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EE BONDS 換金について

まいこ(ゲスト)

アメリカのEE BONDSについて調べていてこちらにたどり着きました。

父の仕事の関係で家族でアメリカに住んでいた際に、母がEE BONDS (Paper)を1998年に購入。
母が換金したいということで、娘でcoownerの私が手伝っています。

Treasury Directの担当者と何度もメールでやり取りしているのですが、ホームページに記載されていることを返信されてくるばかりでなかなか進みません。

BONDを換金するにはForm 1522が必要とのこと。
https://www.treasurydirect.gov/forms/sav1522.pdf

母がアメリカの銀行に口座を持っているので、そちらに振り込んでもらいたいと思っていますが
from 1522のサインの部分がよくわかりません。

3.3の部分で I am a U.S. person (including a U.S. resident alien)となっていますが、
母は日本国籍の日本人で、現在は日本に住んでいます。
日本人だがこのformでいいのかと問いあわせしても、その件については何もふれてきません。

サインも目の前で認証が必要とのこと。
アメリカ大使館なら大丈夫なようですが、母が高齢のため近くの公証役場でサインを
認証してもらえないかと考えています。

担当者からは下記の返信が来ました。

If your signature is certified by a notary or other foreign official authorized to administer oaths, a U.S. or diplomatic or consular officer should certify and attest to the official’s character and jurisdiction.

https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/ebonds/res_e_bond…

公証役場の人とは別に外交官の方のサインも必要なのでしょうか?
Treasury Directのホームページにはハーグ条約の加盟国でない場合は外交官等の認証も必要と
書いてあると思うのですが。↓

a notary or other official authorized to administer oaths. However, if you are in a country that is not a party to the Hague Convention, a U.S. diplomatic or consular officer should certify and attest to the official's character and jurisdiction.

他にはW-8BEN(こちらは自分で記入できそうです)、裏面にサインしていないPaper Bondsを
一緒に郵送してくださいとのこと。

小切手での換金も可能なようですが、日本でアメリカの小切手を換金してくれる銀行も少ないので迷っています。

突然いろいろ質問してしまい申し訳ないです。
もしなにかご存じでしたらアドバイスいただけると大変助かります。

Nobu 2020/11/11(水) - 18:34

こうすれば大丈夫というお答えにならずに申し訳ないのですが、考えられる事を書いてみます。

Savings Bondはそもそも U.S. person でないと保有できないので Form 1522でそうであると言える必要があると思います。お母様は現在もグリーンカードを保持しているなど U.S. Personと見なされる状態ではないでしょうか?購入する時には U.S. Personであったので換金時に移民法などによる厳密なU.S. Personでなくても良いのかもしれません。オーストラリアのアメリカ大使館のサイトによると、「Citizen of countries with a U.S. tax treaty 」はW8-BENを一緒に提出するという記述があるので、U.S. Personでなくても換金できると受け取れます。
https://au.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-ci…

もしかしたらこの部分は曖昧なのかもしれませんし、U.S. Personでないのにサインして送ったらその理由を聞かれるなど追加のやりとりが必要なのかもしれません。

またご質問者のまいこさんが書かれているようにCo-Ownerであるのなら、まいこさんご自身で換金する事ができます(Beneficiaryではダメのようです)。U.S. Personであるかどうかは同様に判断に迷いますが、サインに関しては日本の公証役場でなく、大使館で行うことは可能でしょうか?それであれば、ご自身が換金して、それをお母様に渡すという形は可能ですか?こちらの方が手続きは簡単になるかと思います。まいこさんからお母様にお金を渡してしまうと贈与とみなされる(可能性がある)のであれば、それもまた少し面倒かもしれませんが。

まいこ(ゲスト) 2020/11/14(土) - 05:50

早速のお返事ありがとうございます!とっても助かります。

私の家族は全員日本人ですが、父の転勤でアメリカに10年ほど暮らしており、ソーシャルセキュリティーナンバーを持っています。

グリーンカードはないですが、両親はアメリカからの年金を受け取っているようです。
それでU.S.personと同じ書類なのかもしれません。もしくは外国人用の書類がないのかも。
とりあえず、form 1522で提出するようにとの事ですのでこの書類を提出しようと思います。

W-8BENも提出が必要なので1522とW-8BENを提出することで、日本人でも1522で大丈夫なのかもしれないですね。

私はcoownerなのですが、自分のソーシャルセキュリティーナンバーを忘れてしまったのと
(あまりにも昔過ぎて!)私はアメリカの銀行口座を持っていないので、母が換金したほうが良いのかと思いました。

サインはやはりアメリカ大使館でないとダメなのでしょうかね。
FS form 1522
https://www.treasurydirect.gov/forms/sav1522.pdf

アメリカ人用のform 1522には Certification by a notary isn’t acceptable.となっていますが、
Redeeming Paper Savings Bonds Under Special Circumstancesのページだと
Appropriate officialのリストにノータリーもあったので大丈夫なのかなと思ったのですが。
U.S.citizenでない場合もUnder Special Circumstancesになると思われます。

”a notary or other official authorized to administer oaths. However, if you are in a country that is not a party to the Hague Convention, a U.S. diplomatic or consular officer should certify and attest to the official's character and jurisdiction.”

Redeeming Paper Savings Bonds Under Special Circumstances
https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/ebonds/res_e_bond…

またCertifying officerがサインする箇所にName of Financial Institutionがあるのですが
銀行にサインしてもらうわけではなく、公証役場かアメリカ大使館に頼む予定なので空欄のままでも良いと思われますか?

最終的には母名義のアメリカの銀行口座にBONDの金額(おそらく約$17,000)を振り込んでもらえたら、その銀行口座の預金(約$20,000)をすべて日本に送金してもらい、アメリカの銀行口座を閉めようと思っています。

アメリカの銀行からの送金の場合、母の口座から私の日本の銀行の口座に送金するのは可能でしょうか?
小切手だと日本で換金してくれる銀行がとても少なく、そのために母が新しく銀行口座を開かないといけないかもしれません。

私が持っている日本の銀行の口座だとドルでの受け取りが簡単なのでできればそうしたいです。
またまた質問攻めで恐縮です。

お時間ある際にでもアドバイスいただけたらとっても嬉しいです。

Nobu 2020/11/14(土) - 17:51

最初にまいこさんが書かれている通り、この部分をそのまま読むと、大使館でない限り難しいと思います。
However, if you are in a country that is not a party to the Hague Convention, a U.S. diplomatic or consular officer should certify and attest to the official's character and jurisdiction.

私の解釈ではNotaryにお母様のサインを公証してもらったとして、大使館( U.S. diplomatic or consular officer )がそのNotaryがちゃんとしているかを証明(certify and attest)しないといけないとなります。その時に何が必要なのかは経験のある方でないと分からないかと思います。手間もお金も掛かるかもしれませんが、お母様のサインを公証してもらった書類を持ってまいこさんが大使館に出向き、それをcertify and attestしてくださいとお願いしてどうなるか試してみる、という方法もあります。

Name of Financial Institutionですが、この部分はInstructions to Certifying Officerの枠内なので、全部空欄で持っていくべきでしょう。

なお、SSNはSSAに問い合わせて教えてもらえる方法があったと記憶してます。こちらも探してみると良いかもしれません。

まいこ(ゲスト) 2020/11/22(日) - 05:36

お返事ありがとうございます。
やはりアメリカ大使館に行かないとダメかもしれないですね。

私の理解では、母は日本在住のため特殊な環境というものにあてはまるのかと
思っていました。↓
Redeeming Paper Savings Bonds Under Special Circumstances
https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/ebonds/res_e_bonds...

日本はハーグ条約の加盟国なのでノータリーでOKなんだと思ってしまいました。
ハーグ条約の加盟国でない場合は大使館のサインが必要との理解だったので。↓

However, if you are in a country that is not a party to the Hague Convention, a U.S. diplomatic or consular officer should certify and attest to the official's character and jurisdiction.

ここ最近でグッとコロナの感染者数が増えているので、大使館に出かけるのも
ためらっています。

コロナの状況をみて、母にアメリカ大使館に行ってもらおうと考えています。
その方が二度手間にならなさそうですよね。

母は元気でアクティブな老人ではありますがやはりコロナは心配ですので。

正直言ってどの方法がベストなのか、書類を送っても不備があるかもしれないですね。
私のSSNも調べてみなくては。

色々勉強になっています!ありがとうございます。
また質問させてください。

まいこ

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