こんにちは
主人は米国人ですが、
主人の姉について相談させてください。
義姉は20代の頃、小さなビジネスに失敗しましたが、その時は破産申告などはしていないと聞いています。
銀行口座は持っていず、その後、現金をもらう臨時の仕事(いかがわしい職業ではありません)などをしてきたようです。義母が自宅以外で所有する家に住み、大きなお金が必要な事があると、義母に助けてもらっているようです。義母 は1人暮らしで年金や貯蓄で、生活しています。
義姉は会社などで働いたことはなく、TAXの申告もビジネスの失敗後、30年間ほどしていません。義母のdependant としての申告もしていません。
長年、義姉のTAXの件をきちんとしないとと話していますが、一度会計士さんに相談したところ、「そういった件は取り扱わない」と言われてから、義母も、どのような方に相談したらよいか、いろいろと考えすぎて、何もできないできてしまいました。
年金はもちろん、このまま義姉が年をとり、細々とやっているアルバイトもできなくなったら… 病気になったら…と考えると、義母亡き後は、弟夫妻である私達にかかってくるのでは…どのくらい助けることができるものか…と心配は重なっています。
義姉本人は、「面倒なことはしたくない、もう人生どどうなってもいい、先のことは考えたくない、どうにかなる」という投げやりなスタンスなので困りはてています。また、よく言えば気前がいい、悪く言えば見栄っ張りな方な上に、気が弱く、NOと言えない性格で、人はいいのですが、だまされやすい人です。面倒なことからは目をそむけ、解決力に乏しく、すぐにほったらかしにしてしまいます。
義母も80代になり、「一緒に専門家の方を見つけてくれないか」と相談されましたが、私も主人も 全く見当がつかず、アドバイスをいただけたら大変助かります。
また、義母はリビングトラストを10年前くらいに作ったそうですが、単に「姉弟平等に」という観点から、義姉に家が1軒相続されるようになっているそうです。
これも、あまりに無防備ではないかと心配しています。
そのような状態の義姉の名義になったら、ペナルティとして没収されてしまうこともあるのでしょうか?
法的に問題がでてくるようであれば、事前に策を講じておかないと、義母が亡くなってしまってからでは、私たちにできることは少ないのではないかと案じていますが、義母は、とりあえずであっても全てを主人の相続にするのは、かなり抵抗があるようです。
私達夫婦の願いは、義姉が義母の残してくれる家で、穏やかに老後の生活も続けられるということで、財産が欲しいというのではありません。それよりも、人として、家族として、もしも将来義姉が路頭に迷うようなことがあったら、私達が助けられる準備をしておかなければならないのではと考えています。
また、義母は、少しばかり日本にも蓄えがあるので、
この、義姉相続分も同様に心配しています。
このままでは、あまりに不安定な状態なので、どこから解決していいか悩んでいます。
主人も、長年義姉のことには頭を悩ませてきていますし、義母と話し合ってはきていますが、義母が義姉をあまりに甘やかすのに腹を立てていて、あまりかかわりたくないという様子です。
長くなってしまいましたが、助言をいただけたら幸いです。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
ミント(ゲスト) 2010/11/28(日) - 18:25ご事情、お察しいたします。ご家族のことですから、心配ですよね。
御姉様は、今までTax filingする義務があったのでしょうか。
filingが遅れれば、ペナルティーがかせられたり、監査が入ると思うのですが、そのような通知がIRSからありましたか。そうであれば、おっしゃっているように、やはり会計士もしくはTax専門の弁護士に相談されるほうがいいと思います。御姉様、過去にtaxをoweしていないといいですね・・・。IRSに直接問い合わせると、支払いプランの相談にのってくれる反面、criminal penaltiesを取られる可能性もあり、心配ですよね。
http://www.ehow.com/how-does_4913086_what-happens-file-taxes-late.html
御姉様の老後の資金は、御姉様ご自身が考えるべき問題だとは思うのですが、銀行口座も持っていらっしゃらないようですから、何かご事情があるのしょう。お優しいご家族がおいでで、御姉様はお幸せですね。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
F Fries 2010/11/28(日) - 20:47義姉さまのSocail Security Statementは毎年来ますか?もし、来ていないようでしたら、一度Social Securityのウェブサイトから請求されることをおすすめします。これといった定職に就いた経験がなくても、ちょこちょことしたアルバイトなどでも雇い主側がきちんとSocial Security Taxを納めていれば、60代になればSocial Securityを貰える可能性があります。Medicareにも入れます。少額でも毎月定期的にお金が入るというのは心強いものです。
これまでの税金のことですが、小遣い程度にしか収入がなかったのなら、tax returnをfileする必要がなかった可能性があります。IRSのサイトを見れば、これこれの収入に満たない人はtax returnをfileする必要がない、という項目があります。このカットオフ額は毎年変わるはずですが、とりあえず現在の額を調べれば、目安にはなると思います。
義姉さまがtax returnをfileしなければならなかったのに、これまでして来なかった、さらにtaxをoweしている、という場合にはちょっとややこしくなります。でも、Tomoさまの書き込みから考えて多額にoweしているとは考えにくいので、大学や教会のボランティアがやっている低所得者向けの税金クリニックみたいな所で相談されてはいかがでしょうか?普通の会計士さんだと、たとえ義姉さまがtaxをoweしていたとしても、ものすごく手間がかかるわりにはoweしている税額が低いので、会計士の費用の方がoweしている税額よりずっと多いということになりかねません。低所得者向けクリニックに来る相談員の中には、似たような事例を扱った経験のある人がいると思いますので、そういった方に(ボランティアでなく)別途に料金を払って相談することもできると思います。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
tomo(ゲスト) 2010/11/28(日) - 21:34前向きなアドバイスをありがとうございます。
解決方法があるかもしれないと、考えただけで、気持ちが少しラクになります。
IRSから通知が届いているといった話は、聞いたことがないため、タックスリターンをしなくても済む額に入っていることを願いたいばかりです。タックスの申請は個人の義務であると伺っているので、30年間もしていないのは、犯罪者と同じような扱いになってしまう恐れもあると思っています。
ただ、いくら収入があるのか、義母でもはっきりとは聞けず、雇い主というより、個人的な修理などの仕事で、現金を得ているので、収入額を証明するものがありません。
Socail Security Statement は受け取ったことがないと思います。
口座もカードも持たず、本人が米国に存在しないような扱いになっているのでは、という予想をしていましたが、アドバイスいただいたように、調べてみます。
もし、ペナルティなどがないようでしたら、義母の家が義姉に相続されても、大丈夫かもしれません。
しかし…お恥ずかしい話ですが…
その義姉が2年前に日本国籍男性(結婚後グリーンカード取得)と結婚をしました。その方とはかなり年の差もあり、将来どのような計画でいるのか、あまり信用がおけません。
もし家や少しばかりのお金が義姉名義になったら、人の良い義姉のことなので、
不安要素がたくさんありすぎて、義姉が年をとっても守っていけるか心配です。
義姉名義の財産とせずに、義姉がずっと暮らしていけるよう、守る方法はあるのでしょうか?
また、少しばかりの預金は、義姉が例えば65歳くらいになったら、何らかの形で年金のような形で
毎年や毎月渡されるというような設定もできるのでしょうか?
度重なる質問で恐縮です。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
F Fries 2010/11/28(日) - 23:31資産を年金 (annuity) のような形で受け取ることはできます。ただ、義姉さまがannuityを途中で解約したり、相続した家を知らない間に抵当に入れたり誰かに譲ってしまったり、というようなことをtomoさんは心配なさっているのでしょうか?だとすれば、義母さまがご健在のうちに、義母さま、義姉さま夫妻、tomoさまご夫妻で、よく相談なさる必要があると思います。義母さまは「姉弟平等に」財産配分を考えておられるようですが、義姉さまが家を相続なさった場合、固定資産税や保険の支払いも義姉さまの責任になります。せっかく相続した家を、固定資産税が払えないために差し押さえになった、という話も稀ではありません。皆が同意されるようでしたら、家そのものはtomoさんのご主人が相続し、義姉さま夫妻には「義姉さまが生きている間、ずっとそこに住む権利」という形をとっていただくのも一つの方法かもしれません。(定収入のない知人で、そのようにして妹さん名義の家に住んでいる人がいます。ただし、あくまでこれは一例にすぎず、かならずしもこれが最上の方法かどうかはわかりません。)
相続のことを冷静に話し合うのはなかなか難しいことですが、義母さまがお元気なうちに必要ならトラストや遺言を変更し、皆さんが納得のいく形に持っていくことが大切だと思います。義姉さまが相続なさる財産を容易に売却、名義変更などできないようにしたいとお考えでしたら、その点も会計士または弁護士によく説明し、もっとも適切な方法を取ってください。なお、ご存知とは思いますが、相続やトラストのことは州によって法律が異なりますので、該当の州の実情にあわせて計画する必要があります。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
tomo(ゲスト) 2010/11/29(月) - 01:41アドバイスを本当にありがとうございます。
義姉の夫は、グリーンカードをとっても、定職を持たず、義姉とおなじようなペースで生活しているような人で、信頼したいのは山々ですが、とても長年一緒に頑張っていってくれるような方とは、まだとても思えないのが、お恥ずかしい実情です。
義姉も見栄っ張りなので、実家のことを事実を何倍にも膨らませて、なんと吹聴しているのかはわかりませんが、彼も「それほど働かなくても…」と勘違いしている印象なので、残念ながら、一緒に相続の話し合いができるような状況ではありません。
義母も高齢なので、義姉は現在は資産を何ももっていませんが、義姉に渡った後、彼女の夫にそそのかされて、買い替えて名義を変えられたり、売却し離婚などで自分の取り分を要求されたりするかもしれないという心配です。
また、夫君がそういったことをしなくても、義姉自身が、このアメリカ社会の厳しさや、年をとってからの生活の厳しさなどを全く分かっていないため、義母のサポートなきあとも、これまでのようなマイペースな生活を続けていくと、相続したものを、使い果たしてしまうのに、それほど長くはかからないと思われるため、常識の範囲でコントロールできる策が必要だと考えています。
例としてあげてくださったご家族のような事も、義母に提案しましたが、「義姉がいざとなったらしっかりしてくれる」というのをまだ信じています。(親バカを通りすぎて、とても気の毒で…)
まったく理不尽で、考えれば考えるほど腹が立ちますが、ずっと悩んでいる義母のことを側で見てきましたので、これが私達夫婦へ課せられた課題の一つなのかと受け止めています。
主人も、義姉も、義母も立ち入った細かい話し合いはあえて避けていますが、義母と私達だけでもestate planning やwill やtrustに詳しい弁護士さんにannuityのことも含めて相談に伺えるよう、弁護士さんを探さないといけませんね。
義母は「よっぽど信頼できる良い弁護士さんを探さないと、相談できない」と話しており、これまで勇気をだせずに見つけられずにきました。よくない弁護士さんの話もたくさん聞いているようで、とても用心深くなっています。
口コミで紹介していただくのが、やはり良策なのでしょうか?
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
F Fries 2010/11/29(月) - 12:00Tomoさん、ご心労のことと察します。
どこでも簡単に「信頼できる専門家に相談しなさい」と書いてありますが、いざ探すとなると大変ですよね。やはり口コミ、評判が大事だと思います。知り合いにあまりお金の話をしたくないと思われるようでしたら、別件でお使いになったプロフェッショナル(会計士、弁護士、ファイナンシャルアドバイザー等)に、「ところでご自分の資産管理は、どうなさっていますか?」と尋ねるのも手かと思います。(わたしは、自分の世話になった移民弁護士から、彼の使っている会計士の名前を教えてもらいました。)
あまりに懇意にしている人からの紹介だと、自分の目的に合わないと思ったときに断りにくい、ということがありますが、プロフェッショナルなるな知り合いだと、そういう点も気にしなくてすむので、わたしにとっては気楽です。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
tomo(ゲスト) 2010/11/29(月) - 21:34ミントさん、F Friesさん、親身なアドバイスをありがとうございました。
どのように動いたり調べたりしたらよいかと、考えあぐねていましたが、おかげさまで、少し、光がみえたような気がしています。
F Fries さんが おっしゃる、他の件でつながりのあった専門家の方などに聞いてみるというのは、是非義母に提案してみようと思います。
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
匿名希望子(ゲスト) 2010/11/30(火) - 21:36もしtomoさんが南カリフォルニア在住でしたら、私のestate lawyer をご紹介しますが・・・どちらにお住まいですか??
Re: 税金申告をしていない義姉 と相続について
tomo(ゲスト) 2010/11/30(火) - 22:09ご親切にありがとうございます、しかしながら申し訳ありませんが、WEB上ではここまでしか書けません。)
コメントを追加