元気です。(ゲスト) 2010/01/27(水) - 10:06 はじめまして。 このサイトで、いつも勉強させてもらっています。 税金の控除について、教えてください。 1.グリーンカード取得の為の弁護士費用(3,000USD)。 2.キッチンのリモデリング費用(20,000USD)。 1,2ともに、ローンは組まずに、全額支払いました。これらは、控除される可能性はあるのでしょうか? 教えてください。 Re: 税金の控除について。 Nobu 2010/01/27(水) - 18:46 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 1.についてはほぼ控除は無理でしょう。 弁護士費用で控除になる可能性があるのはそれが何らかの形でビジネスや雇用に不可欠で、経費として計上できる場合です。グリーンカードは外国人の目からすると雇用に不可欠ですがそれは移民法の話で、税法は別になります。 2.リモデリングは何らかのエネルギークレジットに該当しない限り、費用を払った年には税法上のメリットはありません。 もしImprovement、つまり家の価値を高めるものと考えられるのであれば、将来家を売ったときの原価(Cost Basis)に含めることが出来ます。Cost Basisが多くなればその分、利益(Capital Gain)が減り、結果として税金が減ることもありえます。もっとも、自宅を売った場合は25万ドル(夫婦合算のときは50万ドル)の利益までは課税されませんから、リモデリング費用が実際に節税効果を持つことは稀です。 Re: 税金の控除について。 F Fries 2010/01/27(水) - 19:00 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Employment によってグリーンカードを取得した場合、これはbusiness expenseではないかという議論を見かけますが、IRSの方からはそうは見てもらえないようです。(Employer側が支払った場合は、おそらくbusiness expenseとして処理するでしょうから、不公平な話ではありますが。) リモデリングの費用は、現在は控除に影響がなくても、将来的に思いがけず家を賃貸したりすることがないとは限りませんから、そういう場合のcost basisの計算のため、記録はずっと保存されることをお勧めします。(長期的には税法が変わる可能性だってあります。今のような自家売却の利益に対する控除制度ができたのは、ほんの10年ほど前のことですから。) Re: 税金の控除について。 元気です。(ゲスト) 2010/01/28(木) - 20:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様、F Fries様。 お返事ありがとうございました。 両方ともだめですか、、、。 グリーンカードの費用は、なんとなく控除できるのかなーと思ったのですが。 これからも、勉強させてもらいます。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: 税金の控除について。 Nobu 2010/01/27(水) - 18:46 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 1.についてはほぼ控除は無理でしょう。 弁護士費用で控除になる可能性があるのはそれが何らかの形でビジネスや雇用に不可欠で、経費として計上できる場合です。グリーンカードは外国人の目からすると雇用に不可欠ですがそれは移民法の話で、税法は別になります。 2.リモデリングは何らかのエネルギークレジットに該当しない限り、費用を払った年には税法上のメリットはありません。 もしImprovement、つまり家の価値を高めるものと考えられるのであれば、将来家を売ったときの原価(Cost Basis)に含めることが出来ます。Cost Basisが多くなればその分、利益(Capital Gain)が減り、結果として税金が減ることもありえます。もっとも、自宅を売った場合は25万ドル(夫婦合算のときは50万ドル)の利益までは課税されませんから、リモデリング費用が実際に節税効果を持つことは稀です。
Re: 税金の控除について。 F Fries 2010/01/27(水) - 19:00 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Employment によってグリーンカードを取得した場合、これはbusiness expenseではないかという議論を見かけますが、IRSの方からはそうは見てもらえないようです。(Employer側が支払った場合は、おそらくbusiness expenseとして処理するでしょうから、不公平な話ではありますが。) リモデリングの費用は、現在は控除に影響がなくても、将来的に思いがけず家を賃貸したりすることがないとは限りませんから、そういう場合のcost basisの計算のため、記録はずっと保存されることをお勧めします。(長期的には税法が変わる可能性だってあります。今のような自家売却の利益に対する控除制度ができたのは、ほんの10年ほど前のことですから。)
Re: 税金の控除について。 元気です。(ゲスト) 2010/01/28(木) - 20:03 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu様、F Fries様。 お返事ありがとうございました。 両方ともだめですか、、、。 グリーンカードの費用は、なんとなく控除できるのかなーと思ったのですが。 これからも、勉強させてもらいます。
Re: 税金の控除について。
Nobu 2010/01/27(水) - 18:461.についてはほぼ控除は無理でしょう。
弁護士費用で控除になる可能性があるのはそれが何らかの形でビジネスや雇用に不可欠で、経費として計上できる場合です。グリーンカードは外国人の目からすると雇用に不可欠ですがそれは移民法の話で、税法は別になります。
2.リモデリングは何らかのエネルギークレジットに該当しない限り、費用を払った年には税法上のメリットはありません。
もしImprovement、つまり家の価値を高めるものと考えられるのであれば、将来家を売ったときの原価(Cost Basis)に含めることが出来ます。Cost Basisが多くなればその分、利益(Capital Gain)が減り、結果として税金が減ることもありえます。もっとも、自宅を売った場合は25万ドル(夫婦合算のときは50万ドル)の利益までは課税されませんから、リモデリング費用が実際に節税効果を持つことは稀です。
Re: 税金の控除について。
F Fries 2010/01/27(水) - 19:00Employment によってグリーンカードを取得した場合、これはbusiness expenseではないかという議論を見かけますが、IRSの方からはそうは見てもらえないようです。(Employer側が支払った場合は、おそらくbusiness expenseとして処理するでしょうから、不公平な話ではありますが。)
リモデリングの費用は、現在は控除に影響がなくても、将来的に思いがけず家を賃貸したりすることがないとは限りませんから、そういう場合のcost basisの計算のため、記録はずっと保存されることをお勧めします。(長期的には税法が変わる可能性だってあります。今のような自家売却の利益に対する控除制度ができたのは、ほんの10年ほど前のことですから。)
Re: 税金の控除について。
元気です。(ゲスト) 2010/01/28(木) - 20:03Nobu様、F Fries様。
お返事ありがとうございました。
両方ともだめですか、、、。
グリーンカードの費用は、なんとなく控除できるのかなーと思ったのですが。
これからも、勉強させてもらいます。
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