駐在2週目(ゲスト) 2022/11/30(水) - 17:35 初めまして。 2022年の8月より赴任しております。 給与の税金内訳をみて疑問に思ったのですが、2022年の給与所得は8月~12月分にもかかわらず 1年間フルで給与をもらった場合のTax bracketで税金が引かれているような気がします。 これは翌年の確定申告時に調整され、取られすぎた税金として返ってくるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 還付されるはずです&居住者・非居住者の決定 こーしん 2022/12/03(土) - 19:08 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 確定申告では申告年度の収入に対しての課税になるので、5ヶ月勤務で額が当初より小さくなりTax bracketが低くなれば、より多く還付されるはずです。 また、2022年度の米国税法上の扱いが居住者、非居住者のどちらになるかによって、提出書類や還付額が変わってくると思います。 Green Card TestとSubstantial Presence Test、どちらか満たさないと通常は米国税法上の非居住者扱いになります。 ただいくつかの条件を満たすと、これらのテストをパスしなくても初年度から居住者として申告が可能な様です。もし初年度を居住者扱いとして申告する場合、自分が正しく理解していれば、Dual-Statusとなり、年の一部を居住者、他の部分を非居住者として確定申告するようです。ただし、Dual-Statusでの申告には、控除面で色々と制限があるようです。 もし居住者としての申告も可能であるならば、居住者(Dual-Status)と非居住者、双方のケースでの還付額を概算されて、より大きな方を選べばいいのでは?と思います。処理として簡単なのは2022年度は非居住者としての申告だと思います。 関連しそうなリンクをいくつか貼りました。 https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91… https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-residency-s…. https://www.wakanacpa.com/Tax/NonResident/NonRorR https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxation-of-dua… 貴重な情報ありがとうございました。 駐在2週目(ゲスト) 2022/12/05(月) - 21:56 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください こーしんさん 税法上居住者扱いにすることが可能というのは全く知りませんでしたので、大変勉強になりました。 また丁寧にリンク情報を送っていただきありがとうございました。 現在Eビザで就労しているため、会社との相談になりますが勉強してみます。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
還付されるはずです&居住者・非居住者の決定 こーしん 2022/12/03(土) - 19:08 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 確定申告では申告年度の収入に対しての課税になるので、5ヶ月勤務で額が当初より小さくなりTax bracketが低くなれば、より多く還付されるはずです。 また、2022年度の米国税法上の扱いが居住者、非居住者のどちらになるかによって、提出書類や還付額が変わってくると思います。 Green Card TestとSubstantial Presence Test、どちらか満たさないと通常は米国税法上の非居住者扱いになります。 ただいくつかの条件を満たすと、これらのテストをパスしなくても初年度から居住者として申告が可能な様です。もし初年度を居住者扱いとして申告する場合、自分が正しく理解していれば、Dual-Statusとなり、年の一部を居住者、他の部分を非居住者として確定申告するようです。ただし、Dual-Statusでの申告には、控除面で色々と制限があるようです。 もし居住者としての申告も可能であるならば、居住者(Dual-Status)と非居住者、双方のケースでの還付額を概算されて、より大きな方を選べばいいのでは?と思います。処理として簡単なのは2022年度は非居住者としての申告だと思います。 関連しそうなリンクをいくつか貼りました。 https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91… https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-residency-s…. https://www.wakanacpa.com/Tax/NonResident/NonRorR https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxation-of-dua…
貴重な情報ありがとうございました。 駐在2週目(ゲスト) 2022/12/05(月) - 21:56 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください こーしんさん 税法上居住者扱いにすることが可能というのは全く知りませんでしたので、大変勉強になりました。 また丁寧にリンク情報を送っていただきありがとうございました。 現在Eビザで就労しているため、会社との相談になりますが勉強してみます。
還付されるはずです&居住者・非居住者の決定
こーしん 2022/12/03(土) - 19:08確定申告では申告年度の収入に対しての課税になるので、5ヶ月勤務で額が当初より小さくなりTax bracketが低くなれば、より多く還付されるはずです。
また、2022年度の米国税法上の扱いが居住者、非居住者のどちらになるかによって、提出書類や還付額が変わってくると思います。
Green Card TestとSubstantial Presence Test、どちらか満たさないと通常は米国税法上の非居住者扱いになります。
ただいくつかの条件を満たすと、これらのテストをパスしなくても初年度から居住者として申告が可能な様です。もし初年度を居住者扱いとして申告する場合、自分が正しく理解していれば、Dual-Statusとなり、年の一部を居住者、他の部分を非居住者として確定申告するようです。ただし、Dual-Statusでの申告には、控除面で色々と制限があるようです。
もし居住者としての申告も可能であるならば、居住者(Dual-Status)と非居住者、双方のケースでの還付額を概算されて、より大きな方を選べばいいのでは?と思います。処理として簡単なのは2022年度は非居住者としての申告だと思います。
関連しそうなリンクをいくつか貼りました。
https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91…
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-residency-s….
https://www.wakanacpa.com/Tax/NonResident/NonRorR
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxation-of-dua…
貴重な情報ありがとうございました。
駐在2週目(ゲスト) 2022/12/05(月) - 21:56こーしんさん
税法上居住者扱いにすることが可能というのは全く知りませんでしたので、大変勉強になりました。
また丁寧にリンク情報を送っていただきありがとうございました。
現在Eビザで就労しているため、会社との相談になりますが勉強してみます。
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