現在就業ビザにてアメリカ滞在中ですが、
妻が副業としてアメリカで物を買って日本で売るという事を始めました。
副業なので、売り上げ・利益とも規模は少ないのですがTaxReturnに報告しようと思いH&Rの方に相談したところ
収入、支出共に2017年に実際発生したものを計上するようにと言われました。
例えば2017年に購入して2018年に売れてお金を受け取ったものは
支出は2017年、売り上げは2018年になるという事でした。
日本にいたときは上記例では、来年2019年のTaxReturn時に売り上げと、2017年に購入した代金を経費として計上できると思って申告していました。(=その年の利益分をTaxReturn時に申請)
H&Rの方が言われる方法ですと、2017年は支出ばかりが多く赤字、2018年はその分収入が多くなってしまいます。
アメリカは日本とは異なるのでしょうか。
初歩的な質問かも分かりませんが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
#
通りすがり 2018/02/26(月) - 19:13# 専門家でも経理の人間でも簿記系に詳しいわけでもないので眉唾で。
> 日本にいたときは上記例では、来年2019年のTaxReturn時に売り上げと、2017年に購入した代金を経費として計上できると思って申告していました。
違う気が・・・
私も日本で青色していた時期がありますが、基本的に「発生主義」(USも同様でaccrual method)なので、仕入れ注文を入れた瞬間(月日)に「仕入れ」が計上されて、仕入れ注文に支払いをした瞬間に(普通預金)支出で計上(クレジットカード払いならもう1段かませるのかな?経理簿記など知ったこっちゃないなので私の知識では微妙)というのが正しい帳簿付けのはずです。
もちろん売上は注文が入った時点で売上計上、入金がなされた時点で入金です。
年を跨ぐ場合は売掛金や未収金として計上するはずです。
白色+現金主義採用だと、お金の出入り、あたかも株式の売買レベルの単純さに落とし込めて、前年経費は売上入金があった瞬間に差っ引くという事も出来るかもしれませんが、そもそも白色+現金主義だと仕入れ経費ですら制限かかりますよね、確か。
日本においては経費計上が前年になって結果的に全体が赤字になっても(青色申告なら)繰り越せませますので問題は無いです。
その点がアメリカでどうなってるか私はわかりませんが、(普通に考えて)多分繰越できるはずです。
上で示したpub334のaccrual methodやinventoryあたりをよく読むといいのではないでしょうか。
まあH&Rのプロフェッショナルが言ってるのだから、概ね正しいのではないでしょうか(まあアメリカのプロフェッショナルが適当ぶっこくのは日本以上で信用ならない気持ちは大いに同意しますが 笑
私も専門家ではないので眉唾な内容ですが
jinmei 2018/02/27(火) - 01:56私も専門家ではないので眉唾な内容ですが、たまたま最近副業系収入の申告について調べていたので補足でコメントします。
> H&Rの方が言われる方法ですと、2017年は支出ばかりが多く赤字、2018年はその分収入が多くなってしまいます。
ここからすると、2017年に先にlossを申告する方が不利だという前提になっているように思えますが、ご質問の状況からすると、むしろその方が得になることが多いのではないでしょうか?日本だとこの手の副業の所得は普通は雑所得扱いで、他の所得との通算ができないでしょうから、売り上げと経費を同一年に相殺できないと不利ですが、アメリカのbusiness lossは他の所得(給与など)と相殺できます(一方、日本と違って「businessかhobbyか」で相殺可否の扱いが変わるという問題はあるのですが、結果的に利益の出ている副業であればbusiness扱いで大丈夫でしょう)。夫婦合算申告だとして、家計の所得のほとんどはトピ主さんの給与、それに比べてわずかな副業のincome/lossがあるということだとすると、lossの申告時期の違いでブラケットの変化等の特殊事情が起こる可能性も低いでしょうから、2017年度のうちにlossを申告して先に税金を減らしておく方が得なように思えます。
なお、もし夫婦別々の申告で、副業部分だけのincome/lossを申告しようとしている場合なのでしたら、マイナスになった課税所得を損失(net operating loss, IRS Pub 536参照)として繰り越すことはできるようです。その点では、青色申告の事業所得の場合に繰越できる日本と同じとも言えます。
お礼
GOOOO(ゲスト) 2018/02/27(火) - 14:19いろいろコメントありがとうございます。
すみません情報不足のためいろいろ誤解を与えてしまったかも知れません。
TaxReturnは夫婦合算で申告予定です。
日米間での取引のため結構時間差があり、また代金が後払いのため、12月に購入はしたがまだ日本の顧客に届いておらず
代金がいただけていない分というのが7万ドル以上はあります。
この分を単純に損金として2017年の所得と合わせてしまうと、2017年は合算収入が極端に少なく、2018年はタックスブラケットが通常よりも大幅に上がってしまう。。
のようなことになるかと思って心配していました。
このサイドビジネスというものが2017年の終わりごろに始めたせいもあって、
2017年はほぼ物の購入のみとなっています。
なのでこの分を2018年の売り上げの経費として持ち越し出来るのが良いのかなと思っています。
アメリカの制度でこのようなことが出来るのか、H&Rの方に聞いてみたほうが良さそうですね。
さすがに専門家でもなんでもない通りすがりでも
通りすがり 2018/02/27(火) - 16:30さすがに専門家でもなんでもない通りすがりでも、誤解も六階も無いといいたいです(笑
現金主義から離れましょうよ。日本でやったというやり方が、もし白色じゃなかったのなら間違っていた状態です。
アメリカはもちろん、大抵の場合において現金主義を採用できないはずです。
> 代金がいただけていない分というのが7万ドル以上はあります
代金がいただけてない、即ち売買契約は締結済みの売掛状態なのですから、それは既に去年(すなわち今年のtax return)に起こった出来事です。
まあアメリカの帳簿は詳しくないのですけど、基本日本と(赤字繰越その他の税制面制限等に違いはあれ)仕分け自体はさほど変わらないはずです。
売買契約が結ばれた時点で売掛金として借方勘定が発生します。売掛金は資産扱いです。
貸方科目には同額の売上。
代金回収はまた別の仕分け。回収したら「現金」が借方、「売掛金」が貸方。回収出来ないと貸倒れで、その損失が貸倒損失。
帳簿イベント的には
1. 仕入れ
2. 売買
3. 代金の受け渡し
全部が別イベントです。
なので「(売買契約はしたけど)代金がいただけていない分」の$70kは、売買契約が発生した去年の収支に既に盛り込まなくてはならず、計算すれば結果的に利益を去年(今年のtax return)で申告し相応額のtaxを支払わなければならなくなるはずです。
> この分を2018年の売り上げの経費として持ち越し出来る
「経費の持ち越し」などと言ったことは出来ないはずですが、上にも述べたように去年売買契約済みなら関係無いですよね。
多分H&Rで売掛、すなわち売買が既に発生している(上記2の売買発生)という旨をしっかり伝えていないから変なことになってるんじゃないでしょうか?というか、多分複式簿記つけてないですよね。今からでもつけましょう。
ちなみに現金主義だと「商品送ったのに送り先が逃げた/潰れた/送られてないと言ってきた」等などによる貸倒れ金を充当することができない(だって、お金回収してないから現金移動イベントが無いので帳簿つけようがない)ですが、発生主義だと貸倒れ損失として経費計上できるので、仮に現金主義を取ることが出来る状況下にあったとしても発生主義にするべきです。海を超えた他国とのやり取りなので色々と問題が出る可能性もありますから、そちらのが100000000倍有利です。
通りすがりさんが書かれている通り
Nobu 2018/02/27(火) - 22:25通りすがりさんが書かれている通り、Inventoryがあるビジネスの場合は必ずAccrual Basisでの申告となります(IRSが認めていません)。そのため、Cash Basis(現金主義)は選択できません。ですので、物が売れた(通常は出荷した時点と思われます)に売上が計上され、その時点で売上ー原価が利益の扱いになります(粗利)。実際にお金がまだ入っていないのなら、それは売掛(Cash Receivable)となります。
経費の持ち越しという表現を使っていますが、もし仕入れたけど売れてない商品のことであれば、それは在庫(Inventory)として計上されます。経費とは別物ですね。ちなみにですが、原価(Cost)と経費(Expense)は違う扱いです。Costは商品の仕入れ値、Expenseはビジネスをしていく上で必要な費用(事務用品の費用など)です。
Schedule Cでの申告になると思われますので、一度、目を通してみると良いと思います。最終的にはH&Rに頼むとしても、何が必要な情報でどのように扱われるか大体分かっていないと、こういった初歩的なところを把握できなくなってしまいます。
H&Rには「Accrual Basisで」と言えば(ちゃんとした人が担当してたら)分かるはずです。H&Rの場合は申告を準備する費用はTax Returnの項目で決まるので、いくら時間を使っても変わらなかったと記憶してます。ですので、担当者に理解するまで質問して理解するのが良いかと思います。
コメントありがとうございました。
GOOOO(ゲスト) 2018/02/28(水) - 18:53コメントありがとうございました。
自分の説明の仕方が悪かったのか、H&Rの方からは出金(実際に物を購入した日)と入金(お客様からの入金があった日)だけ必要といわれたので、
それだけを一覧にして持っていくつもりでしたが
注文が入った日、商品を出荷した日も必要ということですね。
また、商品の購入は経費ではなく原価ということで細かい点も教えていただきありがとうございました。
H&Rへの訪問が一回で終わるように頑張ります。
ありがとうございました。
コメントを追加