tiffany(ゲスト) 2016/09/19(月) - 00:48 ふと疑問に思ったのでお聞きします。 事故を起こしてしまい、慌てて息子の名義で新車を購入しました。息子は今年大学卒業し、現在就職活動中の無職です。 新車の購入の代金は、チェックで一括払いにしました。 その際、親の銀行口座からチェックを作り払いました。 もしかして贈与税とかかかるのでしょうか?金額は$35000位です。 よろしくお願いいたします。 Re: 新車購入 Nobu 2016/09/19(月) - 21:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 優等生的な答えはこんな感じになると思います。 ・一人1年間に$14,000まで非課税で贈与することが出来ます。親の口座からということですから、両親ということであれば、それぞれ$14,000を非課税で贈与することが出来るので、合計は$28,000となります。 ・差額の$7,000は贈与税の対象となりますが、すぐに課税されるわけではありません。両親それぞれが$3,500ずつ、将来の遺産税の非課税枠から減額されます。現在の非課税枠はおよそ $5 million (毎年金額が調整される)ですので、遺産相続の合計がその金額に達しなければ最終的には非課税となります。 ・Form 709で今年分の課税対象の贈与金額($3,500)を申告します。このフォームは両親それぞれが提出します。 年度が違うので金額が違ってきていますが、この記事がかなりトピ主さんに近い状況を表していると思います。 http://budgeting.thenest.com/giving-car-gift-affect-taxes-23813.html 非課税枠を減らしたくなければ以下の方法もあります。ただ、親のチェックで一括払いしてしまっているので、今からは難しいとは思いますが将来の参考に。 ・非課税枠は一人あたりなので、車の購入をしてあげたのが両親+もう1名であると証明できれば、$14,000 x 3 = $42,000で全額非課税になります。事前に気前の良い親戚などから贈与を受けるようにしておけばこの方法が使えたと思います。 ・子供が正当な労働の対価として親から賃金をもらった場合、これは贈与税とは別扱いと出来ます。たまたまそれが課税される金額以下であれば、税金は発生しません。 ・もしお子さんが既に結婚されていて、贈与が二人のためのもの(今回は名義が息子さんだけなので当てはまらないと思いますが)であれば、親二人が子供夫婦二人に、1年間にそれぞれ$14,000まで非課税で贈与できるので$14,000 x 4 = $56,000までが非課税となります。 今回は既に贈与済みという扱いになりそうですから、一人あたり$3,500の遺産税非課税枠が減るのは仕方ないかなと思います。 Re: 新車購入 tiffany(ゲスト) 2016/09/20(火) - 00:11 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 早速の返答ありがとうございます。 参考の記事を読み大体の流れは理解しました。 そこで、お聞きしたいのですが。 1、Form709をファイルすると、自動的に遺産税の非課税枠から減額されるのでしょうか? もし自動的に減額されないのならForm709とは別のFormをファイルする必要がありますか? 2、主人は、アメリカ市民でも永住者でもないのですが(私は、永住者です)、$14000までの非課税を使うことができるのでしょうか? また、Form709を市民でも永住者でもない主人はファイルすることができるのでしょうか? 支払いのためのチェックを作った銀行口座は、主人とのジョイント口座です。 お願いいたします。 Re: 新車購入 メルボ(ゲスト) 2016/09/20(火) - 21:23 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ご主人がアメリカ市民でも永住者でもないなら全額nonresident alien からの贈与という事でご子息がファイルすれば良いだけではないでしょうか。(確か外国人からの贈与を報告する3ではじまるフォームがあったはず)納税の義務はないと思います。 Re: 新車購入 Nobu 2016/09/20(火) - 22:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 1.そのはずです。もっとも私自身は申告したことがないので、Instructionを読んで頂き、心配であれば会計士などに相談されると良いでしょう。 2.こちらも出来るはずです。 メルボさんが指摘されていますが、もしご主人がNon-residentであればご主人からの贈与は課税対象にはなりません。ただ、ジョイント口座からということですので、恐らくこちらで仕事などでビザを持っていらっしゃって、その場合ですとResidentになるので市民/永住権保持者と同じ扱いになると思います。 また、お子さんは永住権もしくは市民権を持っていらっしゃると仮定しております。 Re: 新車購入 メルボ(ゲスト) 2016/09/21(水) - 21:10 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobuさんの仰る通り課税されないのはアメリカ国外からの贈与ですね。国内のジョイント口座からの贈与は課税対象ですね。間違った情報を流して失礼いたしました。 Re: 新車購入 tiffany(ゲスト) 2016/09/22(木) - 21:40 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 情報ありがとうございました。 主人は、すでに日本に帰国しております。永住権もありません。もちろんビザもありません。 日本から送金は、アメリカでの税対象にならない。ただし高額送金なら、日本で贈与税が発生する。 アメリカの夫婦の口座に送金して、アメリカ国内で高額なものを子供に買ったらアメリカで贈与税が発生する。 $14000までは無税で、夫婦で$28000までが無税。 主人が日本に帰国していても、アメリカの無税枠が使えるのでしょうか? ここは、かなりグレーな感じがするのですが、無理を通せば、日本の主人がお金をすべて出した言えば、問題ないのでしょうか? というわけにはいきませんよね。。。 専門家に任せるつもりですが、そこまで高額でないので申請しなくてもいいのかなと思ってしまいましたが、だめですよね。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: 新車購入 Nobu 2016/09/19(月) - 21:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 優等生的な答えはこんな感じになると思います。 ・一人1年間に$14,000まで非課税で贈与することが出来ます。親の口座からということですから、両親ということであれば、それぞれ$14,000を非課税で贈与することが出来るので、合計は$28,000となります。 ・差額の$7,000は贈与税の対象となりますが、すぐに課税されるわけではありません。両親それぞれが$3,500ずつ、将来の遺産税の非課税枠から減額されます。現在の非課税枠はおよそ $5 million (毎年金額が調整される)ですので、遺産相続の合計がその金額に達しなければ最終的には非課税となります。 ・Form 709で今年分の課税対象の贈与金額($3,500)を申告します。このフォームは両親それぞれが提出します。 年度が違うので金額が違ってきていますが、この記事がかなりトピ主さんに近い状況を表していると思います。 http://budgeting.thenest.com/giving-car-gift-affect-taxes-23813.html 非課税枠を減らしたくなければ以下の方法もあります。ただ、親のチェックで一括払いしてしまっているので、今からは難しいとは思いますが将来の参考に。 ・非課税枠は一人あたりなので、車の購入をしてあげたのが両親+もう1名であると証明できれば、$14,000 x 3 = $42,000で全額非課税になります。事前に気前の良い親戚などから贈与を受けるようにしておけばこの方法が使えたと思います。 ・子供が正当な労働の対価として親から賃金をもらった場合、これは贈与税とは別扱いと出来ます。たまたまそれが課税される金額以下であれば、税金は発生しません。 ・もしお子さんが既に結婚されていて、贈与が二人のためのもの(今回は名義が息子さんだけなので当てはまらないと思いますが)であれば、親二人が子供夫婦二人に、1年間にそれぞれ$14,000まで非課税で贈与できるので$14,000 x 4 = $56,000までが非課税となります。 今回は既に贈与済みという扱いになりそうですから、一人あたり$3,500の遺産税非課税枠が減るのは仕方ないかなと思います。
Re: 新車購入 tiffany(ゲスト) 2016/09/20(火) - 00:11 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 早速の返答ありがとうございます。 参考の記事を読み大体の流れは理解しました。 そこで、お聞きしたいのですが。 1、Form709をファイルすると、自動的に遺産税の非課税枠から減額されるのでしょうか? もし自動的に減額されないのならForm709とは別のFormをファイルする必要がありますか? 2、主人は、アメリカ市民でも永住者でもないのですが(私は、永住者です)、$14000までの非課税を使うことができるのでしょうか? また、Form709を市民でも永住者でもない主人はファイルすることができるのでしょうか? 支払いのためのチェックを作った銀行口座は、主人とのジョイント口座です。 お願いいたします。
Re: 新車購入 メルボ(ゲスト) 2016/09/20(火) - 21:23 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください ご主人がアメリカ市民でも永住者でもないなら全額nonresident alien からの贈与という事でご子息がファイルすれば良いだけではないでしょうか。(確か外国人からの贈与を報告する3ではじまるフォームがあったはず)納税の義務はないと思います。
Re: 新車購入 Nobu 2016/09/20(火) - 22:25 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 1.そのはずです。もっとも私自身は申告したことがないので、Instructionを読んで頂き、心配であれば会計士などに相談されると良いでしょう。 2.こちらも出来るはずです。 メルボさんが指摘されていますが、もしご主人がNon-residentであればご主人からの贈与は課税対象にはなりません。ただ、ジョイント口座からということですので、恐らくこちらで仕事などでビザを持っていらっしゃって、その場合ですとResidentになるので市民/永住権保持者と同じ扱いになると思います。 また、お子さんは永住権もしくは市民権を持っていらっしゃると仮定しております。
Re: 新車購入 メルボ(ゲスト) 2016/09/21(水) - 21:10 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobuさんの仰る通り課税されないのはアメリカ国外からの贈与ですね。国内のジョイント口座からの贈与は課税対象ですね。間違った情報を流して失礼いたしました。
Re: 新車購入 tiffany(ゲスト) 2016/09/22(木) - 21:40 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 情報ありがとうございました。 主人は、すでに日本に帰国しております。永住権もありません。もちろんビザもありません。 日本から送金は、アメリカでの税対象にならない。ただし高額送金なら、日本で贈与税が発生する。 アメリカの夫婦の口座に送金して、アメリカ国内で高額なものを子供に買ったらアメリカで贈与税が発生する。 $14000までは無税で、夫婦で$28000までが無税。 主人が日本に帰国していても、アメリカの無税枠が使えるのでしょうか? ここは、かなりグレーな感じがするのですが、無理を通せば、日本の主人がお金をすべて出した言えば、問題ないのでしょうか? というわけにはいきませんよね。。。 専門家に任せるつもりですが、そこまで高額でないので申請しなくてもいいのかなと思ってしまいましたが、だめですよね。
Re: 新車購入
Nobu 2016/09/19(月) - 21:25優等生的な答えはこんな感じになると思います。
・一人1年間に$14,000まで非課税で贈与することが出来ます。親の口座からということですから、両親ということであれば、それぞれ$14,000を非課税で贈与することが出来るので、合計は$28,000となります。
・差額の$7,000は贈与税の対象となりますが、すぐに課税されるわけではありません。両親それぞれが$3,500ずつ、将来の遺産税の非課税枠から減額されます。現在の非課税枠はおよそ $5 million (毎年金額が調整される)ですので、遺産相続の合計がその金額に達しなければ最終的には非課税となります。
・Form 709で今年分の課税対象の贈与金額($3,500)を申告します。このフォームは両親それぞれが提出します。
年度が違うので金額が違ってきていますが、この記事がかなりトピ主さんに近い状況を表していると思います。
http://budgeting.thenest.com/giving-car-gift-affect-taxes-23813.html
非課税枠を減らしたくなければ以下の方法もあります。ただ、親のチェックで一括払いしてしまっているので、今からは難しいとは思いますが将来の参考に。
・非課税枠は一人あたりなので、車の購入をしてあげたのが両親+もう1名であると証明できれば、$14,000 x 3 = $42,000で全額非課税になります。事前に気前の良い親戚などから贈与を受けるようにしておけばこの方法が使えたと思います。
・子供が正当な労働の対価として親から賃金をもらった場合、これは贈与税とは別扱いと出来ます。たまたまそれが課税される金額以下であれば、税金は発生しません。
・もしお子さんが既に結婚されていて、贈与が二人のためのもの(今回は名義が息子さんだけなので当てはまらないと思いますが)であれば、親二人が子供夫婦二人に、1年間にそれぞれ$14,000まで非課税で贈与できるので$14,000 x 4 = $56,000までが非課税となります。
今回は既に贈与済みという扱いになりそうですから、一人あたり$3,500の遺産税非課税枠が減るのは仕方ないかなと思います。
Re: 新車購入
tiffany(ゲスト) 2016/09/20(火) - 00:11早速の返答ありがとうございます。
参考の記事を読み大体の流れは理解しました。
そこで、お聞きしたいのですが。
1、Form709をファイルすると、自動的に遺産税の非課税枠から減額されるのでしょうか?
もし自動的に減額されないのならForm709とは別のFormをファイルする必要がありますか?
2、主人は、アメリカ市民でも永住者でもないのですが(私は、永住者です)、$14000までの非課税を使うことができるのでしょうか?
また、Form709を市民でも永住者でもない主人はファイルすることができるのでしょうか?
支払いのためのチェックを作った銀行口座は、主人とのジョイント口座です。
お願いいたします。
Re: 新車購入
メルボ(ゲスト) 2016/09/20(火) - 21:23ご主人がアメリカ市民でも永住者でもないなら全額nonresident alien からの贈与という事でご子息がファイルすれば良いだけではないでしょうか。(確か外国人からの贈与を報告する3ではじまるフォームがあったはず)納税の義務はないと思います。
Re: 新車購入
Nobu 2016/09/20(火) - 22:251.そのはずです。もっとも私自身は申告したことがないので、Instructionを読んで頂き、心配であれば会計士などに相談されると良いでしょう。
2.こちらも出来るはずです。
メルボさんが指摘されていますが、もしご主人がNon-residentであればご主人からの贈与は課税対象にはなりません。ただ、ジョイント口座からということですので、恐らくこちらで仕事などでビザを持っていらっしゃって、その場合ですとResidentになるので市民/永住権保持者と同じ扱いになると思います。
また、お子さんは永住権もしくは市民権を持っていらっしゃると仮定しております。
Re: 新車購入
メルボ(ゲスト) 2016/09/21(水) - 21:10Nobuさんの仰る通り課税されないのはアメリカ国外からの贈与ですね。国内のジョイント口座からの贈与は課税対象ですね。間違った情報を流して失礼いたしました。
Re: 新車購入
tiffany(ゲスト) 2016/09/22(木) - 21:40情報ありがとうございました。
主人は、すでに日本に帰国しております。永住権もありません。もちろんビザもありません。
日本から送金は、アメリカでの税対象にならない。ただし高額送金なら、日本で贈与税が発生する。
アメリカの夫婦の口座に送金して、アメリカ国内で高額なものを子供に買ったらアメリカで贈与税が発生する。
$14000までは無税で、夫婦で$28000までが無税。
主人が日本に帰国していても、アメリカの無税枠が使えるのでしょうか?
ここは、かなりグレーな感じがするのですが、無理を通せば、日本の主人がお金をすべて出した言えば、問題ないのでしょうか?
というわけにはいきませんよね。。。
専門家に任せるつもりですが、そこまで高額でないので申請しなくてもいいのかなと思ってしまいましたが、だめですよね。
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