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FBAR 記入の仕方

あんドーナツ(ゲスト)

はじめまして。
私もFBARを知らず、焦って調べておりこのシェアサイトに辿りつきました。FBARの具体的な記入方法について、下記4点について教えて下さい。

背景:
米国永住権保持者です。2020年1月に仕事で帰国しており、現在日本と米国で収入、住所も両国にあります。日本に$10,000以上ある銀行口座があるので、FBARを2018年から遡って申告しなくてはいけません。8938は必要ありません。申告が遅れてしまった2018年と2019年は、銀行のびびたる利息しかないので、確定申告を遡って修正する必要はなさそうです。FBAR申告の遅れの理由の一つ、”知りませんでした”があるので、選んで提出する予定です。

質問:
1)住所は現住所の日本で宜しいでしょうか?
2)日本の預金口座の名前は旧姓ですが、米国サイドへの申告なので、米国永住権の名前(新姓)ですね?
3)同銀行に数口座(普通口座、定期口座、投資信託等)ある場合は、別々に記載するのですね?
4)定期預金口座も口座の種類は普通口座と同じで、BANKですか?
5)代表取締役として法人口座があります。こちらも開示義務があると思うのですが、その場合は、Part IV Information on Financial Account but No Financial Interest の欄に口座情報記載で正しいでしょうか?

よろしくお願いします。

Nobu 2021/01/10(日) - 21:35

FBARをこれから提出するとのことですが、ご質問の内容に正確にお答えできるのはFBARに詳しい会計士や税理士になるかと思います。推測を書いておきますが、会計士に相談する時の参考程度にしかならないことをご承知頂ければと思います。

恐らくですが確定申告を提出する時と同じ情報に一致させれば良いのではないかと思います。1、2に関しては確定申告を出す際に日本の住所で、かつ現在の姓を使うのであればその通りかと思います。3に関しても同様ですが、例えば口座番号が別々にあるのであれば、別々の方が辻褄が合うかと思います。4はその定期口座が銀行にあればその通りですが、「定期預金」と書かれているのが何か特殊なもの(あまり思いつきませんが、例えば保険会社が扱っている口座など)であれば違うかもしれません。

5に関しては法人の口座、と書かれていらっしゃるので恐らくそうだと思いますが、以下のInstructionを見るとFinancial Interestがあるかどうかは良く知らないと簡単に No Financial Interest とは判断できないかもしれません。

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FBAR%20Line%20Item%20…

Financial Interestがあると判断される場合として50 percent of the voting powerなどと書いてありますから、それが該当するのかどうかを見極めないといけません。

あんドーナツ(ゲスト) 2021/01/11(月) - 01:09

Nobu様

ご返答ありがとうございます!自分でも引き続き調べておりました。FBARはタックスリターンとは直接関係ない別物と聞きますが、結局は納税義務に関わる申告義務と理解しております。その上で:

1)2020年分の日本の確定申告と米国のタックスリターンはこれから日本の住所で申告しますが、既にタックスリターンを済ませている2018と2019のFBARは、タックスリターンに合わせて米国住所でという意味でしょうか?不備の際の連絡が現住所にくるという情報もあり、タックスリターンに合わせるというのも納税義務の観点から理解できますし、はっきりしません。2)3)4)ありがとうございます、理解できております。

5)米国本社から日本での会社運営資金として送金してもらう為の銀行法人口座(普通口座)です。通帳名義は会社名ですが、代表取締役として私は代表印兼銀行印を所持しています。口座開設時に銀行から沢山の質問を受けまして、自ずと知る事になりましたが、Voting Power は私は何も与えられておりません。なので、開示義務自体ないのではと言う知人もいますが、FBARの意味を考慮するとPart IVに記載するのが賢明かなと思いました。

Nobu 2021/01/12(火) - 09:57

タックスリターンと言ったのは、現在、課税の根拠となるべき住所(Tax Home)で良いのではないでしょうかという意味でした。ですので、現在、日本にお住まいなら日本かと思います。

5に関しては前回の投稿のInstructionに書かれている以外の情報は持ち合わせておりません。書かれている内容からするとFinancial Interest(自分が所有権を実質的に有しているか)は無いと思えますので、少なくともPart IIやIIIには該当しないと思いますが、IVに当てはまるかどうかの判断は、InstructionのSignature Authorityのセクションに色々と例外もありますので、その部分を会計士や会社の弁護士に聞いてみることになるのではと思います。普通に考えれば会社の仕事としてやっているのだからと思ってしまいますが、「正しく」解釈しようとするとプロでないと分からない部分かと思います。

あんドーナツ 2021/01/13(水) - 07:01

Nobuさん、度々のとても親切なご返答ありがとうございます。住所について納得、理解しました。2018と2019度分は週末にでも再度目を通してから申告してしまおうと思います。思えば、マイナンバーとソーシャルセキュリティーは連動していませんし、私の場合は口座名義(旧姓)とタックスリターンの申告名(新姓)も違います。もう既に申告は遅れておりますし、今はそんなに焦る必要はないのではと気持ちは少し落ち着きました。

5に関しましては、関連リンクを最初から添付して頂いていたのに、当時はやはり焦りからかぼ~っとしてました。法人口座情報も記載すべしと思い込んでおりました。ご指摘のSignature Authorityを読むと、そうですね、私の場合は例外の可能性高いですね。う~ん。そして。。。開示義務がないとありがたいような。法人口座を開設した銀行に永住権を保持していると報告した記憶がありません。US戻りである事は登記簿の住所でわかりますので、その話になった事は覚えておりますが、ソーシャルセキュリティーはどこにも書かされていないので、FBARの口座開示申告がきっかけで、アメリカ側からこの銀行に逆確認のような事があるのだろうかと思います。どうでしょうか?こちらも何かご意見を聞かせていただきたいです。最終的に、会計士か”会社”の弁護士にアドバイスをというコメントではっとUS本社の社長を通してUSの税務担当者に確認が取れるのではと思いつきました。おっしゃる通り、これは法人口座なのです!今、US本社の社長(上司)に連絡を取っております。

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