こんにちは。
日本の銀行で微々たる利子があります。こちらは利子を収入として報告しています。日本の銀行が源泉徴収していますが、Foreign Tax Creditはできないということは知っています。
一方、アメリカの投資口座で発生したForeign Taxがあります。こちらのみをForeign Tax Creditする場合ですが、Form 1116が必要なのでしょうか?
Form1116のInstructionを読んだのですが、日本で利子がある(しかしFTCはしない)と、1116を使わなくてもいい条件に満たしていないということでしょうか?
All the income and any foreign taxes paid on it were reported to you on a qualified payee statement. Qualified payee statements include Form 1099-DIV, Form 1099-INT, Schedule K-1 (Form 1041), Schedule K-3 (Form 1065), Schedule K-3 (Form 1120-S), or similar substitute statements.
この場合、Foreign Tax CreditをするにはForm 1116が必要なのでしょうか?
アメリカの投資口座の方は1099があります。
おもち(ゲスト) 2023/02/22(水) - 16:20アメリカの投資口座の方は1099があります。
コメントを追加