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TD F 90-22.1のEFILINGについて

Rojo(ゲスト)

こちらにきて6年以上になりますが、初めてFBARのことを知り恐ろしくなりました。
急いで申告しようと思いますが、父の遺産を少なからず受け取ったために合計額もそれなりなので、怪しまれないか心配しています。
もしアドバイスいただければ幸いです。

1. 何年かさかのぼって申告したほうがいいのでしょうか。それともとりあえず2013の分を申告して置けばいいのでしょうか・・
2.もし過去の分の申告も行う場合、毎年合計数千円程度の利息がありますが、その申告もさかのぼってしたほうがいいのしょうか。(できるかどうかも知りませんが・・・)
3.タンス預金についてはどうしたらいいでしょうか。
4.2013年度の換算レートがまだIRSのwebにないのですが、勝手に判断して換算してしまってもいいのでしょうか。
5.今後の毎年の申告で講座が増えたり減ったりすると、何か怪しまれたりするのでしょうか。。(合計金額がほぼ同じなら大丈夫なものでしょうか。換算レートによると思いますが・・)

心配で眠れません。
以上よろしくお願いいたします。

F Fries 2014/01/18(土) - 23:54

この話題、過去にも出たことがあると思うのですが、あまりレスがつかなかったように思います。「わたしは申告しなかったけど大丈夫でした!」なんて書いてIRSに目をつけられても困りますし(IRSが日本語のサイトまでモニターしてるかどうかは知りませんが、少なくとも英語で自慢するとそこから足がついて監査が入ることはあるそうです)、合計数千円程度の利息のためにIRSが動くとは考えにくいものの、突発的にミドルクラスの海外資産が監査の対象になることもあるらしいですし。(法律の元来の目的は、大金持ちが海外に資産を隠して税金逃れをすることを防ぐためです。)ペナルティの額が、プロの税理士のfeeを上回る可能性が高いなら、やはりプロに相談なさるのが安全なのではないでしょうか。

Nobu 2014/01/19(日) - 14:26

F Friesさんの書いている通り税理士/会計士に相談というのが唯一の選択しに思えます。外国人を多く扱っている事務所の方がこういう動向は詳しいと思います。

少しでも参考になる情報としては2012 Offshore Voluntary Disclosure Programがあります。自ら申請すればペナルティが減額されるかもしれない、というものですが、今のやっているのか、もう終わっているのか、手元に情報はありません。

http://www.irs.gov/uac/2012-Offshore-Voluntary-Disclosure-Program

もしプロに相談されるのなら聞いてみると良いかもしれません。

ちなみに2013の為替レートは以下の通りです。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Yearly-Average-C…

このページに書いてある通り、状況によって正しいと思われるレートを使うことになっていますから、実際の入出金があった日のレートなどでも理由が説明できれば良いはずです。

Rojo(ゲスト) 2014/01/21(火) - 17:03

コメントありがとうございます。ペナルティの額はどのように計算されるのでしょうか。

つい昨日気がついたのですが、日本で持っていたMMFが2012年度までは元本われだったのですが、2013年半ばになってプラスになっていたので、2013年度分は数千円ではすまないかもしれません。2013年度からこの収入を加えたとして、これを以前にさかのぼって調べられてしまうのでしょうか・・・。マイナスなのでこのMMFからは申告するような収入はありませんが・・。(つまり2012年度までは数千円程度のの利息。。)

また税金申告の際、この収入は二重課税をされてしまうのでしょうか。それとも海外で(日本で)払った税金は考慮してもらえるのでしょうか・・。

以上よろしくお願いいたします。

Nobu 2014/01/22(水) - 07:49

過去3年分は遡って修正申告ができるので、もしそれだけで済めば2011年(もしくは2010年)から修正申告して、その間はMMFの損失を計上、2013年でその損失を使って利益を相殺すれば税額は抑えられるかもしれません。今までほぼずっと損失だったのであればそもそも税金が発生しないので、隠す意図があったと認定されなければペナルティはありません。

日本で税金を払っている場合にはForeign Tax Creditとして計上できるので二重課税にはなりません。

jinmei(ゲスト) 2014/01/23(木) - 02:00

IRSのdisclosure programは、"open-ended"とありますし、まだやってるのではないでしょうか。

ペナルティは、私の理解では、申告漏れの対象となった資産額自体に対してかかるはずです(その資産が運用益を生んでいるかどうかは無関係)。IRSのFAQのページにいろいろ書いてあります:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Volunta…

タンス預金も、厳密には申告・ペナルティの対象になるのではないかと思います。上記FAQの中にも銀行口座の残高kとならんで、単に"value of foreign assets"という文言がありますし。

それと、私の理解も怪しいので、不正確または誤りかもしれない情報で混乱の上塗りになるようでしたら恐縮ですが、もしMMFが日本の運用会社によるものでしたら、Passive Foreign Investiment Company(PFIC)とみなされてForm 8621の提出も必要になるような気がします。PFICとみなされる場合、仮に売買していなくても各年度ごとの残高に応じてみなしのキャピタルゲイン(があれば)を申告してその分の税金を納めないといけないとか、いろいろ面倒な処理が発生します(日本円での時価が減り続けている場合でもドル換算するとプラスになっている場合もあり得ると思います)。

いずれにしても、他の方もおっしゃっているように、最終的には専門家に相談するしかない事例かとは思います。

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