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MA州の不動産相続ルール

Chee
前からちょっと気になっていた「私たちにもトラストが必要か?」の疑問。

よく聞くのは、一度プロベート(検認裁判)に入ってしまうとえらい時間も費用もかかるので、トラストを作った方が良い、というご意見。

しかし、実際に私がMAの義両親に聞くと、なんとなく反応が違うんです。普通は要らないよ~的な感じで。
だから、これもまた州によって法律や適用される額やルールが違うんじゃないか?と気になっていました。

でも何となく面倒で、まだよく調べていません。
まあ、私たちの場合持ち家も無いし、銀行や証券に関しては、Payable on DeathとかTransfer on Deathとかでいいですから、プロベートの対象になる財産自体が無い!というお気楽さのせいかな?

たまたま今日見ていたら、The Massachusetts Real Estate Blogという弁護士さんのブログの方に、MAの基本ルールが詳しく書いてありました。 自分自身への覚書も兼ねて、ここにリンクをつけておきます。
MA以外の方は、ご自身がお住まいの州の方法をちゃんと調べてくださいね。

Death and Taxes: Estate Sales & Probate Issues In Massachusetts Real Estate Practice

どうやら、MAで普通に、夫婦で家を買う場合であれば、"tenants by the entirety"というのにすればいいようです。
"joint tenancy"の夫婦版のようで、この形で保有していれば、どちらかが亡くなっても、プロベートを避けて残った方に所有権が移ります。借金を残して亡くなってしまったとしても、もう1人に債務がなければ、不動産は守られるようです。

遺言が無い場合のルールは、なんと来年1月からルール変更があるようです。
今までは、子供がいる夫婦の場合、残った配偶者と子供に分配されていたものが、どうやら基本、全部配偶者に行くようになったようです。詳しいことは複雑なので、MA州のUniform Probate Codeで調べてくださいね。

そうそう。相続税に関しては、毎年変わるから要注意ですよね。でも最近は控除額がかなり上がっていますでしょう?
その控除額以上でなければ、そんなに心配しなくてもいい?

ふ~む。 
これを読む限りでは、貧乏な我が家の場合は、とりあえず自宅を買うときに"tenants by the entirety"にしといて、あとはWillの作成くらいでいいような。。。 その後、投資物件とかを買うようになってから、トラストとか考えればいいような。。。


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