YUZU(ゲスト) 2021/09/14(火) - 05:12 お恥ずかしい話ですが、FBARの存在を知らず、FBAR発足から全く申告していませんでした。 遅ればせながら、来年のタックスリターンから申告しようと思います。 もちろん会計士に相談しますが、こちらでもアドバイスをいただければと投稿しております。 日本の資産は、預金、株等合計で5千万程です。ウエブでもいろいろ検索しました。 OVDPとかStreamlineとかを取らなくて、普通に申告したら良いのでしょうか FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索 Nobu 2021/09/19(日) - 23:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索」機能を使って頂くと過去のトピックが色々と出てきますので、ケースバイケースかとは思いますがご自分の状況に近い方の経験が参考になるかも知れません。 また、FBARだけではなく利息・配当金などに対する課税も関係することもあるのではないでしょうか。今まで利息や配当金を申告していればその部分は問題ありませんが、申告していなかったとなるとFBARだけではなくなります(確か、そういった方のトピックもありました)。 ちなみにOVDPは既に終わっているかと思います。 https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/closing-the-201… 会計士に相談して、「普通に申告したらそれでいい」という回答が出てくるような気はしませんが、たくさん数をこなしている会計士なら、何か一般には議論されない(Google検索では出てこない)情報もあるのかも知れません。 Streamlineをしました キキ(ゲスト) 2021/09/20(月) - 11:50 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください たくさん数をこなしている会計事務所に依頼してStreamlineをしました。知らなかったという代償が余りにも大きい罰金でしたが、金融機関に勤めている知り合いに聞いたところ、今はFATCAがあるから顧客の居住地のことをとても気にして仕事をしているということでした。金融機関からの郵便物が届かない、電話もつながらないなどの疑わしい場合にすぐに米国に知らせるのかどうか分かりませんが、申告しないでいて監査の知らせが届いたらその時の罰金の方がよほど大きいので、5%で済んでよかったのだと思うしかないのかも知れません。ため息・・・。 キキさんに質問です。 キトン(ゲスト) 2021/10/28(木) - 20:44 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください キキさん、もし差し支えなければ、その依頼された会計事務所のお名前教えていただいても宜しいでしょうか? ありがとうございました。 YUZU(ゲスト) 2021/12/28(火) - 22:19 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様 お礼が大変遅くりましたが、ご回答ありがとうございました。投稿以来、こちらのサイトを含めウェブ検索を重ねて、ウェブで見つけた会計士に相談しました。 おっしゃる通り株配当や利息も申告していなかったので、Streamlined Procedureで申告することにしましたが、 進めていくうちに、どうもこの会計士と相性が良くないというか信用できなくなって、途中で契約を解除しました。 従来のタックスリターンも自分達(主人と私のジョイント)で申告していたので、Streamlinedも自分達でできないかと試行錯誤しておりました。IRSのサイトとネット検索の情報と、いくつかのアドバイスで、ようやく先日全て(過去6年間のFABR、過去3年間のFedrel &Stateへの修正申告、Form 14654の提出)のProcdedureを終えることができました。 修正申告に伴う追徴課税と利子、5%のペナルティも支払いました。 こちらのサイトは、大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。 キキ様 コメント、ありがとうございます。キキ様のおっしゃる通りです。 高い代償ではありましたが、後々IRSからのレターが届いた後の罰金と、精神的な面を考えるとこれで済んでよかったと思います。 私もそう思います yoshi(ゲスト) 2021/12/30(木) - 01:47 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください とにかく Peace of Mind が一番です。 カリフォルニアのある弁護士がいつも言っていますが、とにかく Honest が一番。 Yuzuさん… Nobu 2021/12/30(木) - 11:46 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Yuzuさん、スッキリ終えることが出来たようで良かったです。FBARなどに限らず、毎年の確定申告などで会計士を使う場合も「会計士と相性」というフレーズ、重要だと思いました。 米国居住者の場合 shusu(ゲスト) 2022/01/08(土) - 10:21 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください streamlined ではなくてdelinquentでやる事によりペナルティーを回避できるケースがあります。参考まで。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索 Nobu 2021/09/19(日) - 23:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索」機能を使って頂くと過去のトピックが色々と出てきますので、ケースバイケースかとは思いますがご自分の状況に近い方の経験が参考になるかも知れません。 また、FBARだけではなく利息・配当金などに対する課税も関係することもあるのではないでしょうか。今まで利息や配当金を申告していればその部分は問題ありませんが、申告していなかったとなるとFBARだけではなくなります(確か、そういった方のトピックもありました)。 ちなみにOVDPは既に終わっているかと思います。 https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/closing-the-201… 会計士に相談して、「普通に申告したらそれでいい」という回答が出てくるような気はしませんが、たくさん数をこなしている会計士なら、何か一般には議論されない(Google検索では出てこない)情報もあるのかも知れません。
Streamlineをしました キキ(ゲスト) 2021/09/20(月) - 11:50 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください たくさん数をこなしている会計事務所に依頼してStreamlineをしました。知らなかったという代償が余りにも大きい罰金でしたが、金融機関に勤めている知り合いに聞いたところ、今はFATCAがあるから顧客の居住地のことをとても気にして仕事をしているということでした。金融機関からの郵便物が届かない、電話もつながらないなどの疑わしい場合にすぐに米国に知らせるのかどうか分かりませんが、申告しないでいて監査の知らせが届いたらその時の罰金の方がよほど大きいので、5%で済んでよかったのだと思うしかないのかも知れません。ため息・・・。
キキさんに質問です。 キトン(ゲスト) 2021/10/28(木) - 20:44 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください キキさん、もし差し支えなければ、その依頼された会計事務所のお名前教えていただいても宜しいでしょうか?
ありがとうございました。 YUZU(ゲスト) 2021/12/28(火) - 22:19 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様 お礼が大変遅くりましたが、ご回答ありがとうございました。投稿以来、こちらのサイトを含めウェブ検索を重ねて、ウェブで見つけた会計士に相談しました。 おっしゃる通り株配当や利息も申告していなかったので、Streamlined Procedureで申告することにしましたが、 進めていくうちに、どうもこの会計士と相性が良くないというか信用できなくなって、途中で契約を解除しました。 従来のタックスリターンも自分達(主人と私のジョイント)で申告していたので、Streamlinedも自分達でできないかと試行錯誤しておりました。IRSのサイトとネット検索の情報と、いくつかのアドバイスで、ようやく先日全て(過去6年間のFABR、過去3年間のFedrel &Stateへの修正申告、Form 14654の提出)のProcdedureを終えることができました。 修正申告に伴う追徴課税と利子、5%のペナルティも支払いました。 こちらのサイトは、大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。 キキ様 コメント、ありがとうございます。キキ様のおっしゃる通りです。 高い代償ではありましたが、後々IRSからのレターが届いた後の罰金と、精神的な面を考えるとこれで済んでよかったと思います。
私もそう思います yoshi(ゲスト) 2021/12/30(木) - 01:47 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください とにかく Peace of Mind が一番です。 カリフォルニアのある弁護士がいつも言っていますが、とにかく Honest が一番。
Yuzuさん… Nobu 2021/12/30(木) - 11:46 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Yuzuさん、スッキリ終えることが出来たようで良かったです。FBARなどに限らず、毎年の確定申告などで会計士を使う場合も「会計士と相性」というフレーズ、重要だと思いました。
米国居住者の場合 shusu(ゲスト) 2022/01/08(土) - 10:21 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください streamlined ではなくてdelinquentでやる事によりペナルティーを回避できるケースがあります。参考まで。
FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索
Nobu 2021/09/19(日) - 23:04FBARに関しては各ページの右にある「サイト内検索」機能を使って頂くと過去のトピックが色々と出てきますので、ケースバイケースかとは思いますがご自分の状況に近い方の経験が参考になるかも知れません。
また、FBARだけではなく利息・配当金などに対する課税も関係することもあるのではないでしょうか。今まで利息や配当金を申告していればその部分は問題ありませんが、申告していなかったとなるとFBARだけではなくなります(確か、そういった方のトピックもありました)。
ちなみにOVDPは既に終わっているかと思います。
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/closing-the-201…
会計士に相談して、「普通に申告したらそれでいい」という回答が出てくるような気はしませんが、たくさん数をこなしている会計士なら、何か一般には議論されない(Google検索では出てこない)情報もあるのかも知れません。
Streamlineをしました
キキ(ゲスト) 2021/09/20(月) - 11:50たくさん数をこなしている会計事務所に依頼してStreamlineをしました。知らなかったという代償が余りにも大きい罰金でしたが、金融機関に勤めている知り合いに聞いたところ、今はFATCAがあるから顧客の居住地のことをとても気にして仕事をしているということでした。金融機関からの郵便物が届かない、電話もつながらないなどの疑わしい場合にすぐに米国に知らせるのかどうか分かりませんが、申告しないでいて監査の知らせが届いたらその時の罰金の方がよほど大きいので、5%で済んでよかったのだと思うしかないのかも知れません。ため息・・・。
キキさんに質問です。
キトン(ゲスト) 2021/10/28(木) - 20:44キキさん、もし差し支えなければ、その依頼された会計事務所のお名前教えていただいても宜しいでしょうか?
ありがとうございました。
YUZU(ゲスト) 2021/12/28(火) - 22:19Nobu様
お礼が大変遅くりましたが、ご回答ありがとうございました。投稿以来、こちらのサイトを含めウェブ検索を重ねて、ウェブで見つけた会計士に相談しました。
おっしゃる通り株配当や利息も申告していなかったので、Streamlined Procedureで申告することにしましたが、
進めていくうちに、どうもこの会計士と相性が良くないというか信用できなくなって、途中で契約を解除しました。
従来のタックスリターンも自分達(主人と私のジョイント)で申告していたので、Streamlinedも自分達でできないかと試行錯誤しておりました。IRSのサイトとネット検索の情報と、いくつかのアドバイスで、ようやく先日全て(過去6年間のFABR、過去3年間のFedrel &Stateへの修正申告、Form 14654の提出)のProcdedureを終えることができました。
修正申告に伴う追徴課税と利子、5%のペナルティも支払いました。
こちらのサイトは、大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。
キキ様
コメント、ありがとうございます。キキ様のおっしゃる通りです。
高い代償ではありましたが、後々IRSからのレターが届いた後の罰金と、精神的な面を考えるとこれで済んでよかったと思います。
私もそう思います
yoshi(ゲスト) 2021/12/30(木) - 01:47とにかく Peace of Mind が一番です。
カリフォルニアのある弁護士がいつも言っていますが、とにかく Honest が一番。
Yuzuさん…
Nobu 2021/12/30(木) - 11:46Yuzuさん、スッキリ終えることが出来たようで良かったです。FBARなどに限らず、毎年の確定申告などで会計士を使う場合も「会計士と相性」というフレーズ、重要だと思いました。
米国居住者の場合
shusu(ゲスト) 2022/01/08(土) - 10:21streamlined ではなくてdelinquentでやる事によりペナルティーを回避できるケースがあります。参考まで。
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