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贈与の対象になるのか?

BASIL

4年前に父が購入した物件に住んでいるものです。
出資は100%父ですが、実際に住むのは私なので
私の名前が入っていたほうが何かと都合がいいのか
と名義人として購入時に私もサインをしました。

別件で保険会社から補償額を受け取る際ジョイント
名義ゆえに受け取れない(父はSSNも銀行口座も
ありません)ということがあり、私の名前が入って
いるのが都合がいいどころか妨げになっていると
改めて状況を見直そうとしたところ、いろいろ相談
しているうちに「共同名義ということで家の半分
を贈与と思われる可能性がある」と指摘を受けました。

贈与と思っていなかったので当然IRSへの報告も
していませんでした。そこで名義を元の状態に
戻したい(父のみの名義にすれば贈与ではなくなる
という認識)、その後の相続も見据えて色々対策
しておきたいと日本の国際相続に強い弁護士の方
に相談したところForm3520を提出していない事
でペナルティがかかる可能性を示唆され、打開策
として私の名義分はローンを組んでいたことに
したらどうか(いずれは父に返す=つまり贈与では
ない)と提案されその処理費用に150〜200万ほど
かかると言われました。

私としては名義を変えれば贈与という可能性は
なくなると端的に思っていたので、この提案に
少々困惑しております。名義を変えただけでは
この弁護士の方がいうようにペナルティの対象
になってしまうのでしょうか?私はまったく贈与
という認識ではなかったのでこのような状況に
なってから夜も眠れない思いです。

何かご助言いただけたらと思います。

Nobu 2021/08/13(金) - 09:11

何が正しいかを判断できる立場ではありませんが、少し気になったので書いてみます。

まず購入したのが4年前でその時に名義として名前が入っているのであれば、今から単純に名義を換えても4年前の事実は変わりません。その時点で贈与になってしまうのであれば、それは贈与なのでしょう。

また、それを「ローンがあったことにする」と言うのは実際には存在しない物をあったことにするので、かなりグレーと言うか、それがバレたらアウトな方法かと思います。しかもそれに150〜200万掛かるというのは、何とも良い商売をしているのでは、と思ってしまいます。もっとも、その家の価値にもよるでしょうし、住宅価格が高い地域の話でしたら相場なのかも知れません。

税金で言えば、アメリカ側では外国人から贈与を受けても報告だけで払う必要はありませんから、もし3520の提出が遅れたのをReasonable cause扱いに出来れば、ペナルティはないことになります。弁護士や会計士に頼むとそれ自体で費用が掛かりますが、架空のローンをでっち上げるよりは安くなるのではと想像します。

あとは日本側で税金が掛かるかどうかですが、別のトピックにもありましたが、10年間以上日本に住所がないなど条件があるので、こちらはまた別かと思います。

それと質問内容ではないと思うのですが、保険の補償をジョイントだと受け取れないと言う部分も、何となく釈然としない物があります。お父様にSSNがなく銀行口座がないという理由で受け取れないのなら、100%お父様の名義にしても受け取れないことになってしまう気がして、これが事の発端なのであれば、「ジョイントでも受け取れるようにする」方法を探せれば良いのかなと思ってしまいました。素人考えで言えばBASILさんの名前が入っていたら受け取りやすい(ご本人の口座に入れられる)と思うのですが。。。

何となくですが、もう少し情報を集められたら良い方法がありそうな気がします。

BASIL 2021/08/13(金) - 15:12

まさに、素人考えで実際に住む私の私の名前が入っていたら受け取りやすい(自分の口座に入れられる)と思ったのが共同名義にした理由です。実際には不利益しかなかったので己の無学を悔いるのみですが小切手に関しては日本にジョイント名義でも換金できる銀行を見つけたのでそこに口座を新たに開いて換金を試みる予定です(これで不渡だったらもう泣くしかないです)

Nobuさんのお話を聞いていたらreasonable case
扱いにできるかどうか試した方がいいような気が
してきました(その場合は日本での贈与税訂正申告
をしなくてはなりませんが)
ローンの方法は架空で違法(弁護士なのに?)な上、
ペナルティの可能性も0ではないのに弁護費用が
そんなにかかるのは法外だと思いました。

まずは毎年タックスリターンを行って頂いている
方に事情を説明してペナルティの可能性がいかほど
なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいと思い
ます。

jinmei 2021/08/13(金) - 16:33

アメリカでの贈与税について、

> アメリカ側では外国人から贈与を受けても報告だけで払う必要はありませんから

とのことですが、もしこの物件がアメリカ国内にあるのでしたら(文脈からはそのように読めます)、US situs propertyのnon-resident alienからの贈与としてアメリカでもgift taxがかかるのではないでしょうか?たとえばIRSのFAQでは、以下のような記述があります:

Donors who are nonresidents not citizens of the United States are subject to gift (and generation-skipping transfer (GST)) taxes for gifts made of real and tangible property situated in the United States.
("What is considered a gift for U.S. gift tax purposes?"の項)

BASIL 2021/08/13(金) - 16:53

日米相続税条約(これはあくまで相続税の条約であって贈与は関係ないということですかね。贈与が二重に取られるのはさすがに納得いかないです)があってもこの場合は二重課税になってしまうということでしょうか?今となっては購入時のリサーチの足らなさを悔やむばかりです。不動産屋も日系の方だったので少しお任せしすぎたのかもしれません。

素人の浅知恵では太刀打ちできそうにないので多少の身銭はきってもなるべく良心的なプロの方を探して正しい状態に戻したいと思います。

jinmei 2021/08/14(土) - 01:17

日米相続税条約は、正確には「相続及び譲与に関する…条約」なので、譲与税の場合にも適用されると思います。ただ、別トピックの相続税の場合と同様、もしこの4条が日本の非居住者である譲与受益者には適用されないとすると、アメリカ側で多くの贈与税を払うことになるのはこの条約では避けられないかもしれません。その場合でも、相続税条約の第5条は通常の形での外国税額控除を認めていると(私には)読めますので、日本で払う贈与税のうちの一部もしくは全部を税額控除で取り戻す、という形で二重課税を避けるか軽減できるかもしれません。いずれにせよ、おっしゃる通り「良心的なプロ」に相談すべき事案かと思います。

BASIL 2021/08/14(土) - 16:13

その後色々と模索して、homestead exemptionの恩恵も受けていることから、やはり自分の名義はそのまま、且つ贈与ではなかったところ証明するためには私が父に自分の名義分を借りていた→父に返すという方向がいいのでは…ということになりましたが、他方面から親子間で貸し借りがあったという文書をつくり公証してはどうかという意見がありました。(もちろん方向性が定まれば父の口座に履歴が残るように返金はすぐ始める予定です)公証した文章というのが日本ではあまり馴染みのないものなのでどれだけの効力があるのか分からず、また父への返金方法も単純に私の口座から入金(送金)があれば証明になるものか、ご経験のあるかたがもしいらっしゃいましたらご体験談をお聞かせいただけたらと思います。

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