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銀行の自動引き落とし

kana(ゲスト)

いつも拝見いたしております。
今日はどうしたら私にとって一番いい方法なのか、皆さんのお知恵を拝借したくてトピを作成しました。
私は2年前アメリカ人と結婚しました。彼は再婚です。前の奥さん名義の生命保険が彼の口座から引き落としになっている事が1年前に分りました。彼に悪気は全く無く、わずかな金額だったので気にしていなかったようです。私と再婚した事もあり、彼はすぐに前の奥さんに電話で引き落とし口座を変更してくれるよう頼んでくれました。彼女自身も悪い人ではないので快くOKしてくれたのですが、一年経ってもまだ変更してくれません。「わずかな金額だから」と思ったのですが、1週間前に保険会社から手紙が届き、その内容を見てそうも言ってられなくなりました。あと数ヶ月で彼女の掛け金が5倍くらいに上がってしまうのです。それも毎年上がっていくとの事。彼も今までに何度も彼女に連絡はしているのですが、「毎日忙しいからまだなの。急いでするから…」といつも返事は同じです。保険会社に電話をしてこのような場合、彼の口座からの引き落としを止めてもらう事は可能か聞いたのですが、出来ないとのことでした。保険を止めるのも、内容を変更するのも、本人の申し出しか受け付けないとの事。(当たり前なのですが…) ならばこのままずっと金額が上がっても、彼女が変更してくれない限り、私達は支払い続けなければならないのでしょか? 生命保険の受取人や連絡先は、離婚した時に彼女自身が保険会社に連絡をし変更しています。銀行の引き落としを止めてもらうことも考えましたが、1回につき手数料が発生し、それも指定した日しか止める事ができないようですし…。最悪口座を閉鎖する事も考えていますが、彼のクレジットスコアが悪くなったりしないか心配です。トラブルも無く円満に離婚したので、彼女を信じればいいのかもしれませんが、どうしても最悪の事考えてしまいます。どうしたらいいのか、良い考えがあれば教えてください。お願いします!

F Fries 2011/02/13(日) - 23:41

口座は旦那様お一人の名義なのですよね?前の奥さんとのジョイント口座が今でも残ってるわけではないですよね?(普通、離婚のときにジョイント口座は閉めます。)厳しい事を言うようですが、わたしなら口座を閉めてもらいます。いきなり口座を閉めて、他の引き落としに不都合があっては困るので、とりあえず別の口座を開き、定期的な入金(給料など)、引き落としなどが完全にそちらに移るのを1、2ヶ月確認した上で、古い口座を閉めます。そのとき、前の奥さんと嫌な思いをしたくないのなら、「identity theftの疑いがある」とか「チェックブックを紛失した」などの理由で取り繕ってもいいかと思います。(わたしはチェックブックを紛失したことがあるのですが、そのとき銀行に問い合わせたら、本当に心配なら口座を閉めるのが一番だと言われました。)問題の生命保険が前の奥さん名義で、支払い責任も前の奥さんにあるのなら、kanaさんの旦那様のクレジットスコアに影響はないはずです。

mikichin(ゲスト) 2011/02/15(火) - 14:56

杞憂かもしれませんが、契約者がご主人になっていることはないですか?
私のケースですが、私が夫の生命保険の契約者・受取人になり、夫が私の生命保険の契約者・受取人になっています。
そうすることで遺産税を避けようとしています。
保険金が死亡者の財産では無くなるので。

そのような場合は、契約自体を無効にする必要があると思います。
お確かめください。

Kume(ゲスト) 2011/02/19(土) - 00:14

横で申し訳ありませんが、生命保険の契約形態による税金の質問です。

mikichinさんの生命保険の契約形態は日本では特別な事情がない限り避ける契約形態です。
何故なら契約者A-被保険者B-受取人Aだと一時所得扱いになってしまい所得税が発生しますが、A-A-Bだと相続税となり、Bが配偶者の場合は1億6千万までは非課税です。

アメリカでもA-B-Aだと自分が投資(?)して自分が受け取るのでやはり Income 扱いになり沢山税金を払わなければならなくなると思うのですが。。
アメリカでは配偶者控除のある相続税よりお得な方法があるのでしょうか?

ポピー(ゲスト) 2011/02/19(土) - 02:26

>Kumeさん

日本では相続人に相続税が掛かりますが、アメリカでは故人の遺産(Estate)に遺産税が掛かります。相続税・遺産税の根本的な概念が違うので、相続税・遺産税対策もまた違ってきます。

生命保険の保険金は原則として契約者(Policy Holder)の資産になるので、A-A-Bだと保険金が故人Aの遺産(Estate)に属するということで遺産税の対象になりかねません。

なので、アメリカの遺産税対策の場合、契約者と被保険者を別にする意味があります。(ただ、そういうアレンジメントは離婚で妙な展開になることがよくあります。)

アメリカ市民同士の夫婦間相続は無制限の配偶者控除があるので遺産税はかかりませんが、相続人が永住権保持者の場合は配偶者控除が使えないので、別の非課税枠を使うことになり、その上限額が現時点では$5ミリオンです。

mikichin(ゲスト) 2011/02/20(日) - 14:26

そうなんです。ポピーさんのおっしゃるとおりです。
死亡保険金は所得税の対象とはなりませんが、遺産税の対象とはなりえるんです。

死亡保険金が所得税の対象外という記述:
http://www.irs.gov/publications/p525/ar02.html#en_US_2010_publink100022…

遺産税を保険金から取られるというトピック:
http://www.smartmoney.com/personal-finance/estate-planning/check-your-l…

ですので、遺産税だけ考慮して共働きの私たちはこの様に(A-B-A)しています。
明確に契約者が支払ったことが記録に残るよう、それぞれの給料振込口座を別に持ち、毎月自動引き落としにしています。
まだUS citizenになる決心がついていませんので。。

Kume(ゲスト) 2011/02/21(月) - 17:07

ポピーさん、Mikichinさんご説明ありがとうございます。
私もMikichinさんと同じく永住権保持者ですが(A-A-B)の契約形態で夫婦で生命保険に加入しています。
これを見るまで保険金受取に税金がかかるかもなんて考えてもいませんでした。
これは大変といろいろ調べてみたのですがイマイチよく分かりません。
もう少しお知恵拝借させてください。

我が家のケースで具体的にお尋ねしたいのですが、夫はアメリカ人で妻は永住権保持者。子供と持ち家はありません。貯金が少々と保険金は50万ドルでカリフォルニア在住です。

1. 受取人が永住権保持者の場合、配偶者控除は全くないのでしょうか?
2. Irrevocable Life Insurance Trustを作成すると非課税になるというのを聞いたのですが、これは永住権保持者だとどうなのでしょう?
3. ポピーさんのおっしゃる別の非課税枠$5ミリオンとは何ですか?
4. A-B-Aの契約形態にしてAが保険金を受け取った場合、どのような課税対象になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

mikichin(ゲスト) 2011/02/22(火) - 00:53

わかる範囲で書いてみます。

1.ありません
2.QDTあるいはQDoTと呼ばれるトラストを作る必要があると思います。
(遺産の海外へ持ち出しを制限するような特別なトラストです)
3.federal estate tax exemptionの上限です。2011年と2012年は$5mil.です
http://wills.about.com/od/understandingestatetaxes/a/estatetaxchart.htm
4.課税はありません

ポピー(ゲスト) 2011/02/22(火) - 02:13

ズブの素人の言ってることなので、あまり信用しないで眉に唾付けて読んで下さいね。

アメリカの夫婦間遺産相続で、相続人が永住権保持者の場合は配偶者控除が一切使えません。しかし、アメリカの遺産税法には、別に非課税枠があり(Lifetime Exemptionとか, Unified Tax Creditとか呼ばれます)、遺産と生前の贈与の一部も含めて通算して$5ミリオンまでは非課税で相続できます。この非課税枠は配偶者に限られたものでもなく、子供が親の資産を相続する際もこの非課税枠の中で計算されます。

昔はこの非課税枠が低かったので(60万ドルとか)、遺産額が非課税枠を越え配偶者が永住権保持者である場合、Irrevocable Qualified Domestic Trust (QDOT)というものを作って、生き残った永住権を持つ配偶者が他界するまで遺産税の課税時期を引き延ばすという遺産税対策が取られました。

しかし、非課税枠が$5ミリオンに引き上げられた今は、よほどの富裕層で無いとこの種の遺産税対策の心配はなくなりました。しかし、非課税枠$5ミリオンというのは、今の所2011、2012年の暫定措置で、それ以降どうなるかは、将来の遺産税政策の風向きによります(議会が何もしなければ2013年から$1ミリオンに戻るが、そうなるかどうかは未確実)。

また、カリフォルニアはコミュニティー・プロパティー州なので、夫婦の共同資産は妻と夫がそれぞれ半々ずつ所有しているとみなされます。例えば個人資産の無い夫婦が共同資産のみ$12ミリオン持っていて、一方が亡くなり、生き残った永住権保持者の配偶者が遺産をすべて相続する場合を考えます。コミュニティープロパティー州なので、共同資産$12ミリオンの半分の$6ミリオンは生き残った配偶者がもうすでに持っていた資産となり遺産税の対象にはなりません。相続する遺産は故人の持分だった残り半分の$6ミリオンということになります。そのうち、$5ミリオンには非課税枠が適用さるので、実際に遺産税がかかるのは残りの$1ミリオン、税率は35%から始まる、そのように理解しています。(故人に個人資産があったらそれも遺産に入る)。QDOTやQTIPはこの$1ミリオンを遺産税から守るためのトラスト対策です。

保険金はA-B-Aなら所得税・遺産税の課税はないはずですが、A-A-BならばAさんの遺産の一部となり、遺産全額が$5ミリオンの非課税枠を越えた場合は遺産税がかかります。

Kume(ゲスト) 2011/02/23(水) - 20:09

mikichinさん、ポピーさん、
ご丁寧なご説明をありがとうございました。
A-B-Aだと課税されないというのは驚きでした。ということは夫婦だけでなく親子間でもということですね。
逆に私が加入しているA-A-Bだと夫婦間でも遺産税がかかるかもしれないというのも早く分かって良かったです。
今のところ、保障も少ないので非課税枠で大丈夫なようですが、念のためトラストを作成しておこうと思います。

kana(ゲスト) 2011/02/24(木) - 16:58

F Friesさん、mikichinさん、貴重なご意見ありがとうございます。遅くなりましたが、お礼申し上げます。
F Friesさんがご指摘いただいているジョイント口座の件ですが、念の為夫に確認したろところ、結婚していた時もジョイント口座は持っていなかったらしく、彼単独の口座でした。なので今から新しい口座を作って少しづつ準備を始めようかなと思っています。mikichinさんからご指摘いただいている契約者の名前の件は、契約書の控えが家にあったので調べる事が出来ました。InsuredもOwner of Policyも両方彼女の名前で、受取人も彼女の両親だった為、主人の名前は一切出てきませんでした。だとすると口座を閉めて引き落としにならなくても、彼のクレジットスコアが悪くなる事はないのですね?
これからも話し合いは続けてもらうつもりですが、最悪の事も考えながら並行して行動していきたいと思っています。ありがとうございました。

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