日本の親が孫のために110万円づつ毎年口座に入れていてくれています。最近その口座をFBARに申告をしなければいけないことを知りました。今FINCEN FORM114に行きオンラインで申請しようとしているのですが、過去2年間のDELINQUENTの件を説明する欄がみあたりません。毎年110万づつなので今年で330万たまっています。この場合どのようにフォームに記入すればいいのでしょうか?Maximum Value during the yearのところに330万としていいのでしょうか?
それとも会計士さんにお願いする方法なのでしょうか、金額も少ないし、シンプルなフォームなので自分でできるようでしたらやりたいと思っています。みなさまのご経験をお聞かせください。よろしくおねがいします。
今までFBARを対応していたけれども…
さつき(ゲスト) 2022/05/22(日) - 16:32今までFBARを対応していたけれども、でも一つの口座がぬけていたということ?その場合は、口座がぬけていた年毎に今まで報告していた口座とぬけていた口座を入れてAmendで提出すればいいと思います。If this report is being filed late, select the reason for filing lateのところでOtherを選んで理由を書けばいいと思います。今までFBARを提出した時にBSA Identifierをもらっていると思うので、それをAmendする年のページにも記入。
もしかして、FBAR自体を初めて行うということでしょうか?
まず、FBARへ申告はそれぞれの年に対して行う必要があります。仮に110万円ずつを2019, 2020, 2021と受け取ってそのまま口座に残っている状態だとすると、2019(110万円相当のドル)、2020(220万円相当のドル)、2021年(330万円相当のドル)とそれぞれの年で残高のMax valueをドルに変換しての報告です。もし、2019年度以前にもらっていてそれがFBARの義務の金額を超えてていたら、その年からの報告が必要になりますね。
2021年度分の提出は自動的に10月15日までExtendされていると思いますので、理由の部分に記入しなくても大丈夫だと思います。(私も2021年度分はまだ提出していません。)
2020年度以前の提出については、理由が必要になります。オンラインの入力でIf this report is being filed late, select the reason for filing lateとありますよね。ここで理由を選択。did not know that I had to fileを選んでいる方多いと以前ネットで見たことがあります。otherを選んで理由を書いてもいいような気がしますが。
ドルへの変換は、U.S. Treasury Bureau of the Fiscal Service foreign currency exchange rateの各年の最後の日のRateだったと思います。
Amendでも、これから過去の部分の申告をする場合でも、会計士さんを使うべきかどうかは、正直私にはわかりません。この口座の利子を収入としてTax returnで報告していたかとか、あるいはSchedule Bでどのように回答していたのかにもよるかもしれないですし。でも、この330万円が日本の普通預金に入っていればほとんど利子は発生していないでしょうからFBARだけでもいいのかもしれないですし。
ただ、自分で行うにしても会計士さんにお願いするにしても、日本の口座を今一度リストアップして対応なさったほうがいいと思います。FBARは海外の総金融資産が$10Kを超えた場合に報告義務が発生します。報告義務が発生した場合、ほとんどお金が入っていない口座も報告する必要があります。ほかにもご両親がトピ主さん名義の口座を作っていないかとか、総合口座で普通口座と定期口座が別々にあるとか、個人年金や解約すると戻ってくる生命保険のようなものがないかとか。(NISAとかIDECOとはが報告義務があるのかは私はよくわかりませんけど。)
さつきさん、ありがとうございました。
デイジー(ゲスト) 2022/05/23(月) - 00:03さつきさん、
とても分かりやすい説明ありがとうございました。最近この義務のある事を知ったので、今年初めてとなります。年ごとの申請ということで遅れた理由も年ごとに説明できるのでこれで記入の仕方がわかりました。ほっとしました。明日にでもさっそく申請しようと思います。口座の利子はこの3年間で200円以下だったので大丈夫だと思います。とりあえず日本に持っている口座はこれのみとの理解ですが今年の夏の帰国の際に両親に確認してみます。あと親が言っていたのは私の名前で国民年金を払っているということですがこれは報告の義務はありませんよね?!
国民年金は報告義務はないはずですよ。 …
さつき(ゲスト) 2022/05/23(月) - 02:11国民年金は報告義務はないはずですよ。
アメリカとかは関係ありませんが、ご両親が国民年金をはらっているということですので。
おそらく住民票を抜いてこられたと思いますが、国民年金が任意加入になっているか念のため確認しておいたほうがいいですよ。住民票が入っているときは強制加入、住民票を抜いた時点から任意加入、加入分類が違います。住民票を抜いたときに親切に教えてくれる市役所もあるようですが、何も言わない市役所もあるようです。保険料は同じだからと強制のままだと、保険料をはらっていても無効となってしまうこともあるようです。無効となった場合は保険料は返してもらえるみたいですけど。。。
年金手帳に任意加入と書かれているか、あるいは年金機構に電話すれば任意加入に切り替わっているかわかります。ねんきん定期便やねんきんねっとでは国民年金と書かれているだけで強制なのか任意なのかはわかりません。加入分類にこだわるのなら、分けて表記してよと思いますが。。。
国民年金のこと
デイジー(ゲスト) 2022/05/23(月) - 14:08さつきさん、またまた為になるインフォメーションありがとうございました!本当に貴重です!!
やはり親から渡されている紙には任意か強制かはかいてありませんね。その年になったら年金があることを忘れずにといわれているのみです。2国を又にかけてのお金のかかってくるやり取りは自分でしっかり情報をチェックしないといけないですね。
10,000ドル以下だったら本当に申請しなくても大丈夫でしょうか
デイジー(ゲスト) 2022/05/25(水) - 17:092021年度の110万円の申請をしようと思っていたのですがその年の換金レートで計算したら約9,500ドルでした。1万ドル以上で申請となっていますが、本当に申請しなくてもいいのでしょうか? ちょっと心配になってしまいました。
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