際に生命保険会社、銀行等に連絡をしたところ ExecutorであってもBeneficiallyは私なので彼女は何も手続きをすることはできないと言ってきました。そこで
これから手続きを行うにあたって相続税、その他タックスに関についてお伺いしたくこちらに質問させていただきました。
1.コンド(支払い済み)-彼名義(別居中に彼が購入をしため、私の名前はありません)のみなので 家のAssessmentをしたのち、娘の名前に変更する方向で義理母らが手続きをしています。この場合相続税等はかかるのでしょうか?
2.彼の生命保険はBeneficiallyが私になっています。
2-1生命保険はIncomeとしてみなされないので 非課税とのことですが、私はGreen Card保持者で アメリカ市民権はもっていません。この場合 でも 生命保険から受け取るお金には税金はなにもかからないのでしょうか?
2-2 2017年度 贈与税がかからない額は$14,000ということですが、
保険金額を一括で娘の口座に移した場合、$14,000を超えた額に対しTAXを支払わなければいけなくなるということでしょうか?娘の口座にお金を移したい場合に注意する点もって または ほかにいい方法ががありましたら教えてください。
3. 彼のMutual FoundはBeneficiallyが私になっています。
この場合:Mutual Foundを売って 受け取ったものに対し株の売り買いと同様、Capital Gainに対して私の収入に合わせたTax RateでTAXの支払いをすることになるのでしょうか?それ以外の税金はかかりますでしょうか?
4. 彼のROTH IRAはBeneficiaryが私になっています。
私たちはすでに離婚しているのでRolloverはできないと思います。私は48歳、彼は46歳です。Rolloverできないので 引き出すしかないと思いますが、(もし 引き出さなくても
いい方法がありましたらアドバイスしていただけますか?)Rothですが IRAのため 今引き出すと早期引き出しに対するTAXがかかってくると思います。そして、3同様 その他の税金もかかるのでしょうか?
お忙しいところ 恐縮ですが、ご返答していただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
とくに詳しいわけではないので間違っているかもしれませんが
jinmei 2017/09/11(月) - 11:33とくに詳しいわけではないので間違っているかもしれませんが、私の理解の範囲でコメントします。
> 2-1生命保険はIncomeとしてみなされないので非課税とのことですが、私はGreen Card保持者でアメリカ市民権はもっていません。この場合でも生命保険から受け取るお金には税金はなにもかからないのでしょうか?
市民権の有無は関係ないと思います(さらに言えば永住権の有無も関係ないと思います)。ただし生命保険からの支払金の中に貯蓄の利益に相当するものが含まれている場合はその分について課税されるはずです。たとえばIRS FAQご参照ください。
> 3. 彼のMutual FoundはBeneficiallyが私になっています。この場合:Mutual Foundを売って 受け取ったものに対し株の売り買いと同様、Capital Gainに対して私の収入に合わせたTax RateでTAXの支払いをすることになるのでしょうか?それ以外の税金はかかりますでしょうか?
Capital gainについては基本的にその通りだと思いますが、basisが被相続人の死亡時の時価に訂正されます(とくに長期保有のような場合は元のbasisより高くなることが多いでしょうから税金的には得になります)。また、相続から1年未満で売却した場合でもlong term扱いになります。basis、term、それぞれIRSの資料をご参照ください。
estate taxを別にすれば、他にこれについてかかる税金はないと思います。
ご事情、お察し致します。相続は(おそらく
Nobu 2017/09/12(火) - 18:35ご事情、お察し致します。相続は(おそらく)それだけでも大変でしょうが、書かれている事情から察するにさらに複雑なようですね。お決まりの文章になってしまうのですが、義理のお母様が使っているAttoneyではない別のAttoneyを雇って、ご自身と娘さんの立場に立ったアドバイスをもらうのが良いのではないかと思います。あるいは手続の進め方自体は
1に関わる部分ですが、アメリカでは遺産そのものに税金がかかり、相続する人は相続税支払い済みの資産を受け取るという考え方です。遺産の総額が$5,490,000以上なければ相続税は掛かりません。但し、州によってはそれ以下でも相続税がかかる場合があるかもしれません。
2−2ですが、どうして娘さんに贈与したいのでしょうか?もし大学進学を考えているようであれば娘さんの資産が増えては奨学金取得の際に不利ですし、学費/生活費としてなら税金とは関係なしに支払ってあげることが出来ます。何らかの理由でどうしても贈与したい場合は$14,000を超えた分はすぐに課税されるわけではなく、将来トピ主さんがお亡くなりになって相続が発生する時に、相続税の免除額が減らされます。その時の法律がどうなっているかは予測できませんが、今の法律と同じなら$5,490,000から超過分を引いた金額が相続税の免除額となります。
キャピタルゲインに関してはjinmeiさんが書かれている通りで、相続時の時価をStepped-up Basis (もしくはStep-up Basis)といいます。
4のRothですが、引き出し方としては一度に引き出してしまうか、ご自身の年齢(から計算される平均余命)に応じた金額を毎年引き出すか、選ぶことが出来たはずです。Rothなので正しく引き出せば税金は掛からなかったと思いますが、状況にもよるかもしれません。いずれの場合もCPAに相談すると良いと思います。
アドバイスどうもありがとうございます!!!
アップルジャム(ゲスト) 2017/09/12(火) - 22:56jinmei様、nobu様 お忙しいところ 早急なご返答、お2人のアドバイス大変参考になりました、どうもありがとうございます。
>>2−2ですが、どうして娘さんに贈与したいのでしょうか?もし大学進学を考えているようであれば娘さんの資産が増えては奨学金取得の際に不利ですし。。。
そうなんですよね、私もこの点を考慮しています。娘に贈与したい理由は、(彼が生前のころからも 娘には大学、大学院(もいくようであれば)すべて 学費、生活費私たちで支払うつもりでいました。そして)離婚して、彼が亡くなった今 私の名義でこの彼の残したお金を保持していることに 彼の義理父、母がどこまで理解してくれるか今はわからないというところにあります。すぐに移動させなければいけないわけではないので もう少し考えて 時間を置いてから決めたいと思います。
本当にアドバイスどうもありがとうございました!!!
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