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日本の銀行口座の申告について

Yuki(ゲスト)

何時もこのサイトで勉強させて頂いています。

さて、日本の銀行口座について、今月末までに申告しなければならないTD F 90-22.1のフォームに記載方法について、教えて頂ければ助かります。
”Maximum Value of account during calender year reported”のところで、例えば、2008年度内で、一つの銀行口座から他の銀行の口座にお金を移した場合は、移した時点以降のそれぞれの銀行の最高金額を記載すれば良いのでしょうか。 
それとも、他の銀行へ移す前/後関係なく、2008年度内のそれぞれの銀行の最高額を記載する必要があるのでしょうか。
もし後者だとすれば、実際に日本にある合計金額とかけ離れた数字になるので、教えていただければと思います。

例えば、
2008年6月時点:A銀行-300万円
2008年9月時点(分散):A銀行-100万円、B銀行-100万円、C銀行-100万円

後者の申告方法だと、
A銀行:300万円
B銀行:100万円
C銀行:100万円
総合計は500万円となり、実際の300万円と大きく違って見えます。

Nobu 2009/06/07(日) - 21:30

このフォームはIRSではなく、Treasury Departmentに提出します。主にマネーロンダリングや犯罪に関わるお金の出入りを監視する目的で作ったようです。犯罪に関わっている人はこのフォームを出すわけはないので、意味があるかどうかは疑問ですが、合計額よりもお金の動きを監視したいのでしょうから、合計と合わなくても構わないのだと思います。

最高金額の定義は四半期ごとかそれよりも頻繁に送られてくる明細書の金額ということです。1月の間に数回、資金を移動した場合でも、その月の最終金額で考えれば良いようです。もっとも、それでもYukiさんの場合は、それぞれの銀行の最高金額を記載すると、合計金額よりも多くなります。

なお、口座数が25以上ある場合、ここの口座を記載することなく、合計だけを書けばよいという規定があるようです。この規定を使ってこの面倒なフォームの記載を簡略化している、という人がいるようです。

Yuki(ゲスト) 2009/06/08(月) - 00:53

Nobuさん、早速のご回答ありがとうございました。
最高金額の定義について、日本の銀行の場合は、明細書が送られて来ませんので、年間を通して、それぞれの口座上のもっとも大きな金額を書くことになるのでしょうか。

翻訳コンニャク(ゲスト) 2009/06/08(月) - 09:49

愚問かもしれません。お許し下さい。
郵便局に預けている場合でも申告する必要があるのでしょうか?
銀行と郵便局の違いは米国から見れば無いと思うのですが?
よろしくお願いします。

Nobu 2009/06/10(水) - 19:56

郵便局の口座でも申請義務はあります。フォームTD F 90-22.1の説明を読むとFinancial Accountとは、簡単に言ってしまえば金融機関に資産を預けるタイプの口座すべてとなります。ですから、郵便局の口座は正にFinancial Accountに該当します。

めぐまぐ(ゲスト) 2010/04/06(火) - 11:50

いつもいろいろ勉強させてもらっています。

TD F 90-22.1 について教えていただければ幸いです。
配偶者の口座は別の用紙で申告するのでしょうか?

1040はjointで申告しました。
いざTD F 90-22.1を記入しようと思うと、PartIには一人分の記入しかなく、嫁の情報を記入する箇所がありません。(昨年嫁はnon-resident)
それで、各々がTD F 90-22.1を提出するのだろうと想定したのですが、1040はjointで申告し、そのschBの中で、’外国金融口座がある’ところにチェックを入れているので、あれはjointこれはseparateということでいいのかよくわからなくなってしまいました。
提出先が違うようなので、そのあたりの繋がりはないのでしょうか。

日本では夫婦共同名義口座はありません。(可能なのですか?現在は嫁名義の口座を家族の口座として利用しています。)
嫁は日本に郵便局、銀行口座に加え、証券口座、FX口座があります。
FXは口座を開いたきり何もしていませんが、証券口座には現物の株式があり、配当収入があります。そのほか余剰金に対して利息のようなもの多月々ついているようです。

また、為替レートは年間のものを利用していいのでしょうか?
(↓下記サイトを参考にすると2009年は$1=\93.68)
http://taxman.typepad.jp/weblog/2010/01/2009-7c78.html

よろしくお願いします。

めぐまぐ(ゲスト) 2010/04/09(金) - 12:10

配偶者も別途提出するという記述を見つけました。お騒がせいたしました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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A spouse having a joint financial interest in an account with the filing spouse should be included as a joint account owner in Part III of the FBAR. The filer should write (spouse) on line 26 after the last name of the joint spousal owner. If the filer’s spouse is required to report only jointly owned financial accounts that are reported on the filer’s FBAR, the filer’s spouse need not file a separate FBAR but must also sign the filer spouse’s FBAR to fulfill his or her reporting obligation. If the filer’s spouse is required to file an FBAR for any account that is not jointly owned with the filer, the filer’s spouse must file a separate FBAR for all of the accounts, including those owned jointly with the other spouse.
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みどり(ゲスト) 2010/08/31(火) - 20:01

このフォームなんですが、本当に提出しなければならないものなのでしょうか?
周囲の在米日本人の方は殆どが提出されていないようで、迷っています。口座から派生する利子についても(多分)申告しなければならなくなりますよね??

正直言って雀の涙のような利子しかつかないので、殆どの現金はタンス貯金(貸し金庫)に入れてあるのですが・・・・みなさんはどうされているのでしょうか?

Nobu 2010/09/02(木) - 12:54

条件が合致すれば提出しなければならないのは(法律として)本当です。では、提出しないことが見つかる確率はどうかというと、かなり低いと思います。周囲の方がほとんど提出しておらず、しかも問題になっていないのならそう思うのも当然です。

では、万が一、何かの都合で見つかった、あるいは日本に口座があったことを申告していないことで余計に怪しまれることがあった場合、罰金などの負担はまったく割の合わないものになります。利子が少しなら税金もたいしたことがないので、提出義務が発生する場合にはやっぱり、提出したほうが良いといえます。

ただ、貸金庫に現金を預けているだけでは「口座」を持っていることにはならないと思うので、提出義務は発生しないかもしれません(税理士にご確認ください)。

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