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Foreign Tax Credit フォーム1116の Gross income

1116(ゲスト)

期限に間に合わせるべく、2021年のタックスリターンと毎日向き合っています。 ご存じの方、または同じような状況の方はどうされたか、ご教示頂けたら幸いです。

日本の銀行の定期預金の利息収入 - ドル換算で$320  源泉徴収税$65

日本での地代収入(土地を貸しています)-  ドル換算で$6500  確定申告していますが、課税$0で

この時代の収入をフォーム1116の Part I, 1a.  Gross income from sources within country (Japan) and 3d. Gross foreign source income.に含めるのか含めないのかが確信できずにいます。

地代が発生して以来の過去5年間は、含めずに申告してきました。(今回の額だと、$320のみをにレポート)

 今になって、含めるべきなのではと思い、地代を含めた金額$6820($320+$6500)を1a.と3d.に入れてみると、外国税額控除が$540と出るのです。 $65しか外国税を支払っていません。 実際に支払った税額より8倍も多く控除されるのはおかしいと思うのですが、こういう事もあり得るのでしょうか?

地代を入れないと、過去5年は、いつも支払った税額の大体18-22%くらいの外国税控除額でした。

過去10年のCarryOverが、かなりの額たまっていますが、使えずそのままです。

2021年は、W-2と失業保険の収入が例年よりも少し多くありましたが、他に特に変わったことはありません。

ちなみに、Turbo Taxソフトウェア Premier を使っています。

外国税控除は、特に複雑と聞きますが、こういうことはあり得るのでしょうか?

 

 

jinmei 2022/09/08(木) - 18:16

私はForeign Tax Credit(FTC)のcarryoverを出したことはない(もちろん使ったこともない)のですが、FTCの額が増えたのはcarryoverが原因ではないでしょうか?

Form 1116において、外国源泉所得の額(とくに外国において非課税だったり低率で課税されたりしているもの)が増えれば、carryover分を含めてFTCとして請求できる金額が増えることはありえます。かなり昔に書いたblog(「まず、FTCの基本として…」以下の部分)で説明していますので、よろしければそちらもご参照ください。

ところで、お尋ねの件とは直接関係ありませんが、私の理解では、日本の銀行からの利子所得について日本で課税された分はアメリカではFTCとして請求できないはずです。最新の日米租税条約の規定では、金融機関からの利子所得については源泉地国では非課税となり、FTCの対象として請求できる外国税額は、租税条約の優遇措置が適用されたとした場合の上限(非課税であれば0%)におさえられるからです(こちらについては別なblogにも書きましたのでそちらもご参照ください)。

熱中症(ゲスト) 2022/09/08(木) - 18:19

日本に払った税額以上にCreditできることはないはずですよ。

1116のPart 3に記入しましたか?

Line9に日本に実際に払った税額を記入

Line15~23でアメリカの収入と日本の収入の割合をもとに日本分の税額を仮算出

Line 24でLine 9とLine 23を比べて、小さい税額の方を記入。

トピ主さんのように日本では税金を支払う必要がない収入があった場合は、Line9のほうが小さな数字になります。

 

1116(ゲスト) 2022/09/09(金) - 16:48

Jimmeiさま、 熱中症さま、

お返事頂きありがとうございます。

「日本の銀行からの利子所得について日本で課税された分はアメリカではFTCとして請求できないはずです。」

全く知りませんで、慌てています。

貼り付けていただいたBlogを何度も読ませていただきましたが、私の読解力・理解力は乏しく、、、

      銀行の利息に関しては、日本に必要な手続きをすれば非課税扱いになり、IRSには米国での税率で銀行の利息収入に対しての税を納める。日本では税金が発生しないので、当然FTCも適用なし。  という理解で正しいのでしょうか?

      この条約規定は、銀行の利息1099INTに適用で、配当金収入やキャピタルゲイン1099DIVには適用ではない。という理解で合っていますか? 

2013年から2016年までのタックスは、海外資産にも詳しい専門のCPAにファイルしてもらっていました。ややこしいPFICなどをすべて処分し、シンプルになったのをきっかけに 税の知識ゼロですが、2017年以降、Turbotaxを使い自分でファイルしています。その際、CPAがどう扱ったのか、処理したのかを入念にチェックしながら、同じように処理してファイルしてきたのですが、銀行利息の源泉徴収税は、1116でレポートされていました。

Amendの必要あり? ですね?

 

話は、1116に戻るのですが、

そもそも、地代収入 $6500(課税なし)を、Form1116の

 1a.  Gross income from sources within country (Japan)  と  3d. Gross foreign source income (Japan)

に含める、で正しいですか?  

 

初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

jinmei 2022/09/10(土) - 16:44

銀行の利息に関しては、日本に必要な手続きをすれば非課税扱いになり、IRSには米国での税率で銀行の利息収入に対しての税を納める。日本では税金が発生しないので、当然FTCも適用なし。という理解で正しいのでしょうか?

概ねその通り(私の理解と一致しているという意味で)です。より公の説明は、IRS Pub 514の以下の部分にあります:

You cannot take a foreign tax credit for income taxes paid to a foreign country if it is reasonably certain the amount would be refunded, credited, rebated, abated, or forgiven if you made a claim.

For example, the United States has tax treaties with many countries allowing U.S. citizens and residents reductions in the rates of tax of those foreign countries. However, some treaty countries require U.S. citizens and residents to pay the tax figured without regard to the lower treaty rates and then claim a refund for the amount by which the tax actually paid is more than the amount of tax figured using the lower treaty rate. The qualified foreign tax is the amount figured using the lower treaty rate and not the amount actually paid, because the excess tax is refundable.

この条約規定は、銀行の利息1099INTに適用で、配当金収入やキャピタルゲイン1099DIVには適用ではない。という理解で合っていますか?

配当収入やキャピタルゲインにもあてはまると思います。前者は租税条約上の源泉地税率上限が10%なのでFTC適用額もそこまで、後者は源泉地非課税なのでFTCは請求できないことになります。

2013年から2016年までのタックスは、海外資産にも詳しい専門のCPAにファイルしてもらっていました。ややこしいPFICなどをすべて処分し、シンプルになったのをきっかけに 税の知識ゼロですが、2017年以降、Turbotaxを使い自分でファイルしています。その際、CPAがどう扱ったのか、処理したのかを入念にチェックしながら、同じように処理してファイルしてきたのですが、銀行利息の源泉徴収税は、1116でレポートされていました。

2016年までであれば、租税条約上の銀行利子所得の上限税率は10%でしたので、その分まではFTCは請求できたはずです。もしそれを超えた額が請求されていたのでしたら、上記Pub 514の規定について私が何か誤解しているのか、作成されたCPAの方がその規定をご存知なかったのかのどちらかでしょう。私は一介の素人ですので、前者の可能性も非常に高いだろうとは思いますが、Pub 514の記述の内容は私には誤解の余地がないように読めます。

そもそも、地代収入 $6500(課税なし)を、Form1116の
1a. Gross income from sources within country (Japan)  と  3d. Gross foreign source income (Japan)
に含める、で正しいですか?

私は日本で地代の所得を得たことがないので何か見落としているかもしれませんが、アメリカでの申告において課税対象所得となっているのであれば、Form 1116のincomeにも含めてよいと思います。

1116(ゲスト) 2022/09/11(日) - 16:55

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

財務省の日米租税条約と、IRSのJapan Tax Treaty, Income Tax Treaty2003を 読み始めましたが、どちらとも途中でわからなくなり断念しました。(>。<),

でも、JimmeiさまのBlogやご回答の内容からも自分なりに考慮すると、

基本的に、INTEREST、DIVIDEND, CAPITAL GAINは、居住国で課税

ただし、不動産に関してのCAPITAL GAIN (売却時のプロフィットなど)は、その不動産がある国にて課税

複雑な事が絡むこともある事を推測はしつつ、自分なりの理解ができました。

1116に関してのご回答も含め

お時間と、知識の共有を頂き、感謝いたします。

ありがとうございました。

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