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タックスリターンのFiling status

MY(ゲスト)

お世話になっております。2017年のタックスリターンのfiling statusのについて質問があります。自分たちが、IRSのHouseholdの基準に合っているのかがいまいちわかりません。お答えいただけると幸いです。

現状:夫も妻(私)、子供全員グリーンカードを持っています。
夫はアメリカ在住でアメリカで仕事を持っておりW2をもらっています。
私(妻)は3年前から、日本の国内企業に就職が決まったため、再入国カードを保持しつつ、日本に居住し、そこで税金も払っております。グリーンカードを持っているため、アメリカの確定申告もしています。
子供たちは、夫とともにアメリカに居住しています。
日本からの仕送りは一切なく、夫の給料のみでアメリカで子供を育てています。

私は、たまに子供たちに会うために、夫の住む家に、有給休暇を利用して年1か月ほどステイします。また年に2か月ほど子供が日本に帰ってくるので、その2か月分の滞在については私がお金を払っています。
私が日本で得ている仕事はパーマネントの雇用となっており、今後いつ夫や子供たちと住むかは未定となっています。

以上の状況で、夫の今年度のタックスリターンで、Head of Householdとなるでしょうか?そしてその場合私は、married filing separatoryでよいのでしょうか?
これまでは、Jointで提出していましたが、separateでかつhouseholdで行うほうがトータルの支払う金額が低くなるので、そちらを検討したいと思っているところです。
ただ、我々は、離婚はしていないので、IRSの基準のHouseholdに条件のBe considered unmarried for the tax yearに該当すると思ってよいのかわかりません。
また、年にトータル1か月間私が夫宅に滞在するのですが滞在は年の前後半2週ずつです。そしてそれが、"live"を一緒にしているともなされてしまうのかもわかりません。
以下がIRSの基準です。
以上質問にお答えいただけると幸いです。

To file as head of household, you must:
・Pay for more than half of the household expenses
・Be considered unmarried for the tax year, and
・Have a qualifying child or dependent.

To be considered unmarried means:

・You have never been married
・You are divorced or legally separated from your spouse
・You lived away from your spouse for at least the last six months of the tax year
・Your spouse is a nonresident alien and you have a qualifying child who lived with you for more than half of the year.

Nobu 2018/02/09(金) - 22:42

表面上というか字面だけを追った場合はHead of Householdでもいけるかもしれません。ただ、一方の配偶者をSeparte returnにして本当に税額が低くなるかは慎重に計算してください。Separateになった場合は認められない事項が多いことと、例えば一方がItemized Deduction (項目別控除)を選んだ場合はもう一方の配偶者はStandard Deductionは選択できず、必ずItemized になります(そのため、標準控除よりも損になることもありえます)。

また、仮に監査となった場合、別居していたことを証明するのは面倒でしょう。この部分は詳しくないのですが、離婚が前提で別居しているのならともかく、仕事のために別々に住んでいる場合はTax Homeはアメリカにある自宅にあるとみなされるような気がします。単身赴任している状態を「別居」扱いにするか疑問です。

似たような状況はアメリカ人(市民権保持者)でもよくあることかと思うので、出来れば会計士に相談してみると良いかと思います。Separate Returnの趣旨を考えると、そぐわないような気がしますが、法律上、問題ないのであれば税額が低くなる方を選ぶのは当然ともいえます。

MY(ゲスト) 2018/02/10(土) - 16:16

Nobu様

お返事ありがとうございます。この件に関しては、計4人の会計士の方に直接相談してみたのですが、2人の方からHead of Householdで問題ないといわれ、2人の方が「離婚前提でない状況ならばHouseholdは使えない」と言われています。
Nobuさんご指摘の通り、私たちの状況が「別居」に当たるかということですが、2人の会計士の方もその点で疑問を持っている感じでした。
IRSでもっとはっきりと、「離婚前提である場合に限りその別居状態についてunmarriedとみなす」と書いていれば、私たちも迷うことはなかったのですが。
とりあえず、皆さんの意見からはやはりHouseholdを使わないほうが無難と思えました。
ご意見いただきありがとうございました。

また、仮にセパレートでファイルしても、Itemized Deduction等の制限があることなどわかっていなかったので、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

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