うさ(ゲスト) 2014/05/28(水) - 08:12 アメリカ在住です。今年、日本の生命保険が満期になります。全額を受け取った場合、すべての金額が所得税とみなされるのでしょうか?満期保険金 約200万 (積立配当金 約50万が含まれます)です。保険料は30年で400万程払いました。もし課税となる場合、タックスリターンのフォーム1040ではOthe Incomeになると思いますが、その場合の記入箇所はどこになるのでしょうか?ご存知の方おりましたら、ご教示頂きたく存じます。 Re: 日本の生命保険満期の受取り Nobu 2014/05/29(木) - 07:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください もしアメリカの生命保険と同じような方法で計算されるのであれば、満期でもらった金額のうち利益として扱われる分だけが課税対象になります。積み立て配当金というのがそれに相当すると解釈すれば、50万円に対する分だけに課税されます。 ただし、利益として扱われる部分の計算は単純に払った保険料よりも多くなった分だけと考えるのかもしれません。その場合、今までで400万払っているのですから、課税対象にはならないことになります。アメリカであれば1099-Rが発行されるのでその通りにすればよいのですが、日本の生命保険だとそれがないので、IRSは直接把握することができません。 参考:http://www.bankrate.com/finance/taxes/is-cash-surrender-value-of-insura… もし申告することになったとしたら、区分としてはOther Incomeではなく、Pension and annuities 扱いで申告するようです(1040の16aとb)。 Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/05/29(木) - 18:44 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様 早速の御返信ありがとうございました。結果的にマイナスという計算になるので、米国での申告は不要になりそうですが、、Webサイトも参考にさせて頂きます。 Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 05:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu-sanのおっしゃる通り、保険金として支払った額より満期保険金額の受け取りが少なければ非課税扱いで間違いありません。Cash Surrender Valueがある生命保険はWhole Life Insuranceといいますが、この類の生命保険はFBAR(FinCEN Report 114)が必要となります。この申告の方は漏れはないでしょうか。 Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/05/31(土) - 13:53 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりの会計士様 TD F 90-22.1は毎年提出していましたが、FBARの2016年の提出分(2015年度の情報)からは、この保険口座がなくなるわけです。それについて何も問われなければ良いのですが。保険の受取金は日本の普通口座に入金され、この口座情報ももちろんFBARに載せていて、発生する銀行の利息は1040に計上しています。 FBARについて気になる事と言えば、配偶者も日本に銀行口座があり、60万円程なのですが、1040の利息に2ドルと記入し(本来は不要と思います)ております。今年からオンライン申請となったため、まずは自分の口座分のみ提出しました。配偶者の分は何もしておりませんが、1040に口座の情報と利息金を載せているので、基準の金額を満たしていなくても提出しておいた方が良いのかなと思いました。 Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 16:41 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください うさ様 もし配偶者様の銀行口座の名義が配偶者様のみで、それ以外の配偶者様単独或いは共同名義の口座等との合計残高が1万ドル未満であれば、FBARは提出の必要はありません。もしご夫婦での名義で、すべての口座の残高が1万ドル以上であれば、法律上は”各々”が提出する必要があります。ご承知のとおりFBARの法律上の管轄は財務省ですが、調査等の行政上の執行はIRSにデリゲートされております。FBARの提出は夫婦共同名義でも、法律上は別々に提出となっておりますが、実務上IRSは従来通り夫婦で一つの提出でも受け付けております。 文面だけから推察すると、日本の口座は配偶者様のみの名義で、それ以外に金融口座等はないと仮定すると、配偶者様の分は提出の必要はないように思えます。但し不要な場合で提出しても実害はないと思います。F1040上の利息の申告とFBAR提出基準は直接の関係はありませんが、FBARの提出義務があるにもかかわらず提出が漏れていた場合(利息がDe Minimisである場合を除く)、FBARのペナルティ認定の際に不利に働く場合があります。 Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/06/01(日) - 21:39 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりの公認会計士 様 日本の口座はどちらも個人名義ですが、FBAR は金額が規定以下でも提出して問題ないのなら、配偶者の分も出しておこうかと思います。ちなみにFORM8938ですが、夫婦合算申告でも、年末、年間のMAXを超えていないので提出したことがありません。市販のソフトを利用しているので自動的に不要となります。FBARのように、金額に関係なく提出した方が良いのでしょうか?来年からになってしまいますが、、。 Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/06/02(月) - 00:31 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください うさ様 なんだか通りすがりではなくなってしまいました。 さてご質問のForm8938ですが、これはForm1040に添付するものなので、Filing Statusによって金額の規定があります。ご夫婦合算申告の場合は、課税年度の最終日に$100,000を越えない場合、若しくは課税年度の任意の日に$150,000を越えない場合は申告の必要はありません。FBARと違うのはForm1040を構成するものなので、申告の必要があるのにForm8938を添付していない場合、Form1040そのものがFilingされていないとみなされますので、時効(通常3年)が満了せず、他に申告の内容に問題があればIRSはいつでも調査をすることができます。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: 日本の生命保険満期の受取り Nobu 2014/05/29(木) - 07:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください もしアメリカの生命保険と同じような方法で計算されるのであれば、満期でもらった金額のうち利益として扱われる分だけが課税対象になります。積み立て配当金というのがそれに相当すると解釈すれば、50万円に対する分だけに課税されます。 ただし、利益として扱われる部分の計算は単純に払った保険料よりも多くなった分だけと考えるのかもしれません。その場合、今までで400万払っているのですから、課税対象にはならないことになります。アメリカであれば1099-Rが発行されるのでその通りにすればよいのですが、日本の生命保険だとそれがないので、IRSは直接把握することができません。 参考:http://www.bankrate.com/finance/taxes/is-cash-surrender-value-of-insura… もし申告することになったとしたら、区分としてはOther Incomeではなく、Pension and annuities 扱いで申告するようです(1040の16aとb)。
Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/05/29(木) - 18:44 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様 早速の御返信ありがとうございました。結果的にマイナスという計算になるので、米国での申告は不要になりそうですが、、Webサイトも参考にさせて頂きます。
Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 05:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu-sanのおっしゃる通り、保険金として支払った額より満期保険金額の受け取りが少なければ非課税扱いで間違いありません。Cash Surrender Valueがある生命保険はWhole Life Insuranceといいますが、この類の生命保険はFBAR(FinCEN Report 114)が必要となります。この申告の方は漏れはないでしょうか。
Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/05/31(土) - 13:53 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりの会計士様 TD F 90-22.1は毎年提出していましたが、FBARの2016年の提出分(2015年度の情報)からは、この保険口座がなくなるわけです。それについて何も問われなければ良いのですが。保険の受取金は日本の普通口座に入金され、この口座情報ももちろんFBARに載せていて、発生する銀行の利息は1040に計上しています。 FBARについて気になる事と言えば、配偶者も日本に銀行口座があり、60万円程なのですが、1040の利息に2ドルと記入し(本来は不要と思います)ております。今年からオンライン申請となったため、まずは自分の口座分のみ提出しました。配偶者の分は何もしておりませんが、1040に口座の情報と利息金を載せているので、基準の金額を満たしていなくても提出しておいた方が良いのかなと思いました。
Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 16:41 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください うさ様 もし配偶者様の銀行口座の名義が配偶者様のみで、それ以外の配偶者様単独或いは共同名義の口座等との合計残高が1万ドル未満であれば、FBARは提出の必要はありません。もしご夫婦での名義で、すべての口座の残高が1万ドル以上であれば、法律上は”各々”が提出する必要があります。ご承知のとおりFBARの法律上の管轄は財務省ですが、調査等の行政上の執行はIRSにデリゲートされております。FBARの提出は夫婦共同名義でも、法律上は別々に提出となっておりますが、実務上IRSは従来通り夫婦で一つの提出でも受け付けております。 文面だけから推察すると、日本の口座は配偶者様のみの名義で、それ以外に金融口座等はないと仮定すると、配偶者様の分は提出の必要はないように思えます。但し不要な場合で提出しても実害はないと思います。F1040上の利息の申告とFBAR提出基準は直接の関係はありませんが、FBARの提出義務があるにもかかわらず提出が漏れていた場合(利息がDe Minimisである場合を除く)、FBARのペナルティ認定の際に不利に働く場合があります。
Re: 日本の生命保険満期の受取り うさ(ゲスト) 2014/06/01(日) - 21:39 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりの公認会計士 様 日本の口座はどちらも個人名義ですが、FBAR は金額が規定以下でも提出して問題ないのなら、配偶者の分も出しておこうかと思います。ちなみにFORM8938ですが、夫婦合算申告でも、年末、年間のMAXを超えていないので提出したことがありません。市販のソフトを利用しているので自動的に不要となります。FBARのように、金額に関係なく提出した方が良いのでしょうか?来年からになってしまいますが、、。
Re: 日本の生命保険満期の受取り 通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/06/02(月) - 00:31 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください うさ様 なんだか通りすがりではなくなってしまいました。 さてご質問のForm8938ですが、これはForm1040に添付するものなので、Filing Statusによって金額の規定があります。ご夫婦合算申告の場合は、課税年度の最終日に$100,000を越えない場合、若しくは課税年度の任意の日に$150,000を越えない場合は申告の必要はありません。FBARと違うのはForm1040を構成するものなので、申告の必要があるのにForm8938を添付していない場合、Form1040そのものがFilingされていないとみなされますので、時効(通常3年)が満了せず、他に申告の内容に問題があればIRSはいつでも調査をすることができます。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
Nobu 2014/05/29(木) - 07:38もしアメリカの生命保険と同じような方法で計算されるのであれば、満期でもらった金額のうち利益として扱われる分だけが課税対象になります。積み立て配当金というのがそれに相当すると解釈すれば、50万円に対する分だけに課税されます。
ただし、利益として扱われる部分の計算は単純に払った保険料よりも多くなった分だけと考えるのかもしれません。その場合、今までで400万払っているのですから、課税対象にはならないことになります。アメリカであれば1099-Rが発行されるのでその通りにすればよいのですが、日本の生命保険だとそれがないので、IRSは直接把握することができません。
参考:http://www.bankrate.com/finance/taxes/is-cash-surrender-value-of-insura…
もし申告することになったとしたら、区分としてはOther Incomeではなく、Pension and annuities 扱いで申告するようです(1040の16aとb)。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
うさ(ゲスト) 2014/05/29(木) - 18:44Nobu様
早速の御返信ありがとうございました。結果的にマイナスという計算になるので、米国での申告は不要になりそうですが、、Webサイトも参考にさせて頂きます。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 05:25Nobu-sanのおっしゃる通り、保険金として支払った額より満期保険金額の受け取りが少なければ非課税扱いで間違いありません。Cash Surrender Valueがある生命保険はWhole Life Insuranceといいますが、この類の生命保険はFBAR(FinCEN Report 114)が必要となります。この申告の方は漏れはないでしょうか。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
うさ(ゲスト) 2014/05/31(土) - 13:53通りすがりの会計士様
TD F 90-22.1は毎年提出していましたが、FBARの2016年の提出分(2015年度の情報)からは、この保険口座がなくなるわけです。それについて何も問われなければ良いのですが。保険の受取金は日本の普通口座に入金され、この口座情報ももちろんFBARに載せていて、発生する銀行の利息は1040に計上しています。
FBARについて気になる事と言えば、配偶者も日本に銀行口座があり、60万円程なのですが、1040の利息に2ドルと記入し(本来は不要と思います)ております。今年からオンライン申請となったため、まずは自分の口座分のみ提出しました。配偶者の分は何もしておりませんが、1040に口座の情報と利息金を載せているので、基準の金額を満たしていなくても提出しておいた方が良いのかなと思いました。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/05/31(土) - 16:41うさ様
もし配偶者様の銀行口座の名義が配偶者様のみで、それ以外の配偶者様単独或いは共同名義の口座等との合計残高が1万ドル未満であれば、FBARは提出の必要はありません。もしご夫婦での名義で、すべての口座の残高が1万ドル以上であれば、法律上は”各々”が提出する必要があります。ご承知のとおりFBARの法律上の管轄は財務省ですが、調査等の行政上の執行はIRSにデリゲートされております。FBARの提出は夫婦共同名義でも、法律上は別々に提出となっておりますが、実務上IRSは従来通り夫婦で一つの提出でも受け付けております。
文面だけから推察すると、日本の口座は配偶者様のみの名義で、それ以外に金融口座等はないと仮定すると、配偶者様の分は提出の必要はないように思えます。但し不要な場合で提出しても実害はないと思います。F1040上の利息の申告とFBAR提出基準は直接の関係はありませんが、FBARの提出義務があるにもかかわらず提出が漏れていた場合(利息がDe Minimisである場合を除く)、FBARのペナルティ認定の際に不利に働く場合があります。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
うさ(ゲスト) 2014/06/01(日) - 21:39通りすがりの公認会計士 様
日本の口座はどちらも個人名義ですが、FBAR は金額が規定以下でも提出して問題ないのなら、配偶者の分も出しておこうかと思います。ちなみにFORM8938ですが、夫婦合算申告でも、年末、年間のMAXを超えていないので提出したことがありません。市販のソフトを利用しているので自動的に不要となります。FBARのように、金額に関係なく提出した方が良いのでしょうか?来年からになってしまいますが、、。
Re: 日本の生命保険満期の受取り
通りすがりの公認会計士(ゲスト) 2014/06/02(月) - 00:31うさ様
なんだか通りすがりではなくなってしまいました。
さてご質問のForm8938ですが、これはForm1040に添付するものなので、Filing Statusによって金額の規定があります。ご夫婦合算申告の場合は、課税年度の最終日に$100,000を越えない場合、若しくは課税年度の任意の日に$150,000を越えない場合は申告の必要はありません。FBARと違うのはForm1040を構成するものなので、申告の必要があるのにForm8938を添付していない場合、Form1040そのものがFilingされていないとみなされますので、時効(通常3年)が満了せず、他に申告の内容に問題があればIRSはいつでも調査をすることができます。
コメントを追加