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Form 1116

おもち(ゲスト)

こんにちは。

日本の銀行で微々たる利子があります。こちらは利子を収入として報告しています。日本の銀行が源泉徴収していますが、Foreign Tax Creditはできないということは知っています。

一方、アメリカの投資口座で発生したForeign Taxがあります。こちらのみをForeign Tax Creditする場合ですが、Form 1116が必要なのでしょうか?

Form1116のInstructionを読んだのですが、日本で利子がある(しかしFTCはしない)と、1116を使わなくてもいい条件に満たしていないということでしょうか?

All the income and any foreign taxes paid on it were reported to you on a qualified payee statement. Qualified payee statements include Form 1099-DIV, Form 1099-INT, Schedule K-1 (Form 1041), Schedule K-3 (Form 1065), Schedule K-3 (Form 1120-S), or similar substitute statements.

この場合、Foreign Tax CreditをするにはForm 1116が必要なのでしょうか?

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