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ITIN取得とForm W-7

tommy

はじめまして。 こちらのサイトでいつも多くのことを学ばせて頂いております。

今回、ITIN 取得について質問をさせていただきます。

7年前に米国から脱出、現在日本在住のnonresident alienです。

先月、米国Fidelityから次の書類2件の提出を要求されました。 Fidelity Magellan Fund
の閉鎖、類似fundへの移行に伴う措置のようです。
 
1) W-8BEN(提出済み)
2) Form W-7をIRSに提出の上、ITIN(indibidual taxapayer identification number)を取得後Fidelityへ送付

ところが、Form W-7の冒頭に"Do not submit this form if you have, or are eligible to get, a U.S. Social security number (SSN)." とあります。

質問1: 
当方、SSN保持者です。上の記述を無視してW-7提出、ITIN取得を進めて良いとおもわれますか。

質問2:
W-7を用いての申請理由を選択する箇所があります。これについては、Box a の"Nonresident alien rquired to get ITIN to claim tax treaty benefit"を選択、これのtreaty article #は2としました。が、自信はありません。正しいでしょうか。 (明日、国税庁或いは領事館にも聞いてみます。)

質問3:  
IRSにForm 1040NR(米国税法上非居住者(Non Resident)用の申告フォーム)も提出する必要がありそうです。 これも提出すべきでしょうか。 当方、今後米国に申告するものは特に無いとおもわれるのですが。 Fidelityの401kは、59歳1/2後に「一括受領」と確定しています。帰国前にIRAへrolloverをする時間的余裕がなかったためです。 

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきたくよろしくお願い致します。

Nobu 2011/07/04(月) - 10:57

確かなことは分かりませんが、おそらくFidelityはW-8BENを提出済みの人や外国に住所がある外国人に一括して同じ書類の提出を要求しているのではないでしょうか?401kであることを考えると既にFidelityにはSSNの記録があるでしょうし、それをわざわざITINに変えるというのは何となくおかしい気がします。

1040NRはアメリカを源泉とする収入がなければ提出する必要はないはずです。401kのFundが移行されただけ引き出していないのであれば収入扱いにはならないと思います。

ただ、私は米国から帰国した後の処理に詳しいわけではありませんので、もしかしたら考え違いがあるかも知れません。Fidelityに電話して聞いてみる、米国の資格を持つ税理士/会計士に相談してみるなど、確実な情報を入手されることをお勧めします。

F Fries 2011/07/04(月) - 14:15

お尋ねの件とはやや趣旨がずれますが、金融機関が外国人(非米国市民)に一括して書類の提出を求める手紙を送付するというのはしばしばあることのようです。わたしは米国在住、永住権保持者ですが、とある米国内の小さな銀行に口座を開くときに「非米国市民」の欄にチェックをしたら、しばらくしてW-8BENの書類が送られてきました。自分には該当しないので何もせず放置しましたが、特に問題はありませんでした。銀行側にとっては、書類の送付漏れで文句が出るよりも、多めに書類を送って、受け手に必要かどうか判断させようということではないかと思います。

tommy 2011/07/05(火) - 03:46

Nobu様

お休み明け早々にお返事をいただき有難うございました。 大変参考になりました。

当地の領事館、東京の米国大使館 IRS担当官にも電話をしてみましたが、それぞれIRSサイト(Recordingによる案内)に飛ばされてしまいました。

ITINに変える件については私も釈然としないものがあります。

そこで、先程IRS.gov.website.helpdesk@speedymail.com にメールでITIN取得に関する是非を問うてみました。 また、米国在住の友人(CPA、米国専門)にも同じ質問をしてみたいと思います。

有益な情報が得られましたらご報告させて頂きます。何らの進展がない場合は、ご提案いただきました方法で解決を試みたいと思います。

有難うございました。 

tommy 2011/07/05(火) - 04:07

F Fries 様

はじめまして。 お忙しい中、サイドからサポートをいただき有難うございました。 今後、参考にさせて頂きます。 また、米国在住友人(ビギナー)にも情報を伝えたいと思います。 

最初の投稿に少し戻りますが、Fidelity customer repsとはかなり電話でやり取りを
しました。 しかし、「全く埒が明かない」、「エクスキューズ有り」、「電話のたらいまわし」やらで責任をもってITINが必須であることについて説明できる者がおらず、最終的には、「とにかく必要だから提出せよ」と言い渡された次第です。

米国在住時に現地の方達(殆ど金融機関)と格闘しましたが、日本からですと、かなり分が悪いようです。

F Fries様はじめ、米国に滞在しておられる皆様のご検討をお祈り致します。

有難うございました。

tommie 2011/09/25(日) - 05:16

Nobu様

2011/07/04に上記の件でお世話になり有難うございました。大変遅ればせながら、結果をご報告させていただきます。

私の401kがFidelity内部での何らかの取り扱いエラーにより、米国在住者を管轄する部署で管理されていた為に混乱が生じたようです。
是正にかなりの時間とコスト(電話代)を要しましたが、その後、適切な部署に401kが移行されました。

余談ですが、私のように米国脱出前に米国内で401kを個人年金口座に移行せずに帰国した場合、59 & 1/2歳以降に日本から米国の401kを引き出すことになります。 
日本における米国401kの課税方法を国税庁に確認したところ、日米租税条約に基づく処理ではなく「一時所得」扱いになるとのことです。皆様のご参考になれば幸いです。

・・しかし、昨今の米国市場の大幅な下落及び円高基調では先行きが思いやられますね。

p.s. 以前の投稿名が登録済みとのことですので、tommieに改めました。

Nobu 2011/09/25(日) - 12:14

色々とやり取りが大変だったようですね。お疲れ様でした。

米国の401kをはじめとするRetirement Planは租税条約ではカバーされないので所得扱いになるのは仕方ないですね。引き出したときだけ所得扱いになるのか、毎年の配当なども課税対象になるのかは気になるところです。

投稿名ですが、パスワード再発行をすることで以前のご自身の投稿名もつかえると思います。ログインしていない状態で以下のリンクを見てみてください。

http://www.fiplanning.com/user/password

登録されているメールアドレスにパスワードリセット用のメールが送信されます。

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