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おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は海外から適用可能?

Relax

はじめまして。
海外に住んでる夫婦というケースで、おしどり贈与が有効かどうかご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 海外に住んでる間に贈与して、その後に日本に帰国してその資金で購入した居住用不動産に住むことが可能なものでしょか?

おしどり贈与:国内の不動産か不動産の取得資金として最大2000万円の控除が認められる特例です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

よろしくお願いいたします。

Nobu 2021/09/02(木) - 19:12

贈与の前後関係が分からないのですが、贈与を受けた翌年の3月15日までに住んでいないと行けないと言うことは、帰国直前に贈与をして日本で家を買うと言うことでしょうか?国税庁のページを読む限りは特に問題はないと思うのですが、ここでわざわざご質問されると言うことは、何か気になる部分があるのでしょうか・・・。私が分かる訳ではないのですが、その気になる部分を日本の税理士事務所とかで聞くのが良いのかなと思います。

Relax 2021/09/03(金) - 05:52

Nobuさん、ありがとうございます。国税庁のページでは特別に居住者・非居住に関して区別してないですが、本当にそうなのかが気になっておりました。同じような形で、この特例を使用された方がコミュニティーの中にいれば、出来たら確認したいなと思いました。

もし、そのような方がいらっしゃらないようだったら、おっしゃるように直接税理士に確認してみます。

yoshi(ゲスト) 2021/09/18(土) - 05:35

私の解釈では、おしどり贈与の主な目的は、遺産分割協議の際に、居住用不動産がすでに妻の名義になっていて、分割協議の対象から外すことができるというものですが、どうでしょう?そのほかに何かメリットがあるのでしょうか?帰国する前に贈与するのと帰国後に贈与するのとの間に何か大きな差があるのでしょうか?あるとすれば、登記を二度でなく一度で済まされるということでしょうか?興味がありますねえ。

Relax 2021/09/19(日) - 08:56

コメントありがとうございます。純粋に、「基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除」を目的に使えるという理解で、分割協議の対象から外すことができるかどうかは、自分の理解が足りずわからないです。帰国する前・後に関しては、メリットは贈与するタイミングの柔軟性ぐらいです。あと、帰国前に海外の口座などを閉じたい場合、帰国前に送金をしたいかもしれません。まだ、pros/consを検討中です。もしかしたらあまり大きなメリットはないかもしれませんね。

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