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W-8BEN

圭(ゲスト)

私のIRAのaccountが置いてあるアメリカの金融会社からWー8BENを更新するよう連絡があったのですが、W-8BENformというものは何年かに一回は更新するものなのでしょうか?2004年9月にW-8BENformを書いて送っています。

Nobu 2017/12/16(土) - 16:57

W-8BENはIRSの説明によると3年後の年の終わりに失効するとなっています。

https://www.irs.gov/instructions/iw8ben#idm139981206893328

Expiration of Form W-8BEN.
Generally, a Form W-8BEN will remain in effect for purposes of establishing foreign status for a period starting on the date the form is signed and ending on the last day of the third succeeding calendar year, unless a change in circumstances makes any information on the form incorrect. For example, a Form W-8BEN signed on September 30, 2015, remains valid through December 31, 2018.

同じセクションに特定の条件のもとでは変更がない限りずっと有効である場合もあると書いてありますが、どう解釈するか微妙ですね。1.1471-3(c)(6)(ii)を見ろと書いてありますが、多分、このリンクに載っている部分ではないかと思います。
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.1471-3

面倒ではありますが、W-8BENを提出しなおせばいいだけの話ではないかと思います。

圭(ゲスト) 2017/12/16(土) - 18:42

コメント有難うございます。
3年前との違いはPart Iの6の欄にForeign tax identifying number (see instuructions)とあり、ここにはマイナンバーをいれるんでしょうか?3年前にもあったのかもしれませんが、当時はまだマイナンバーの制度はなかったと思います。

buchi(ゲスト) 2017/12/17(日) - 03:26

Part 1のline 5にsocial security number (SSN)かtaxpayer identification number (ITIN)を記入するようになっていますが、これらの番号を持っていなければline 6にForeign tax identifying number(foreign TIN)を記入するんだと思います。

最初のご質問ですが、金融機関からw-8benの更新を求められた理由として考えられるのは、
もしかして2004年にw-8benを銀行に提出した時はSSNではなく、ITINを記入していませんか?
もしそうだとすると、その番号が今年いっぱいで有効期限切れになるため、今回W-8binの更新を求められているのかもしれません。(今年ITINのポリシーが変わり一部の番号が有効期限切れになります) 以下IRSのサイトのQ&Aの一部抜粋です。

Q1: Which ITINs will expire?
A1: ITINs that have not been used on a tax return for Tax Year 2014, Tax Year 2015 or Tax Year 2016 will expire December 31, 2017. Additionally, ITINs with middle digits of 70, 71, 72 or 80 (e.g. 9NN-70-NNNN) will also expire at the end of the year.

https://www.irs.gov/individuals/itin-expiration-faqs

検討違いでしたらごめんなさい。

圭(ゲスト) 2017/12/17(日) - 04:00

すみません、2004年9月に送ったと書きましたが、書き間違いで、送ったのは2014年9月でした。ですから、今年の9月で3年間が経過したんですね。それから、3年前に記入したのは(米国の)SSNで、ITINではありません(ITINは知りません)。それから、ほかの皆さんとはちがって、私は日本在住ですので、2016年1月から始まったマイナンバーを持っているので、Part Iの6のところにはマイナンバーを記入する必要があるのではないでしょうか?

圭(ゲスト) 2018/01/13(土) - 19:22

W-8BENを12月に郵送で提出しましたが、私の記入に不備があるという連絡がはいりました。とくに、W-8BEN formのline9と10のところ。
9 I certify that the beneficial owner is a resident of _______________ within the meaning of the income tax treaty between the United States and the country.
10 Special rates and conditions (if applicable-see instrucions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _________________ of the treaty identified on line 9 above to claim a ____ % rate of withholding on (specify type of income): ____________________________________________________________________.
Explain the additional condition in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:_________________________________________________________________________.

金融機関からの連絡によると、The account has been certified for maximum tax withholding based on the information provided. If you wish to certify entitlement to income tax treaty benefits, please complete a new form W-8BEN, with either a SSN or a foreign Tax ID number, a copy of your passport or government ID, and enter a country in the space next to line 9 and complete line 10.ということです。

まずline 9については、単にJapanと記入すればよいのでわかりますが、line 10のところは何と書くのかわかりません。どう書いたらよいのでしょうか?12月に記入してこの金融機関に提出した(郵送)ときはline 9の下線の部分は(何を書けばよいのかわからないので)空欄にしました。
それから、W-BENは手書きして郵送でおくることもできるのですが、onlineでも送ることができますが、その場合、金融機関のいう”a copy of passport"はどのようにして添付するのでしょうか。以上の点についてお詳しいかたからの回答がいただけたら幸いです。

jinmei 2018/01/16(火) - 01:42

決して詳しくはないですが、もしその金融機関に残している口座がIRAだけなら、少なくとも引き出すまではいずれにせよアメリカの課税は発生しないはずですから、"the account has been certified for maximum tax withholding"には実質的な意味はないのではないでしょうか?そして、そうだとすると、"If you wish to certify entitlement to income tax treaty benefits"の前提条件も「気にしない」でいいということになり、結局line 10は空欄でいいということになりそうに思います。以上の点を相手の金融機関に確認した上で空欄にすればよいのではないかと思います。

Line 9についても、IRSのinstructionによれば

If you are claiming treaty benefits as a resident of a foreign country with which the United States has an income tax treaty for payments subject to withholding under chapter 3,…

ということですから、そもそもtreaty benefitをclaimしない(受けるべきbenefitがないので)ということで、空欄でいいように思います。Line 10を空欄にすることを確認するついでに金融機関の担当者にその点もお聞きになったらよいかと思います。

もし引き出しの予定があるなら、私の(怪しい)理解ではIRAからの引き出しは日米租税条約の17条1項によってアメリカでの源泉徴収および課税を免除されるはずなので、line 10には17(1)などと書いておくのかと思います。ただ、ご質問の様子からすれば引き出しは想定されていないように思えますので、おそらくここは無関係でしょう。もしも引き出しを想定した話の場合は、私の理解が間違っている可能性も大いにありますので、17(1)と書くことで免除されるのかどうかを別途ご確認ください。

圭(ゲスト) 2018/01/16(火) - 06:05

jinmei様、ありがとうございます。
・まず訂正です。「12月に提出したときは・・・line 10の下線部分を空欄にして提出しました」とするのが正しく、上の私の文章では「line9の下線部分」となっていますが、間違いです。
・この金融機関にはTraditinal IRAとBrokerage Accountの2つのaccountを持っています。
・私はIRAから(RMDあるいはそれ以上の額を)毎年引き出さなけれればならない年齢に達していますので、少なくともRMDを引き出さないとペナルティが課せられるので、とりあえず2017年12月にはRMDの額を私のTraditional IRA のacccount からBrokerage Accountに移すように手配しました。たぶん私のW-8BENの書類が不備だったせいでしょうか、引き出した額のうち30パーセントがIRSへ行き、withholdされることになると(電話での応答のときに)いわれました。
・皆様にご相談するときに、以上の情報が欠けていましたので、付け加えておきます。この場合line10の下線部分はどのように記入すべきでしょうか?あらためてご相談します。

通りすがり 2018/01/16(火) - 18:14

# 専門家ではありませんので眉唾で。

IRA WithdrawalでTax Eventを起こしているならば、W8-BENのLine 10はTax Treatyの恩恵を受けたければ書かなければだめなはずです。0%であってもです。もちろんtax eventがなければjinmeiさんの言うように空でいい・・・というよりもtax treatyを適用する必要すらないのでW8-BENの提出すら要らないかもしれない。

書くこと自体は書いてあるように、
源泉を減らす根拠となる
- Tax Treatyの条文(ArticleとParagraph番号)
- 条文において適用される源泉率
- 収入の種別
および
- その条文を適用することができる旨の説明
を順に書くだけ(!)です。

すべてU.S.-Japan (Income) Treatyを参照することで解決できるはずです。
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/japan-tax-treat…

日本語が良ければ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1a.pdf
日本語での解説
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1b.pdf

IRAなんかは条文上"Pension"として扱われていると思いますが、確認していません。
また残念ながら条約を精査するほどの時間はないので、どの条文を根拠としてwithhold rateを減らすことができるのかは調べていませんので、ご自身で行ってください(笑
IRAが0%にできるかは知りません、経験ないので。
(taxable investment、SO/ESPP/RSU向けしかやったことがない)

めんどくさければ、tax returnで取り返せばいいだけだと思います。
私の場合、最初出してたころは「treatyのarticleとparagraphなんてわからんけど、US-Japan treatyでは0%だから適当によろしく!」って出してた気がします。

追記:あたかも今もw8-ben出しているかのような書き方しましたが、今はresidentなので出していません。が、2003のupdatでも、さほど違いはないので上に挙げた書くもの自体は正しいはずです。

jinmei 2018/01/17(水) - 02:12

租税条約の該当条項についてですが、IRAの引き出しについては前のコメントに書いた通り17条1項で、税率は0%だというのが私の理解です。以前の掲示板でのコメントで、401(k)の場合の根拠を挙げていますが、ここでもリンクしたアメリカ政府による説明書(PDF)のp.11には"individual retirement accounts"も含まれているので、同じ根拠が適用されるはずと思っています。

なお、課税口座もあって実際にIRAから引き出した残高もあるとすると、そこで生じた分配についても同様にW8-BENで過度の源泉徴収および課税を防ぐ必要があるかもしれません。その場合の租税条約の条項は10条2(b)で、税率は10%です。

いずれにせよ、IRAからの引き出しについてはすでに源泉徴収されてしまっているとのことですから、少なくともその分についてはtax returnで取り返すしかないですね。その場合も租税条約の条項番号は必要です。pension系ではないですが、私も過去に1040-NRで租税条約による還付を受けたことがあり、その記録をメモにしていますのでご参考になるかもしれません。

それから、本題と直接関係ないですが、IRAからの引き出しについては日本での課税対象にもなるのではないかと思います。その当否や、具体的にどのように課税されるかについては私もよくわからず、税務署に聞いてみてもいまひとつ明確な答えをもらえなかったので、もしかすると素人の手には負えない話かもしれません。そうだとすると、W8-BENやtax returnでの租税条約の条項や低減税率の件なども含めて、こうした国際税務に詳しい専門家に相談した方がいいかもしれません(上で書いたことのうち、IRAからの引き出しが17条1項で本当に0%になるかどうかについては、私も経験があるわけでもなく、間違っている可能性も大いにあります)。

圭(ゲスト) 2018/01/22(月) - 23:20

通りすがり様、Jinmei様
いろいろ参考になるご意見ありがとうございます。私の2018/1/13で書き入れたW-8BENのLine10のところをもう一度見ていただきたいのですが、jinmeiさんのご意見によれば、IRAの引き出しについては税率は0%(租税条約17条1項)、課税口座については税率10%(租税条約10条2(b))ということですが、前にご説明したとおり、私はこの金融機関に2つの口座を持っています。1つはIRAの口座ですが、もう一つはIRAを引き出した時それを(一時的に)入れておく(課税)口座です。しかし、Line10のところには、The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____________of the treaty identified on line 9 above to claim a ___% rate of withholding on (specify type of income):_________
となっていて、税率を書き入れる場所は1か所しかありません。ここはIRAについてArticle17paragraph2(b)と0%を書きいれ、課税口座についてはtax returnで取り戻せばよい(?)ということでしょうか?

通りすがり 2018/01/23(火) - 00:26

収入種別ごとに、各金融機関に対してW8-BENは必要になります。私の記憶ではW8-BENのinstructionにしっかり書いてあるはずです。読みましたか?
口座に対して出すというより、収入種別ごとに(各金融機関に対して)出すのです。

これは租税条約が収入種別毎になっているからだと思います。

で、「IRAを引き出した時それを(一時的に)入れておく(課税)口座」とかいていますが、これはキャッシュアカウントですよね。
キャッシュは配当ではなく利子だとおもいますよ。十条じゃなくて十一条じゃないかな、と。十条は配当ですから。キャシュ利子は債権と違って配当扱いだったりするかも知れませんが。

年金は十七条。

キャッシュアカウントに利子がついてるなら必要ですが、そうでないなら十七条のを一枚。
利子ついてるなら、それ用に十条か十一条でもう一枚。ってのが「一般的」。

この辺りの運用は金融機関毎に違うはずです。場合によっては、とりあえず一枚W8-BENだしてりゃ細かい所はよしなにしてくれるところや、各口座宛に出すことを求めてくる所など様々です。
なので、こんなところで聞くよりも当該金融機関に聞くべきです。

nabana(ゲスト) 2018/08/29(水) - 11:17

初めまして

日本在住で海外のサービスで商品販売を考えてW-8Benの記入を調べているんですが,
結局ITINがない場合に,マイナンバーを使用することはできないのでしょうか.
利用できなかったら条約の意味がないような気がするんですが..

よろしくお願いします。

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