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アメリカで夫婦が共働きすると配偶者控除が適用されない?

非・駐在員の妻(ゲスト)

夫は日本人でアメリカ企業に勤務しており、私は渡米してからずっと主婦をしています。
今回、私(妻)は日系企業に就職が決まったのですが、
総務の方から「奥さんが働く場合、夫の会社に許可を取った方がいい。奥さんの所得に制限はあるかい?配偶者控除の件は大丈夫か?」と聞かれました。
これって日本の税制度の話で駐在員の奥さんの場合であって、
私の立場では適用されないと思うのですが、どうなのでしょうか?
アメリカで夫婦が共働きすると配偶者控除がなくなるとか、
そういうデメリットがあるのでしょうか?
(たとえばStandard Deduction が選べなくなるとか)
そもそも配偶者控除という制度がアメリカにあるのでしょうか?
アメリカでは共働きは当たり前のようですし。
なにか問題があるのでしょうか?
どなたかぜひ教えてください!

ポピー 2013/12/21(土) - 13:27

駐在員の妻さん、こんにちは。

お察しの通り、日本の「配偶者控除」(収入の低い方の配偶者の所得には一定額まで所得税がかからない)に相当する制度は、アメリカには存在しません。

御夫婦ジョイントでタックスリターンをファイルする以上は(たいていの夫婦がそうします)、夫と妻の所得は額に関わらず単純に合算されて所得税がかかります。

また、配偶者の所得額によってDeductionやExemptionの条件ががらりと変わるということもあまりありません(これはいくつか例外があるので、断言はしませんが)。

非・駐在員の妻(ゲスト) 2013/12/22(日) - 00:18

ポピーさんありがとうございます!
よくわかりました!!

ちょっと調べてみたのですが、
日本では専業主婦の奥さんが働き始めて年収103万円以上となると扶養から外れてしまうので
夫の所得税が高額になる・・・という制度のようですね。

もしご存知の方いらしたらおたずねしたいのですが、
どうして日本の税制度をアメリカで適用される人がいるのでしょうか?
駐在員でもレジデントになればアメリカの税制度が適用されると思うのですが、
なぜ彼らには日本の所得税法がアメリカでも適用されるのでしょうか?

F Fries 2013/12/22(日) - 18:06

駐在員の方も、もちろんアメリカの法律に沿ってタックスを納めなければなりません。ただ、日系企業では(伝聞ですが)会社が契約する(アメリカの)会計事務所が駐在員のタックスリターンを一括して処理することによって、日本の「年末調整」と同じようなことが行われるそうなので、従ってその総務の方もアメリカと日本の税制の違いなどよくご存じないのではないかと思います。

通りすがり 2013/12/23(月) - 16:29

日本は居住(住民登録)に対して課税されます(属地主義)。
米国は人に対して課税されます(属人主義)。

例えば日本国民であっても、日本での収入が無く日本に住んでいない場合は日本への納税義務はありません。
しかしアメリカの場合居住者で無くてもアメリカ市民ないしはそれに相当する人の場合は納税義務が発生します。
(まあ現在のアメリカは属人属地ちゃんぽん主義というか、住んでるだけで納税義務がでますが)

そして駐在の方の場合、大抵の場合において日本の住民表を抜きません。よって居住事実が無くても居住者なのです。
(日本の厚生年金や社会保険等を受けるために住民表が必要だからです)
また、大抵の場合企業から日本円での給与支払い"も"行われます(米国住所への米ドル支払いと日本住所への日本円支払いの両方がある)。
したがって、アメリカに住んでいても日本での税務義務がある場合が多いのです。

日米にはそのあたりの2重払いを防ぐべく租税条約があります。
よって日本で支払った税金分はアメリカへの納税額から差し引くことが出来ます。
(逆には普通ならない...なぜなら日本の所得税の実効税率はアメリカのものの実効税率よりも遥かに低いので)

そして多くの企業はアメリカへの税金を負担してくれます。
したがって、収める税金総額的には変らない(日本で節税しても、その分アメリカに払う事になる)のですが、日本の税金のみが本人負担なので、駐在さん本人に取っては扶養者控除等の日本での控除は非常に重要なのです(もちろんアメリカでの節税も重要ですが、駐在さん本人には関係がない)。

まあ色々なパターンがあるので一概には言えませんが、だいたいこんな感じかと。

私も通りすがり(ゲスト) 2013/12/23(月) - 21:14

>もしご存知の方いらしたらおたずねしたいのですが、
>どうして日本の税制度をアメリカで適用される人がいるのでしょうか?
>駐在員でもレジデントになればアメリカの税制度が適用されると思うのですが、
>なぜ彼らには日本の所得税法がアメリカでも適用されるのでしょうか?

総務の方の発言から想像して、「単純に」非・駐在員の妻さんを駐在員の妻と勘違いしているのだと思います。
もしかして、その総務の方ご自身が駐在員であるとか、過去にその企業で駐在員の妻が働いていたことがあるとかで、
さらに誤解を引き起こしているようにも思います。

非・駐在員の妻(ゲスト) 2013/12/30(月) - 00:25

F Fries、通りすがりさん。
確かに、一括で税理士さんが入ってタックスリターンをやっているようです。
駐在さんたちは年金も入ったままのよう。
なるほど、それで住民票も置いたままで、日本でも税金を支払っているんですね。
会社がアメリカの税金は支払ってくれるから、日本の税金しか目が行かないと。
それで扶養控除が・・・という話しになるのかと合点が行きました。

私も通りすがり (ゲスト)さん。
おっしゃるとおりで私のことを駐在員の妻と思っていらしたようです。
夫はアメリカの会社に勤めていると言っても駐在員扱いで来ているのか?
と聞かれるので説明に困っているところです。
Lビザのイメージが駐在員という印象を与えてしまったようです。

教えてくださった方々、ありがとうございます。

私も通りすがりなんですが(ゲスト) 2016/01/12(火) - 03:52

たぶん私の想像では、ひょっとしたら総務のかたは税金の配偶者控除ではなく、配偶者手当の心配をされたのではないかと。
駐在員の給与は大抵、2段階(日本の給与体系によって支給される部分と、駐在国の会社から支給される部分)あります。
日本の給与体系から支払われる部分の中には各種手当(配偶者の扶養手当など)が含まれています。
今まで扶養の範疇だった奥様がアメリカ国内で就職された場合、扶養の範囲を超えると扶養手当が支給されなくなるおそれがあるため、その日系企業の総務担当者さんは心配なさったのかも。
私はアメリカ在住の駐在員の妻でアメリカの会社で仕事をしています。いろいろと調べた結果、私は収入を扶養範囲内に収めるためパートタイマーという形で仕事をしています。駐在員の妻にとって配偶者扶養の範囲を超える収入はリスキーだからです。
駐在員の妻で、その収入が会社規定の扶養範囲を超えた場合、会社によっては奥様帯同という形から単身赴任という形に変更せざるをえなかったり、
帯同という形は残せても、奥様関係の全ての手当を打ち切られてしまうこともあるそうです。(車の貸与とか奥様の健康保険の打ち切り、住宅手当の減額など)
ちなみに、私のまわりの駐在員の方はみな住民票は抜いてきていらっしゃるようで、日本の住民税や日本の健康保険料などは支払っていません。なので、そのあたりの心配はしていないかな、と。
でもトぴ主様のご主人様はアメリカ企業に現地採用されていらっしゃるわけで、こんな心配はいらないのですよね。

わたしもさらに通りすがり(ゲスト) 2019/06/05(水) - 11:15

>>駐在員の妻で、その収入が会社規定の扶養範囲を超えた場合、会社によっては奥様帯同という形から単身赴任という形に変更せざるをえなかったり、
帯同という形は残せても、奥様関係の全ての手当を打ち切られてしまうこともあるそうです。

この部分、ルールが周知されておらず、突如この状態に落ちって困っています。会社依存ですが、考え方の背景お分かりの方いますでしょうか?従業員本人起点では、配偶者の非扶養に関わらず支給頂きたいもので 不平等感が残ります。

GOOOO(ゲスト) 2019/06/05(水) - 17:54

会社によりけりだとは思いますが、
家族扶養手当は配偶者が日本の会社を辞めて海外に帯同するケースを想定していると思います。
奥様は現地でも働けない前提なので収入がかなり減ります。
自分の会社では配偶者が日本に残った場合(単身赴任)の家族手当は帯同の場合よりも少ないです。

また、そもそも帯同している配偶者の現地での就労を認めていない会社も多いと思います。
国にもよると思いますが、税務処理が複雑になる、夫のサポートが減るなどが考えられます。

家族手当は帯同している配偶者に不便や収入減などが発生する事に対する手当と考えると納得いくかなと思います。

X(ゲスト) 2019/06/08(土) - 12:25

> 会社依存ですが、考え方の背景お分かりの方いますでしょうか?

日系企業は安い賃金で現地採用をしているため、駐在員との格差が不当差別で訴えられるリスクを抱えています。駐在手当は配偶者が働けない事による補償込みである、という理由付けが必要という事だと思います。

元の話題に戻りますが、アメリカで夫婦が共働きするデメリットはほぼありません。むしろ子供がいる場合は託児関係の税額控除(一人$600だと思いますが)がつくなど有利になる点もあります。注意点としては、通常の夫婦合算で申告している場合、限界税率は夫婦合算所得で決めるので結構高くなるという点でしょうか。

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