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Proposition 30 可決

ポピー

カリフォルニアの住民投票でProposition 30が可決した。これはブラウン知事が押した政策で、州内の公立校の運営資金確保を目的に、消費税と高額所得者の所得税率を引き上げるもの。

対抗Propositionが出てきたり、アリゾナから匿名で$11ミリオンの反対運動資金が流れ込んだりして、一時は先行きが怪しまれたものの、最後には53%の賛成票で可決。

具体的には

1.州の消費税を7.25%から7.50%に引き上げる。(+郡・市の消費税があるので、最終的には8~9%ぐらい)。

2.州の個人所得税に高額所得者向け3つの税ブラケットを追加して、現存の最高所得税率9.3%に1~3%上乗せする7年間の増税案。

新しく追加される州個人所得税ブラケットは具体的にこんな感じ。

Single, Married Separate Married Joint Marginal Tax Rate
250,000~300,000 500,000~600,000 10.3%
300,000~500,000 600,000~1,000,000 11.3%
Over 500,000 Over 1,000,000 12.3%

厳密に言うと、CAでは、$1,000,000を越えた課税所得には(Filing Statusに関わらず)、Mental Health Taxという1%の州の追加税が既にあるので、それも加えると最高限界税率は13.3%になる。Mental Health Taxにひっかかる既婚世帯は、節税目的でSeparate Filingすることも多いので、既婚世帯でこの最高税率13.3%にひっかるのは課税所得$2ミリオン以上のケースになるかもしれない。

現在の連邦の最高ブラケットは35%なので、35+13.3=48.8%。また、来年からは2.35%のMedicare税があるから、51.15%(Social Security TaxはMax Outしたとしてここでは無視)。

これは限界税率。つまり、来年からカリフォルニアで最高税ブラケットに到達した人達は、$1余分に稼ぐと、51セントが諸税金で引かれて、手取り分は49セント。限界税率でも、5割超えたら「重税感」って言えるんじゃないだろうか。

さらにFiscal Cliffででブッシュ減税が失効し、連邦所得税の最高ブラケットが35%から39.6%に上がるシナリオを考えると、カリフォルニア州の高額所得者向け最高限界税率は、39.6+13.3+2.35=55.25%、ひえ~高い。

現在のカリフォルニアの郡や市といった自治体の財政問題は、その課税権限(Property Taxの税率を決める権限)を大幅に制限したProposition 13に起源している。その長期的なツケを、Proposition 30で払ってるあたり、ダイレクト・デモクラシーの輪廻の歴史が一巡したと言えるのかもしれない。

ちなみに、Proposition 30はRetroactive、つまり上記所得税率は、2012分の所得(2012年1月1日以後に稼いだ所得)から適用される。いやあ、今年もあと2ヶ月で終わりって所で、今年分の所得税率変えちゃうってのもすごいですね。

「お代官様、そ、そんな御無体な!」
「州のお台所は火の車じゃ。たかが3分の年貢増徴に文句を言うな。」
「年も末になってから、今さらそんな事をおっしゃられても・・・」
「えい、うるさい。つべこべ言うな。子供達のためじゃ、辛抱せい!」

というわけで、カリフォルニアの高額所得者の方々、可愛い子供達のため、税金の支払い頑張って下さい。

F Fries 2012/11/08(木) - 13:25

>後だしジャンケン

CAならやりかねないワザですね。

CAにファイルした最後の年は、諸条件が合わずe-fileできなかったので、指定のPO Boxに郵送したのですが、いつまでたってもリファンドが帰って来ない。トラッキングを見ると、目的地に到着はしたようなのですが、開封されてませんでした。少しでもリファンドを遅らせるため、法律で許される期限いっぱいまで、リファンドありの申告は開封しないのではないかと思います。

通りすがり 2012/11/08(木) - 14:30

Prop30の可決で"Tax us more!"も不思議ですが、Prop37否決で"Don't tell us what we eat"も不思議(笑
何考えてるんだか・・・

>現在の連邦の最高ブラケットは35%なので、35+13.3=48.8%
余談ですが細かいことを言えばState TaxはFederal的にはIncomeからDeductされるので、35% Federal Bracketだった場合、(1 - 0.133)*0.35 + 0.133 = 0.43645、約44%の限界税率ですね。いずれにしても高すぎですが・・・

ポピー 2012/11/08(木) - 22:29

>F Friesさん

やることが、あざといですよね。

この頃は一定条件を満たす人は、州への支払い(Estimated PaymentやTax Payment)にはElectronic Paymentを使うよう義務付けられてます。Returnは後で見るけど、お金は期日までにEpayして下さいってことらしいです。

ポピー 2012/11/08(木) - 22:36

>通りすがりさん

Propositionには訳の分からないのもありますよね。

確かにこの層ならAMTにはひっかからないから、州税の所得控除使えるはずです。リファンドも考慮すると、最終的にはもう少し低めになるんですね。ご指摘ありがとうございました。

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