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SSベネフィットの受給の手続きご存知の方

受給(ゲスト)

既にSSの年金を貰っていらっしゃる方、
SSオフィスにどんな書類を持って行くと良いのでしょうか。

主人は日本にいるので、私が行って手続きをする予定ですが、
それでも大丈夫でしょうか。
何か月前ぐらいに手続に行くのでしょうか。

ふと数えてみると主人は来年が66歳でした。

お分かりになる方宜しくお願いします。

今SSオフィスの方にもメールしてみましたが、もし
此方でもお分かりになる方いらっしゃったら、と思いまして。

あのSSサイトでは、中国語、韓国語は用意してあっても日本語は
ありませんでしたね。

F Fries 2013/11/15(金) - 11:55

オンラインで手続きなさるのが便利だと思います。(英語ですが。)
http://www.socialsecurity.gov/planners/about.htm

ご主人が日本にいらっしゃるのなら、ご本人が日本のアメリカ領事館で手続きすることもできます。日本にいらっしゃるということなら、メディケア(健康保険)は必要ないのでしょうか?メディケアは65歳のときに加入しないと、あとで加入するのは面倒になることがあります。その点も踏まえて、お尋ねになるのがいいかもしれません。

受給(ゲスト) 2013/11/15(金) - 19:23

F Friesさん ありがとうございます。

アメリカ領事館へ行くのですか。
やっぱり本人でないと駄目なんでしょうね。
そうなると、此方へ来た時に次いでに手続するように言ってみます。

メディケア(健康保険)は必要ないかもしれませんが、これも
本人に確認してみます。

まだ、SSオフィスへ質問しましたが何も返事が来てません。

受給(ゲスト) 2013/11/19(火) - 06:26

オフィスから返事をもらいました。

提出物の中で

>birth certificate

はパスポートで良いのでしょうか。

>proof of marriage

日本の戸籍謄本を翻訳したもので良いのでしょうか。
お分かりになる方いらっしゃいますか。

妻の名義の銀行でも良いか、については書かれていませんでした。

面接を希望する場合はアポイントを取るようにと書いてあります。

受給(ゲスト) 2013/11/22(金) - 18:12

少し分かってきました。
主人が66歳で受給手続きをすると、今年62歳になったので私も貰えるようです。
もし私が66歳で貰う場合は半額ですが、66歳前の場合は減額されるそうです。
以前、それでも62歳から貰った方が得だと言うコメントがありましたが、その理由は何でしょう。

これは迷ってしまいそうです。

通りすがり 2013/11/22(金) - 19:48

"提出物"でパスポートを出すのは(可能不可能以前に)出来る限り避けるべき・・・というのが一般解です。
まあFinancialにOne-Fits-Allな解答というのは存在し得ないのでケースバイケースかもしれませんが。

一般的には日本で戸籍謄本を手に入れて近くの在米日本領事館で英文の「出生証明」「婚姻証明」を手にいれるべきです(注意: 証明書と銘打っていますがあくまでも扱いは公証翻訳。原本とセット)
詳しくは在米日本領事館へ問い合わせるといいかと思います。

62歳で貰ったほうがうんたら〜は多分平均寿命を踏まえた話でしょう。
想定死亡年齢をLife Expectancy -- LE、62からもらえるSS BenefitをSSB62、66からをSSB66とした場合、
(LE - 62) * 12 * SSB62
が62歳からスタートした場合の受給総額、
(LE - 66) * 12 * SSB66
が66歳からの場合の受給総額。
これの前者の方が多くなるケース(正しくは前者が多くなるという見込みになる想定死亡年齢LL)が存在するというだけの話かと。

例えばFull Retirement Ageが67で、SSB66が$1kでSSB62が$700(30%減)だったとした場合(67よりも前の人の場合減額率が違うので多少変わってきます)、
(LE - 62) * 12 * SSB62 = (LE - 66) * 12 * SSB66
となるLEが損益分岐年齢になります。
よって、
LE = (66 * 1000 - 62 * 700) / (1000 - 700) = 75、75歳未満で亡くなる場合は62歳で貰った方が得、そうでなければ66歳スタートとなります。
多分66歳がFull Retirementの場合は数値的に78ぐらいになるのでは無いでしょうか?それは(たぶん)アメリカの性別制限無しの平均寿命よりも長いです。

もしSpause Benefitを考えるという場合はSS62, SS66にそれぞれ1000*(1-0.675)、1000*(1-0.5)を設定すればいいので、
LE = (66 * 500 - 62 * 325) / (500 - 325) = 73

夫婦共働きの場合はちょっと面倒なので省略(笑

まあお勧めはしない考え方です。
私から言わせればSS Benefitは年齢制限が無いのが最大の利点なのに想定年齢を設けること自体がナンセンスです。
単純な総額損得ではなく、個人老後資産(IRAとか401kとか普通の貯蓄とか)が尽きた後どうするの?と思いますが。

受給(ゲスト) 2013/11/23(土) - 12:32

通りすがりさん詳しくありがとうございます。

日本の大使館で主人がやった方が良さそうです。
その場で証明書など見せる事が出来ます。
電話で日本語で質問できるようです。

日本の大使館でアメリカの不動産を売るときに公証人か何かの関係で
行った時は物凄い大変で懲りているようなので、
本人がどう考えるか分かりませんが、日本の大使館で申請をする方を薦めたいと思います。

口座の方は共同名義か配偶者として受ける時は私の口座が必要という事です。

何歳で受給するか、やっぱり早めの方を選んだ方が良い気持ちが
強くなりました。

ある方から聞いた話で、楽しみにしていた矢先に何かで亡くなった、という人の話があるようです。

こればっかりは先に何があるか分かりませんね。

66歳(ゲスト) 2019/01/11(金) - 13:39

参考例として、ソーシャルセキュリティオフィスに勤務する人がすべて、正しい知識がもっているわけではなく、
変な人に当たったら、日程を変えて別の担当者を選ぶか、あるいはオンラインで手続きしたほうが良いということを
伝えたくてコメントしています。

下記は今日配偶者年金の手続きにオフィスに行った時に実際にあった事です。
去年インタビューのアポを取ったオフィサーに66歳以前でも配偶者として年金は受給できると
確認してもらっていたのですが、今日担当のオフィサーは、私も働いていたので配偶者としてではなく、
自分の年金を受給するように言われました。
私は1954年以前に生まれているので、配偶者の年金を62歳以降から受給して、70歳になったら自分の年金を受給
できるのではないか?と聞いたところ、そんな話しは聞いたことがない!と断言されてしまいました。
怒らせるとまずいので、やんわりと再確認して貰いないか聞いたところ、”ルールはそんなに変っているはずがない”
云々、ぶつぶつ言いながら、いやそうにPCで検索、10分くらいしたら、ちょっと同僚に確認すると席を立ち、
戻ってきたら、あなたの場合、ご主人の半分とあなた自身の金額は大差がないけど、それでも、配偶者にするの?と質問。
もちろん”イエス”と返答、金額を確認するといって、また席をたち、戻ってきたら、私が66歳にならないと配偶者
年金は受給できないから、66歳になったら出直すように言われました。
私が書類を片付けていると、やっぱり私は正しかったと、つぶやいていました。

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