529プランで子供をbeneficiaryにした積立をした場合の税制について質問させてください。
国税庁のホームページによれば(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm), 現在米国在住でも、受贈者と贈与者が過去10年以内に日本に住所がある日本人の場合は、米国内の財産の贈与にも日本の贈与税の課税対象となるようです。
これは529プランで子供をbeneficiaryにした積立をした場合にも適用され、課税対象になってしまうのでしょうか?
米国の税制では年間150Kまで、5年分を前倒しであれば年間750Kまで、はGift taxなしで積立が可能と理解しています (夫婦であれば、最高1500K)。もし、日本の贈与税が適用されると、beneficiaryあたり年間110万までの積立となってしまい、かなり効率が悪くなってしまいます。529プランのオーナーは親ですし、いつでもbeneficiaryを変更可能ということを踏まえると、親の口座に教育資金を移しているだけと理解され、日本の課税対象ではないと考えるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
529プランですが
Nobu 2021/08/11(水) - 18:49529プランですが、日米の普通に知られているルールを表面的に当てはめれば贈与税の対象とはならないと思います。しかし、どこかに落とし穴があるかも知れませんから、自分が確実にクリーンな状態にしておきたければ、税理士/会計士に聞くべきでしょう(特に他の資産などがあって監査などの対象になりやすいとお考えなら)。
ご自分で書いていらっしゃいますが、Beneficiaryだけでは贈与したことにならないと思います。Beneficiaryにしただけではお金のコントロールが出来るようになった訳ではないので(つまり、子供が自由に使える訳ではない)、贈与したことにならないと思います。
もしどうしても心配であればBeneficiaryを自分にしておくというのはどうでしょうか?それであれば贈与税は回避できます。
いずれも私が勝手に解釈した事ですので、実行に移す際はご自分でご確認頂くようお願いします。
Nobuさんのご解釈を見て多分問題にはならないのではと思い
gentle-morning(ゲスト) 2021/08/11(水) - 23:21Nobuさんのご解釈を見て多分問題にはならないのではと思いますが、念の為Beneficiaryを自分にしておくというのはシンプルでいいアイデアですね。その方向でもう少し調べてみようと思います。ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
同様の事をしています
yusukes(ゲスト) 2021/08/15(日) - 18:28私も同じことが気になり、以前、米国の税優遇口座の事も知っている日本の税理士に問い合わせてみたことがあるのですが、やはり「529への入金はbeneficiaryが子であっても日本側では贈与税の対象とはならない」との見解でした(ご自分でもご確認ください)。
ただ私は、念には念を入れて、
・子をbeneficiaryとした529への毎年の入金は、日本側の暦年贈与の範囲内(110万円以下)に抑える
・かわりに、自分自身をbeneficiaryとして529にlump sumで好きな額を入金する(ただし運用後、下記のbeneficiary変更時の残高が$75kを超えないような額に留めておく)
・最後に日本を離れてから10年が経過したら、自分の529のbeneficiaryを子に変更し、IRSにForm 709を提出する
という方針でやっています。
yusukesさん
gentle-morning(ゲスト) 2021/08/28(土) - 13:07yusukesさん 大変参考になる情報をご提供していただきありがとうございます!
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