はじめまして。
件名の様に、短期、中期の駐在等で現地で資産運用をされた方はいらっしゃいますでしょうか?
現在、日本在住でSBI証券で日本国債、米国株投信、日本株投信、日本株(安定銘柄)にて資産運用をしています。
しかし、海外在住になると、SBI証券やその他の日本の証券会社も口座に売買制限が掛かり凍結状態になるそうなので、
赴任後は、現地の証券会社で口座開設して投信、ETFなどを帰国まで積立購入する形で投資を継続したいな
と考えております。
この場合、取引の仕方に気を付けないといけないことや、
そもそも、これぐらいの期間の現地滞在で投資活動をすることの問題などはあったりしますでしょうか?
税務処理や送金関係は、駐在中については会社側で面倒を見てくれるようなので、
駐在帰任前には現地での資産は全て精算して帰国した方が良いだろうと思っています。
よろしくお願いいたします。
短期(3年?)滞在者は、日米租税条約上
バンガードでは(ゲスト) 2017/12/05(火) - 16:09短期(3年?)滞在者は、日米租税条約上、日本での課税になったと思います。
また、バンガードではアメリカに残してきた投信を続けられる(再投資、追加投資も)、と直接(わざとメールで聞いて)回答をもらっています。ただ、いまそうなのか向こう側に自分で問い合わせないと確定的ではありません。言うことが変わったりするので。また、短期滞在者か長期でも変わる可能性があります。バンガードの投信に興味があるなら、アメリカに帰国後も置いておくのもありのチャンスの可能性があります。
結局、投信の会社と直接、話すのが必須かと思われます。
累進総合課税
通りすがりX(ゲスト) 2017/12/06(水) - 00:42米国だと株式譲渡益や配当も総合課税なので、まとめて売却すると税金が高くなるケースが
ある点は注意が必要かも知れません。
ご質問の主眼はアメリカ国内の証券会社を通じてアメリカで投資
jinmei 2017/12/06(水) - 01:13ご質問の主眼はアメリカ国内の証券会社を通じてアメリカで投資することに関しての問題のようですのでオフトピックかもしれませんが、日本に金融資産をお持ちということで気になる点がいくつかあります。
このあたりは非常に複雑でblog記事の内容の正確性もかなり怪しいので、いずれにしても日米間の税金処理に詳しい専門家にあらかじめご相談されることをおすすめしますが、仮に私の理解が正しいとして、すべてまじめに処理しようと思うなら、かつ売買に伴なう税金や売買時期のずれによる損失を気にしないのであれば、以下のような対応を検討する必要があるでしょう:
また、この亜流として、
という対応も考えられます。このうち、前者については、売買や保有のコストだけ考えるとアメリカで買った方が得だとは思いますが、買い替え時期のずれによるロスは防ぎやすいでしょうし、いずれにせよ帰国時にすべて精算する方針なら往復の送金の手間やコストも省けます。
ただ、高々5年くらいしかアメリカにいないことがわかっている人のような場合、本当に実務上これだけの手間とコストをかける必要があるかは疑問な気もします。できれば、杓子定規な法解釈だけではなく、そのあたりのグレーなところの現実的な対応についても答えてくれる専門家に相談して決められればベストかとは思います(いずれにしても最後は自己責任ということにはなるでしょうけれど)。
ありがとうございます
flat(ゲスト) 2017/12/08(金) - 06:50ありがとうございます。
あと、調べてみたところだと1年未満の運用による譲渡益は税率が大きいということでしょうか。
現地の証券会社で運用する場合、帰任後は日本での税務処理や送金の手間がありそうなので、
基本的には全て精算を考えております。
NISA制度については、日本側で非居住者となった時点で権利を失うようなので、
おそらく解約していくとこになりそうです。(そうでないと駐在中に譲渡益の生じるリスクもありそうなので)
PFICについて、ご教示ありがとうございます。
こんな制度があるとは把握できていませんでした。
意図としては、本来より米国に納税義務があるものが生じた利益を海外に逃すことを阻止するものと思いますが、
それであれば、新規の納税義務者には猶予期間の設定などがあってもよさそうですね。
米国で一時的に勤務する外国人も多いと思いますので、結果的に米国籍以外の投信への忌避にも繋がりそうなので、
国内外から制度改正の声などがでてきても良さそうなものですが・・。
ただ、私の場合は駐在員にありがちな、日本側のみなし所得(日本勤務での手取り相当)を支給して、
米国側での税務処理、所得税は勤務先が負担するようなので、リスクを被るのは勤務先になりそうですが、
確認までしてみようと思います。
ありがとうございました。
> ただ、私の場合は駐在員にありがちな、日本側のみなし所得
jinmei 2017/12/09(土) - 23:43> ただ、私の場合は駐在員にありがちな、日本側のみなし所得(日本勤務での手取り相当)を支給して、
> 米国側での税務処理、所得税は勤務先が負担するようなので、リスクを被るのは勤務先になりそうですが、
> 確認までしてみようと思います。
もし、個人の資産運用に関する税金まで勤務先が払ってくれるのでしたら、基本的に何も心配はないでしょう。確かに、購入から1年未満の譲渡益は給与と同じように課税されます(つまり高い税率になります)し、PFICについてもまじめに処理するなら無意味に高い税金を払わないといけない可能性がありますし、租税条約の手続きを取らなければアメリカに二重課税的税金を取られる可能性がありますが、それらもすべて会社持ちということであれば、わかっている情報を全部伝えて、残りのpaper workも税金の支払いも丸投げということでいいと思います。もっとも、私の知っている例に限っていえば、個人の運用益の税金まで会社が払ってくれるというのは聞いたことがないので、その点は念のため確認しておくのがよいかと思います。
日本帰国後の米国株投資(現地口座)の継続について
SSS(ゲスト) 2018/09/24(月) - 17:11ご存知でしたら教えてください。
現在、米国駐在中で、米国の現地口座(Charles Schwab)にて米国株投資をしております。
基本的に、高配当株の長期投資を行っている為、日本への帰国後(後1年と半年程だと思います)も現地口座での投資継続を検討してます。(Charles Schwabには帰国後も「International Account」という海外居住者用の口座を使って投資継続が可能なこと確認済み)
帰国後に、株売却益や、配当金によるインカムゲインがある場合、税金は日米の両国で課せられるのでしょうか。
株式の売却(譲渡
jinmei 2018/09/24(月) - 18:03株式の売却(譲渡)益は源泉地にかかわらず原則として居住地でのみ課税されます(日米租税条約第13条)ので、ご質問の場合であれば日本のみでの課税になることが普通です。
配当は源泉地国でも10%まで課税できることになっているので日米両国で課税されます(同第10条)。アメリカで課税された10%については、日本で確定申告をして一部もしくは全部を外国税額控除として取り戻せるはずです。
なお、ご存知かとは思いますが、以上のことと独立に、アメリカ側(Charles Schwab)で不必要な源泉徴収を受けないようにするためにW-8BENを提出する必要があります。これを怠って過剰に源泉徴収されてしまった場合、それを取り戻すためにはnon resident alienとしてアメリカにtax returnをする必要が生じます。
ありがとうございます
SSS(ゲスト) 2018/09/25(火) - 08:36分かり易くご説明頂き有難うございます。
課税は居住地のみということですね。
配当については確り確定申告させて頂きます。
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