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海外居住者のiDeCo加入が可能になるようですが

yusukes

こんにちは、日本国籍のままグリーンカードでカリフォルニアに住んでいる者です。

つい最近知ったのですが、厚生労働省の「2020年の制度改正」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshuts… というページによると、日本のiDeCo(個人型確定拠出年金)が2022年5月から、「これまで海外居住者はiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになります」という運用に変わるようです。これにより私と妻も、米国側の税優遇口座に拠出しきった後にiDeCoにも拠出すべきか検討しています。

在外邦人の国民年金の任意加入は「第一号被保険者」という扱いですので、iDeCoへの年間拠出可能額は一人あたり年81万6000円の筈で、それなりの額(例えばbackdoor Rothより多い)となりそうです。拠出年の米国側所得控除はさすがに取れないだろうと思っていますが、毎年のdividends等にもし米国側でも課税されないのであれば口座開設する動機になりそうです。米国からマイナンバーなしでiDeCo口座が果たして本当に開けるのかは、来年5月頃にまた各証券会社の動向を確認しようと思っていますが、ひとまず米国側のtax implicationsの確認をしたく、投稿いたしました。

【質問】
日本在住時にiDeCoを利用し、そのままiDeCoの口座を閉じずに米国に来られた方もそれなりにいらっしゃると思うのですが、毎年のtax returnに関し、税理士等からどのようなアドバイスを受けてらっしゃいますか?もしよろしければ教えて下さい。気になっているのは、

・Form 8938 (Statement of Specified Foreign Financial Assets) にiDeCo口座を含める必要があるか
・FBARにiDeCo口座を含める必要があるか
・iDeCo口座内で発生したdividendsを、Form 1040 Schedule Bで毎年報告する必要があるか
・同様に、iDeCo口座内のファンド売買で発生したcapital gainsを、Schedule Dで毎年報告する必要があるか
・iDeCo口座で持てるのは、cashあるいは投資信託に限られるようだが、投資信託を持つとPFICsとして扱われてしまうか(Form 8621の提出が必要か)
・その他のフォームの提出は必要か。例えばForm 3520 (Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts), Form 3520-A等

です。もし、Form 8938とFBAR以外のどれかがyesであれば、口座開設は見送ろうと思っています。恐らくSchedule B/DとPFICはyesかなぁと悲観的な推測をしているのですが、iDeCo口座を現在お持ちの皆様が実際上どのようにtax returnされているか、あるいはIRSが本件について何と言っているかご存知の方、よろしければ教えて下さい。

Nobu 2021/09/16(木) - 19:24

この件、面白いトピックかとは思いますが、実際に運用されている方がアメリカに来られたというケースは非常に少なく、経験談として聞くことは難しいかも知れません。ご質問で既に懸念される点は出尽くしていると思いますが、iDeCoに加入する意味を根本のところで考えるとそのメリットはないような気がします。

ポイントは日本で働いている人なら所得控除+利益に対する非課税になるかと思います。その両方とも米国では認められなさそうと考えると(プラスPFICに引っかかる)、あっという間にメリットがなくなり、面倒な手続きと金融機関の手数料だけ残る形になりそうです。うまく条約などの年金扱いで非課税になるような方法が見つかれば良いのですが。。。

yusukes 2021/09/23(木) - 02:06

ありがとうございます。iDeCoは日本在住時に一度加入してしまうと、国外転出する際にもearly withdrawal的な事はできないようなので、iDeCoの制度ができてから結構な年月が経過していることもあり、口座を保持したまま米国在住な方もそれなりにおられるかなと思ったのですが、そうでもないようですね…。私が挙げたような懸念点が全て解消されない限り、米国から加入するメリットはないというのは全くその通りだと思います。後からPFICだとか、Schedule B/Dに含めていないとかIRSに言われても困るので、私も何か確実な新情報でも入らない限りは加入は見送ろうと思います。

ご参考までに、私が個人的に聞いた話だと、米国在住の方2名が、米国の税理士から「iDeCoの投資信託はPFICではないし、毎年のdividends等もSchedule B/Dに含める必要なし、ただしForm 8938とFBARの提出は必要」との見解を得てその通りにしているとの事でした。一方、US expats in Japan的なフォーラムを覗いてみると「iDeCoの投資信託はPFICであるからUS personは持たないほうが良い」との見解が優勢のようでした。どちらが正解なのか(あるいは他の何かが正解なのか)さっぱりわからんな…と思い投稿させて頂いた次第です。

Nobu 2021/09/23(木) - 21:10

その人の状況によって何が当てはまるか違うこともあるので、人によってどちらが正解かは違うかも知れません。仰る通り、日本で保有していた人がこちらに来て・・・というシナリオが一番ありそうですが、そういった方の状況が何件か公になってくるまでは分からないかも知れませんね。ちょっと気になるのはB/Dに含めなくて言いという状況ですが、どういう状況ならそうなるのか思いつきません。Bビザとかなら大丈夫なのかな。。。

yusukes 2021/09/24(金) - 03:29

B/Dについては私も正直よくわかっておりません。私が話を伺った方々は、BビザではなくH/O/L/E/GCのどれかでの滞在と思います。

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