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アメリカから輸入をする場合の税金

ぴよこ(ゲスト)

私はグリーンカード保持者です。
2年半前にアメリカ人の夫の仕事(アメリカの会社)の転勤で、日本に帰ってきました。2年以上アメリカを離れてしまったので、再入国許可は切れてしまいましたが、タックスリターンは続けておりまし、銀行口座、クレジットカード、運転免許証などは維持しております。
いずれ、米国へ帰国する予定ですが、いつになるかは未定です。

そこで、今は専業主婦なのですが、アメリカから商品を輸入をして、店舗またはネットで販売することを考えています。日本では個人事業主となります。
仕入れにはアメリカにある銀行口座とクレジットカードを使う予定です。
この場合、アメリカでもSole proprietorであることになり、仕入先にSSNを提示し、所得税、ソーシャルセキュリティやメディケアなどを納めることになるのでしょうか?
それとも仕入先にSSNを提示せず、日本の事業として仕入れをすれば、アメリカでの税金は発生しないのでしょうか? 
その際にアメリカのクレジットカードを使用することは問題はないのでしょうか?

上手に説明できなくてすいません。
あまり複雑になるようなら、一緒に仕事をする予定の母に事業主になってもらって、私は従業員という形をとろうかと思っているのです。(それでも、私のクレジットカードを使って仕入れできるのかしら?)
自分でも調べようとしているのですが、どうもわかりません。
よろしくお願いします。

ぴよこ(ゲスト) 2009/08/31(月) - 06:59

自己レスですいません。
考えたら仕入れ先にSSN見せられないですよね。。。
でも日本での事業なのにアメリカのビジネスTAXIDをとるのも変ですよね。。。

Nobu 2009/08/31(月) - 20:25

文脈から推測しているので間違っていたらごめんなさい。もしかしたら仕入先に払う(可能性のある)税金と、自分が事業主としてTax Returnで払う税金を混同されているのではないでしょうか?

ぴよこさんの事業形態で考えられるアメリカの税金は次の3つかと思います(これに加えて日本での税金も発生するでしょう)。

  • 連邦税
  • 通常のTax ReturnでSchedule Cなどを使って申告することになります。これには所得税、Social Security、Medicareが含まれます。事業主扱いですからSocial SecurityとMedicareは会社員と違い、事業主としての分も払います(その分は経費になりますが)。

  • 州税
  • もし今でも州税を納めているのであれば、State Tax Returnも連邦と同様、個人事業主として所得税などが掛かる可能性があります。これは税法上、どの州の住民と判断されるかで変わってくると思います。

  • Sales Tax(あるいはその免除)
  • 仕入先の州にもよりますが、事業主として再販目的で仕入れたものには州のSales Taxが免除される場合があります。免除を適用してもらうにはExemption CertificateとかSales Tax Resale Certificateなどと呼ばれる書類が必要になります。これには大抵、EIN(Employer Identification Number)が必要になり、SSNを使う場合もあるでしょう。おそらく、これを所得税などと混同されたのかと思います。

日本での事業であっても、個人としての所得の申請は必要になります。また、Sales Taxの免除は海外への輸出となるので、適用される場合が多いでしょう。

日本の事業主としては関税、消費税、そして個人としての所得税などがあります。

いずれの場合もアメリカのクレジットカードを使うか、別の方法で払うかは便宜上の問題であって、申告上はどのような形でも取引を証明する書類が必要になることには変わりません。また、お母様に事業主になってもらう場合は、従業員という形を取ることもできると思いますが、それで最終的な税額を節約できるかどうかは分かりません。

個人としてアメリカに対して負う税金と、事業主としてアメリカおよび日本に負う税金があり、個人事業主となると混乱しやすいので日米の税金のプロに相談してから事業形態を決めてはどうでしょうか?

ぴよこ(ゲスト) 2009/08/31(月) - 21:27

ありがとうございます。

>個人としてアメリカに対して負う税金と、事業主としてアメリカおよび日本に負う税金があり、個人事業主となると混乱しやすい

まさにそれで混乱しています。

日本での事業所得は、確か$80Kくらいまではforeign earned income exclusionで申告すれば、アメリカと2重に払わなくていいと思うのですが、アメリカの住所のついたアメリカのクレジットカードを使って、アメリカで仕入れをしたら、アメリカでの事業とみなされてしまうんじゃないかという心配です。

私が日本の事業主として、日本の住所、日本の事業名でPAYPALやイーバンクアカウントをつくって取引した方が、個人と事業と完全に分けることができるからいいのかもしれないと。

まだ専門家にも相談できないところで引っかかっています。^^;

Nobu 2009/08/31(月) - 23:05

確かにExclusionで二重課税は回避できる可能性がありますが、回避できるのは二重になる部分であって、結局どちらかで課税されます。日米どちらの事業として申告したほうが節税になるかと言うのは、おそらく綿密なTax Planningを会計士としないと分からない部分が多いと思います。

日本の事業主として事業を行えば見た目は余計な税金手続きが減るかも知れませんが、それがどのようにすれば合法なのか判断しなければなりません(あるいは逆にアメリカの事業として申告するほうが非合法になる可能性もあります)。

また、税法だけではなく移民法にも影響があるかもしれません。私の知らない分野なのでちょっと思っただけですが、日本で事業をしていると米国永住の意思がないとみなされるとか、あるかもしれません(婚姻ベースなので問題は無いのかもしれませんが)。

どの程度の事業にするのかにもよりますが、グリーンカード保持者であって日本在住という立場から、普通のアドバイス(例えばIRSに載っているPublicationや税金関連の書籍)からだけでは簡単に判断できない状況なのは間違いないと思います。もしプロに相談して正しいやり方がわかったら教えていただきたいくらいです(笑) これから事業を始めようというときに大変かもしれませんが、正しい方法が最初から分かれば、事業もきっとやりやすくなると思いますよ。

ぴよこ(ゲスト) 2009/09/01(火) - 00:29

なるほど。移民法の影響は考えていませんでした!
そうですよね。問題になってしまうかもしれません。
ご指摘ありがとうございます!
危ないところでした。

自分でももう少し勉強して、専門家や関係機関にも問い合わせてみます。わかったら報告いたします~。

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