こんにちは、いつも拝見しております。
ご質問させて頂きたいのですが、
3,4年ほど前、米国の証券会社に口座を開設し、トレードを行い利益を出しました。(キャピタルゲイン)
開設の際には W8-BENを提出しております。
1年ほどまえに米国から納税の催促書のようなものが数回届きましたが、トレードをやめていたこともあり、内容をはっきりみておりません。
今回、あらためて以前とは別の証券会社に口座を開設しトレードを再開しようと考えているのですが、
当該証券会社からは税金の滞納があると、口座が凍結される恐れがあるとの話がありました。
ご質問なのですが、
1 W8-BENを提出していても米国に納税の必要があるのでしょうか。
配当益(インカム・ゲイン)は得ておりません。
2 IRSに対して税金の滞納があるとして、具体的にそれはいくらなのか、などはどこの窓口に問い合わせればいいのでしょうか
その際に必要な書類(パスポートなど)もあわせてお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
Re: 米国への税金の滞納などについて
Nobu 2009/12/11(金) - 19:08内容がはっきりわからないと言うことですが、仮に督促状であった場合、ちょっと面倒かもしれません。まずは受け取ったレターが何だったのか確認することから始めると良いと思います。それによって対応も変わってくるでしょう。
1.W8-BENを提出すれば源泉徴収はされなくなります。注意して頂きたいのは源泉徴収の有無と、納税義務の有無は別であることもあります(通常は同じですが)。
納税義務は非居住外国人のステータスであればありません。IRSは何らかの理由で非居住外国人でないと判断してレターを送ったのかもしれません。
またW8-BENは3年で有効期限が切れるようです。再提出していなければ配当利益に対して税金が引かれている、あるいは納税義務が生じていたのかもしれません。
2.確定申告書を作ってみないことにはいくらになるかは分かりませんが、一般的には長期キャピタルゲインは15%もしくは20%で課税され、債権や銀行預金の配当/利息は所得税率(0~35%)です。それに加えて、もし納税義務があったとしたら滞納として利息とペナルティが課せられます。
まずはIRSからのレターを読み、対応が必要だったものなのか判断し、米国の税金を知っている税理士/会計士に書類を作ってもらうことになると思います(本当に正しい答えを出せるのはこれらの資格を持った人だけでしょう)。また、IRSに直接問い合わせる方法もあります。ただし、担当した人によって答えが違う可能性もあるのでご注意ください。
IRSコンタクト方法一覧
Re: 米国への税金の滞納などについて
F Fries 2009/12/11(金) - 23:09お尋ねの件の直接の解答ではありませんが、Nobuさんもおっしゃってるように、IRSに直接問いあわせても、担当した人によって答えが異なる可能性があると思います。アメリカではよく遭遇することだと思うのですが、「正しい答え」というのは一つには決まっておらず、こちらが筋道を立ててこういう結論にたどり着いた、ということを相手に納得させることができれば、それが「正解」として受入れられることが多いように思います。極端な場合、IRSに問い合わせて、そのときに返事をくれた係官の指示通りに書類を出しても、それを受け取った係官が別の人であれば、「これは正しくない」と言われることがないとは限りません。そこのところをカバーするのがプロの税理士/会計士の手腕だと思います。
Re: 米国への税金の滞納などについて
Yoshi(ゲスト) 2009/12/14(月) - 12:26Nobuさん、F Fries さん、大変参考になるアドバイスありがとうございました。
仕事の都合で現在NYにきているので、プロの会計士にアドバイスを頂こうと思います。
頂いたご指摘の中で思い当たるのは、W8-BENの期限が3年であるという箇所です。
ですが、当時行った取引のほとんど全てがデイトレードで、株の保有期間が2時間以内だったので、長期キャピタルゲインが発生する事もないとおもいます、、不思議です
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