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Traditional IRA からRoth IRAへconversionした際のタックスリターンフォームへの記入

coco

Nobuさん
いつも大変参考にさせてもらっております。
実はまだファイルが終わってないのですが(焦)、上記の件について質問があります。
去年、全てのtraditional IRAをRothにコンバートをしたのですが、その金額の記入場所は1040の15bのところにすれば良いのですよね?
あとAGIが$100,000以上になるとコンバートが出来ないことを知らず、今回新たにTraditional IRAに拠出することによってのAGIの調整は可能ですよね?(コンバートした意味がなくなってしまうのですが…)
お返事よろしくお願いいたします

Nobu 2010/04/01(木) - 22:07

IRAからRothへのコンバートの年収制限はAGIではなく、正確にはMAGI(Modified Adjusted Gross Income)となります。MAGIは目的によって計算方法が違いますが、Rothのコンバートや拠出に関する制限として計算するときには、Traditonal IRAへの拠出は控除としては認められません(AGIに拠出金額を足す)。そのため、Traditonal IRAへの拠出でコンバートが認められるようになることはなさそうです。

Publication 590

28ページに$100,000の制限がMAGIであること、58ページにTraditional IRAのDeductionをAGIに足して計算することが記載されています。

このままではコンバートした分に対してペナルティが掛かるので、Recharacterizationでコンバートがなかったことにする必要があります。あと2週間で期限なのですぐに金融機関に連絡して手続きを取る必要があります。

2010年以降はコンバートに年収制限がなくなるので、一旦、Recharacterizationして今年度扱いでコンバートすることは可能です。

念の為に税理士などに相談して節税対策を(コンバートなどをする前に)確認したほうが良いでしょう。

coco 2010/04/06(火) - 23:42

早速のご返信誠にありがとうございます。
Nobuさんに伺って本当に良かったです。
pub590をよく読んで、急いでRecharacterizationします。
今まではそれほど複雑ではなかったのでタックスリターンは全て自分でやっていたのですが、今後は専門家に相談してやっていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

coco 2010/04/06(火) - 23:50

Nobuさん

すいません。以前質問した件で、もう一つ確認したいことがあります。
Traditional IRAからRoth IRAにconversionする際のMAGIについて調べているのですが、
conversionする分そのものの金額はAGIから引いてはいけないのですよね?
要するにMAGIが$100,000を超えなければ今回conversion出来るのですが、conversionする分の金額は
MAGIに含まれるのかそうでないのかが、いま一つpub590の58ページを読んでいてはっきりしないのです。
本当にお手数をおかけして申し訳ないのですが、nobuさんのご意見を伺えたらと思います。
よろしくお願いします。

coco 2010/04/08(木) - 12:28

ありがとうございます。
自分の解釈にちょっと自信がなかったので、nobuさんに確認させていただきました。
お陰で今回はrecharacterizationしなくて済みそうです。
お忙しいところありがとうございました。

別件なんですが、よろしければもう1つnobuさんのご意見を伺えますか?

日本に銀行口座を残してきているのですが、その利息は海外収入として申請しますか?
1040の方にはforeign tax creditを使って税金の二重払いを防げますが、州税(私はCAです)の方はそういう項目が無い為、二重払いになってしまいますよね。
今後の見解の為にご意見をお聞かせ下さい。

Nobu 2010/04/08(木) - 12:49

CA州の税制には詳しくないのですが、米国居住者である限り、Federalでは全世界での収入を報告する義務があり、日本の銀行口座の利息を申告しないという選択肢はありません。

また、州の所得税と日本での課税を「二重課税」と解釈するのは無理があるかもしれません。というのもアメリカの銀行口座でも連邦と州でそれぞれ課税されているからです。連邦の分が日本での税金に置き換わっただけと解釈すれば、外国の口座でもほぼ同じ形で課税されます。

厳密に言えば日本の源泉徴収のうち5%は地方税ですから、政府同士の条約や協定では国レベルで二重課税を軽減していますが、地方自治体レベルではそうはなっていないことになります。

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