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出張旅費・日当などの払い戻しの tax return について

ink(ゲスト)

いつも参考にさせていただいて、ありがとうございます。

H1-Bで米国の国立機関に勤めており、その仕事で米国内の
他の会社(A社)に出張し、旅費の払い戻しや日当を
A社から小切手の形で受け取りました。
精算のために、IRS関係の書類らしき物に SSN などの情報を
A社に提出しています。

この場合、Tax return には小切手ので受け取った金額を
申請するべきなのでしょうか。 Tax Return Deluxe で
申請する場合にはどの項目に入れたらよいかご存じの
方がいらっしゃったら教えて下さい。

また、日本のB社に出張してB社より受け取った日当に
関して、居住者証明書を提出し租税条約に関する届出を
申請することにより、日本からの源泉徴収を免除される
そうなのですが、この場合には 米国の tax return は
どのようにすればよいでしょうか。日本への出張は
今年のことなので、来年の tax return のための話です。

どうぞよろしくお願いします。

F Fries 2011/02/19(土) - 13:18

出張旅費そのものの払い戻しは収入ではありませんから、申告の必要はないと思います。(逆に払い戻しがなかった場合は、business expenseとして一定額を越えると控除の対象になります。)旅費の払い戻しだけでなく、日当も受け取ったのなら、それは相手の会社から1099が来るはずです。これは所得税の対象になります。ただわたしは以前(10年前)、H1Bで働いている人は、法律上、アメリカ国内ではビザに記載されている雇用主以外からwage受けることができないことになっているから、アメリカ国内の別の会社で講演などをしても謝礼(honorarium)を受けることはできないと言われました。このあたり、最近の情報がどうなっているのか、ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。

日本での収入はアメリカで国外での収入として申告する必要があると思います。

ink(ゲスト) 2011/02/19(土) - 23:24

ありがとうございます。

1099 form を受け取っていないので、問い合わせてみます。
H1B 保持者には 謝金を出せないという規則は今でも
有効だと聞きました。

日本からの日当の件についてもどうもありがとうございます。

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