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アメリカPayroll Withholdingの設定について

マカロニ(ゲスト)

いつも興味深く拝見させていただいております。

所得に対しての連邦税、収税のWithholdingについて質問があります。よろしくお願いいたします。

レイオフこそされていないものの、去年から自宅待機のような状態になり、今年も7月頭の時点で所得はゼロでした(失業手当はもらっていました)。

7月下旬より、会社から「仕事が入った」と連絡があり、毎日長時間労働です。8月中旬までの短期プロジェクトで、本来であればNon-exemptなので残業手当がつきませんが、今回は残業手当を払う、といわれました。最初に給与を手にするのは8/15の予定です。残業手当を含めると1つのPaycheckあたりの税控除前の額(Gross Amount)が大きくなるので、控除の設定を変えたければ早いうちにW-4など提出しろ、と言われました。

ちなみにADPなど大手Payroll会社では、人間ではなく機械が自動的に所得税率を算出しており、その元となるのはいわゆるサラリー(年俸)ではなく、毎回のPaycheckごとのGross Amountだと理解しております。例えばAさんの年俸が12万ドルであっても、1度でもGrossが2万ドルのPaycheckが切られたら、機械はAさんの年俸を「2万ドルxPaydayの数」と計算し、例えばAさんが年に24回Paydayがあるなら機械はAさんの年俸は「2万ドルx24回=48万ドル」だとした上で、年俸48万ドルという前提で税率を算出し、控除するのだとか。(この部分、説明が下手だったり、間違っていたらすみません)

これが事実だとすると、残業手当を含めたGross Amountx1年の給与支払い回数で私の税率が算出され、控除されることになりますよね?ということは、実際払うべき税金よりも多い額の税金が控除されることになるんだと思います。

私は前もって多く(所得に対する税金を)払っておくことは別に構いません。ただ確定申告時に1000ドル以上の税金支払いがあれば、控除が足りなかった、ということでペナルティーが課せられると理解しており、それは避けたいです。

ただ、今回の場合多めに控除されることはあっても、少なめに控除されることはないと思うので、会社側が「W-4などの修正は今のうちに」という理由が分かりません。会社に聞いても同僚に聞いてもピンときません(同僚はWithholdの額を増やすと言っていますが、理由はあいまいで、私の疑問は晴れません)。

私はシングルでDependentもいないので、今もW-4などの書類上ではAllowanceの数は1です。401kは事情があり今は天引きしていません。何かW-4上などで変更する必要はあるでしょうか?

わかりにくかったり、私の理解が間違っていたらすみません。
アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

F Fries 2010/08/02(月) - 12:28

マカロニさんご自身が書いておられる通り、withholdingの自動計算によると、今回のpaycheckからはかなり多めにwithholdされることになると思います。けれど、上の例を使うと、このプロジェクト期間が3週間だとして、年収は2万ドル x 1.5 = 3万ドルとなり(今年、他に仕事がなかったと仮定して)、実際の年収は48万ドルよりもずっと低くなります。

連邦税は累進課税ですから、3万ドルと48万ドルでは税率もうんと違います。W-4ではAllowance 1とする以外に、実際の税額に近くなるようにallowanceを設定することができますから、「変更したければW-4を提出しろ」というのはそういう意味だと思います。この場合、W-4の上半分についているワークシートではなく、自分で計算する必要があります。同僚の方は、Withholdの額を増やす、ではなく、Allowanceを増やす、と言っておられるのでは?Allowanceを増やすとwithhold額は低くなります。マカロニさんが本当に48万ドル相当のwithholdingでかまわないと思っていられるのなら、変更する必要はないと思います。

Nobu 2010/08/02(月) - 16:35

W-4と直接関係はありませんが、失業手当にも所得税がかかります。自分で申し込まない限り、源泉徴収されていないはずですから確定申告のときになって初めて納税額が不足していることに気付く可能性もあります。そこで、W-4でうまく調整すれば(大抵の場合、多めに税金を引いてもらうことになる)追加で納税する必要が無くなるかもしれません。もっとも、これは今年残りの収入などでも大きく変わります。

なお、源泉徴収の金額はW-4に基づいてIRSが定めた計算式で算出されます。ADPなどPayroll会社がやっているか会社が自社で計算しているかなどとは関係なく決まります。

ポピー(ゲスト) 2010/08/02(月) - 18:49

下記のサイトのSalary Paycheck Calculatorを使うと、Allowanceの数次第でWithholdingがどう変わるか計算できると思います。

http://www.paycheckcity.com/

最終的な税額はあらかじめ自分である程度予測して(簡単に言うものの実際の計算は結構難しいですが)、Withholdingをそれに合わせて調整するのが良いかと思います。Payrollは情報が無いので、個人の最終的な税額がいくらになるかは精密には計算できませんし。

マカロニ(ゲスト) 2010/08/04(水) - 01:28

皆様、アドバイスをありがとうございます。

F Fries様、
そうですよね、年収48万ドル分のWithholdingでよければ何も変えなくていいんですよね。

同僚はやはり「確定申告時に追加支払い分が出ないようにWithholdする額を増やす」といっています。Allowanceを増やすのではないようです。同じ状況の同僚が一人しかいないので、この同僚しか参考にならないのですが、どのみち参考になりそうにないです(お互いによくわかっていないので)。こちらで相談させていただいて助かりました。どうもありがとうございます。

Nobu様、
すみません、誤解を生む書き方でしたね。おっしゃるとおり、税率の算出法はIRSが定めており、Payrollの会社が勝手に計算するものではないです。私が言いたかったのは個人がどこのTax Bracketに属するのか、Payrollの会社のシステムが個々のPaycheckのGross amountを元に判定するそうだ、と言いたかったのです。

ところで、希望して失業手当からも税金をWithholdしてもらっていますが、私の州では個人でWithhold額を決められるのではなく一律15%のWithholdingとなっています。年末にかけて収入のめどが立てにくいのですが、確定申告時に追加支払い分があまり出ないように今回も考えたいと思います。ありがとうございました。

ポピー様、
サイトへのリンク、ありがとうございます!W-4アシスタント、などという今の私には願ってもない項目があり、感激です。使いやすいサイトですね。お気に入りに追加したいと思います。どうもありがとうございました。

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