みま(ゲスト) 2019/02/27(水) - 10:03 Jinmeiさん、この前はForeign tax creditについて教えていただきありがとうございました。 もう一つわからないことがあります。 私は米国市民ですが、日本にずっと在住しており、昨年末に米国の住所がなくなりました。 今は日米の配当収入がありますが、こんな私でもこれからずっと日本の収入を米国にTax Returnしなければならないのでしょうか。 お手すきの際にアドバイスをいただければ幸いです。 米国市民の場合は、居住国に関わらず jinmei 2019/02/27(水) - 11:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 米国市民の場合は、居住国に関わらず(たとえば日本に住んでいても)、すべての源泉地からの所得(たとえば日本国内の配当であっても)を毎年米国へのtax returnで報告(+納税)する必要があるはずです。直接の目的は違いますが、以前これに関連したことについて調べたblogを書いていますのでそちらもご参照ください(ただし、あくまで素人理解によるものなので、誤りも含まれているとお考えください)。 早速のご回答ありがとうございます。 みま(ゲスト) 2019/02/28(木) - 01:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 早速のご回答ありがとうございます。 日本の居住者である米国市民は、日本の配当でもsaving clause条項によって米国へのTax returnが必要なことがわかりました。 その上で、blogの英語版条約の93ページの具体例はとても参考になりました。 でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。 > でもこの具体例1だと jinmei 2019/02/28(木) - 12:20 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください > でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。 このレベルまでの実務的な話になると、私も経験がないのでなんとも言えません。Accrual methodを採用すれば二度手間を避けることができそうにも思えますが、私自身にはAccrual methodを使ってFTCを請求した経験もなく、こういうケースで適用できるかどうかもわかりません。基本的には専門家に相談すべき話のように思いますが、もしネット上の怪しい情報でもいいからもう少し情報収集したいということであれば、BogleheadsのForumで聞いてみるのもいいかもしれません。ここでは「日本在住の米国市民」としての経験を持っていそうな人のコメントも見たことがあります。 いつもアドバイスをいただきありがとうございます。 みま(ゲスト) 2019/03/01(金) - 23:59 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください いつもアドバイスをいただきありがとうございます。 ご提示いただいたリンク先も含めて情報収集させていただきます。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
米国市民の場合は、居住国に関わらず jinmei 2019/02/27(水) - 11:04 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 米国市民の場合は、居住国に関わらず(たとえば日本に住んでいても)、すべての源泉地からの所得(たとえば日本国内の配当であっても)を毎年米国へのtax returnで報告(+納税)する必要があるはずです。直接の目的は違いますが、以前これに関連したことについて調べたblogを書いていますのでそちらもご参照ください(ただし、あくまで素人理解によるものなので、誤りも含まれているとお考えください)。
早速のご回答ありがとうございます。 みま(ゲスト) 2019/02/28(木) - 01:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 早速のご回答ありがとうございます。 日本の居住者である米国市民は、日本の配当でもsaving clause条項によって米国へのTax returnが必要なことがわかりました。 その上で、blogの英語版条約の93ページの具体例はとても参考になりました。 でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。
> でもこの具体例1だと jinmei 2019/02/28(木) - 12:20 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください > でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。 このレベルまでの実務的な話になると、私も経験がないのでなんとも言えません。Accrual methodを採用すれば二度手間を避けることができそうにも思えますが、私自身にはAccrual methodを使ってFTCを請求した経験もなく、こういうケースで適用できるかどうかもわかりません。基本的には専門家に相談すべき話のように思いますが、もしネット上の怪しい情報でもいいからもう少し情報収集したいということであれば、BogleheadsのForumで聞いてみるのもいいかもしれません。ここでは「日本在住の米国市民」としての経験を持っていそうな人のコメントも見たことがあります。
いつもアドバイスをいただきありがとうございます。 みま(ゲスト) 2019/03/01(金) - 23:59 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください いつもアドバイスをいただきありがとうございます。 ご提示いただいたリンク先も含めて情報収集させていただきます。
米国市民の場合は、居住国に関わらず
jinmei 2019/02/27(水) - 11:04米国市民の場合は、居住国に関わらず(たとえば日本に住んでいても)、すべての源泉地からの所得(たとえば日本国内の配当であっても)を毎年米国へのtax returnで報告(+納税)する必要があるはずです。直接の目的は違いますが、以前これに関連したことについて調べたblogを書いていますのでそちらもご参照ください(ただし、あくまで素人理解によるものなので、誤りも含まれているとお考えください)。
早速のご回答ありがとうございます。
みま(ゲスト) 2019/02/28(木) - 01:38早速のご回答ありがとうございます。
日本の居住者である米国市民は、日本の配当でもsaving clause条項によって米国へのTax returnが必要なことがわかりました。
その上で、blogの英語版条約の93ページの具体例はとても参考になりました。
でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。
> でもこの具体例1だと
jinmei 2019/02/28(木) - 12:20> でもこの具体例1だと、2018年の米国の配当所得を2019年の3月と4月に日米に申告して税金を納めて、その後日本で納めた税金を米国の2018 amend tax returnでcarry backするというめんどくさいことになるのでしょうか。
このレベルまでの実務的な話になると、私も経験がないのでなんとも言えません。Accrual methodを採用すれば二度手間を避けることができそうにも思えますが、私自身にはAccrual methodを使ってFTCを請求した経験もなく、こういうケースで適用できるかどうかもわかりません。基本的には専門家に相談すべき話のように思いますが、もしネット上の怪しい情報でもいいからもう少し情報収集したいということであれば、BogleheadsのForumで聞いてみるのもいいかもしれません。ここでは「日本在住の米国市民」としての経験を持っていそうな人のコメントも見たことがあります。
いつもアドバイスをいただきありがとうございます。
みま(ゲスト) 2019/03/01(金) - 23:59いつもアドバイスをいただきありがとうございます。
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