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申告していなかった日本の銀行口座

サマー(ゲスト)

日本の銀行口座に10万ドル相当額以上ある場合、申告しなければいけないそうですが、
もし過去数年に渡って申告していなかった場合、どう申告すればいいのでしょうか?
過去3年の修正申告が可能なので、遡って行う?それとも今年からいきなりやるものなのでしょうか?

アメリカにきて以来、あまり税のことをしらずに、日本の資産を何も申告せずに数年たってしまいました。
知ってしまった以上、正しくやりたいのですが、悩んでいます。

ポピー(ゲスト) 2009/05/26(火) - 17:12

別のトピックでTD F 90-20.1の申告義務について書いたのは私です。

申告義務があるのは、国外の金融機関に1万ドル($10,000)相当
以上の金融資産がある場合です(10万ドルではなく1万ドル)。

申告の締め切りは毎年6月30日で、申告が遅れた場合は遅れた
理由を書いた説明の手紙を添えろということらしいです。遅れた場合の
罰金も1万ドルほどあるんですが、説明の手紙の内容次第で酌量するか
どうか決めるということです。でも、実際に遅れてファイルしたから
罰金を払わされた人とというのもほとんどいないようです。

でも、こういった場合にどう立ち回るのが最善かは税金専門の弁護士や
税理士などにしか直接のアドバイスできない分野なので、「こうしたら
よい」といった歯切れの良い事は言えないのでごめんなさい。

この申告を怠ると法律上はかなり厳しい罰則(罰金や懲役まで)があるの
ですが、実際の所はそういった罰則受けた人というのはほとんど聞いたこと
が無いんですよね。あまり単独で施行される罰則ではなく、犯罪がらみの
お金の洗濯や大掛かりな脱税など他の大きな問題が起きた時に使われると
いったものらしいです。もし必要以上に脅かしてしまったらごめんなさい。

ひよ(ゲスト) 2009/05/27(水) - 13:32

私も知らなかったので早速IRSに聞いてみました。
彼等によると、

In previous years resident aliens were not required to complete the FBAR
form. Therefore there would not be a filing requirement for prior
years.

However, you may be required to file the form for calendar year 2008.
To determine whether you are considered "in and doing business in" the
United States please take the substantial presence test on page 4 of the
attached publication 519.
だそうで、green card 持っている方でなければ前年度はしなくてもよかったみたいですね。
会社とかだと違うのかもしれませんが。

サマー(ゲスト) 2009/05/28(木) - 07:03

皆様、ご回答ありがとうございます。
申告しなかった場合、どうなるかはケースバイケースということですね。
しかし、実際のところ、結構こういう申告してない外国人って多いんじゃないですか?

ひよさん、私はgreen card持ってませんが、2008年より前の年と、2008年とでルールが変わったということですか?
調べた限りはFBARは2008年以前からありますよね?

私も遅まきながらIRSのサイトでFBARについて調べたところ以下の記述を見つけました。

18. What happens if an account holder is required to file an FBAR and fails to do so?
Failure to file an FBAR when required to do so may potentially result in civil penalties, criminal penalties, or both. If you learn you were required to file FBARs for earlier years, you should file the delinquent FBAR reports and attach a statement explaining why the reports are filed late. No penalty will be asserted if the IRS determines that the late filings were due to reasonable cause. Keep copies, for your record, of what you send.

ということで、きちんとした理由を書けば以前の年に遡って報告できるみたいです。

ひよ(ゲスト) 2009/05/28(木) - 11:15

私の場合は自身の理由と職業を説明した上でIRSに直接聞きました。おそらくIRS職員のなかでも違うことを言う場合も有るでしょうし、法に関わる事ですから、できるだけIRS もしくは税理士弁護士に相談するほうが良いと思います。
私に限って言えば、なにか過去の未申告に対して万が一不都合が起きたとしても、彼等からの直接のメールが(私に限って言えば)証拠になるかと思います。が、それが一般的に当てはまるという保証はありません。
またredident alian に関するメール内の記述がルールの改正によるものなのか、それとも彼等の慣習によるものなのかは、私では計りかねます。

文章の解釈になる部分もあるでしょうから、まずはIRS に電話されるのが一番ではないでしょうか。

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