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1099-INTフォームについて 助けてください。

1099-INT(ゲスト)(ゲスト)

こんにちは。始めて投稿いたします。1099-INTフォームについて教えて頂けますでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、困っております。
2005年8月まで、アメリカに留学生として渡米しており、銀行の口座を開設したまま帰国しました。現在は、帰国し日本におります。帰国の際、W-8BENフォームは、多分、提出してなかった思います。銀行には、saving account & CD が今もあり、2006に$600程、2008に$1000程の1099-INTフォームが銀行から送られてきております。それ以外には、アメリカでの所得はありません。2008年の人的控除額は、$3500と思いますが、(間違っていたらすみません。)$1000程の利子収入でも、1099-INTフォームが来た場合(利子収入があった場合)は、必ず、申告をしなければならないのでしょうか。
追徴課税は、避けたいのですが、銀行へW-8BENフォームを提出すべきでしょうか。それとも、IRSへ何か書類を提出しなければならないのでしょうか。
質問ばかりで、申し仕分けございませんが、御教示の程、宜しくお願い致します。

Nobu 2009/08/23(日) - 23:54

投稿の内容からだけでは判断できない部分もありますので、参考程度に読んでみて下さい。

日本人が非居住外国人(Non-Resident Alien)として得た利息収入は米国からは本来は課税されません。W-8BENを提出することで非居住者であると示すことができます。

1099-INTを受け取っているということはW-8BENを提出されていないからだと思います。そのため、銀行がどう解釈したかによりますが、利息から税金が引かれているかもしれません(1099-INTの項目4で確認できます)。その場合、確定申告をすることで払い戻しを受けることができる可能性があります。

利息から税金が引かれていない場合、居住者扱いになりIRSが把握している収入が利息だけなら控除枠内で確定申告の提出義務はないことになります。しかし、これはそもそも居住者扱いになっていることが間違いなので、課税されないという結果は同じでも、途中が間違っているので後々、面倒になるかもしれません(ならないかもしれません)。

いずれにせよ、W-8BENは出しておくに越したことはないと思います。W-8BENは提出してから3年目の年末で期限が切れるので、仮に2005年に提出していたとしても2008年で期限が切れています。

また、質問されている内容ではありませんが、上記の米国への納税の要/不要とは別に、日本での申告が必要になる場合もあります(確か年収によると思います)。

もし今後も口座を維持するのであれば、米国で資格を持つ税理士や会計士に相談すると良いと思います。

ゲスト(ゲスト) 2009/08/24(月) - 09:05

NOBUさん、こんにちわ。直ぐにお返事頂きまして、ありがとうございます。
こんなに御丁寧に教えてくださった方はじめてで、感激しました。本当に、ありがとうございます。W-8BENは、直ぐに提出するようにします。
仰っているように、居住者扱いで、控除枠内なので、確定申告提出義務がない状態だと困りますので、非居住者になりますよう、W-8BENはすぐに郵送致します。

また、わからない事がございましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

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