以前アメリカで勤務していた時、VanguardでIRAの他、投資信託も買いました。帰国時、そのままにしておきっぱなしです。
昨年末でW8-BENが切れたようで、今年Q1からずっとfederal taxが源泉されてきました。つい先日、やっとW8-BENを提出しcertifiedされました。Q1, Q2, Q3と3四半期に渡り源泉されてきたfederal taxを取り戻したいのですが、何のフォームをどこに提出すれば良いのでしょうか?ある会計事務所のホームページには、「Form 1040-NRと支払い者からのForm 8288-AをIRSに提出」と書いてありますが、それで正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
これは、Vanguardの課税口座(つまりIRAではない
jinmei 2018/11/27(火) - 01:59これは、Vanguardの課税口座(つまりIRAではない)で購入した投資信託からの分配金についての源泉徴収だと考えてよろしいでしょうか?もしそうなら、来年の4月締切の2018年分tax returnでForm 1040-NRを提出するというのでよいと思います。また、8288-AというFormは私は知りませんでしたが、少し調べてみると不動産の売却(disposition)に関係するformのようなので、投資信託の分配金の場合は該当しないのではないでしょうか。このケースで何か添付する必要があるとすればForm 1042-Sではないかと思います。私自身が過去に似たようなケースで1040-NRを提出したときの記録をメモにしているので、この内容もご参考になるかもしれません(ただし内容の正確さは保証できませんし、1040-NRのinstructionを見ると当時とは若干必要フォームが変わったりしているようですのでご注意ください)。
なお、もし現在の居住地が日本なのであれば、租税条約上アメリカでも10%まで課税できるので、Form 1040-NRを提出しても全額は取り戻せないはずです。一方で日本ではこの所得も要申告で15.315%の所得税(と5%の地方税)を取られますから、この10%相当分は日本側の税金からの外国税額控除として取り戻す必要があります(このことはW8-BENが有効だった期間でも該当していたはずなので言わずもがなかとは思いますが、念のため)。
御礼
SY(ゲスト) 2018/12/01(土) - 19:55はい、課税口座(IRAではない)で購入した投資信託の分配金に課税されたfrederal taxです。情報をありがとうございました。
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