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日本での印税の収入に関するアメリカでの税金の申告について

Sakura Mochi(ゲスト)

こんにちは。
日本での印税の収入に関するアメリカでの税金の申告について、教えてください。

永住権をとり12年アメリカで仕事をしています。
最近、日本で出版して、印税をうけとるようになりました。今はその印税に対して、源泉徴収で20%の税を払っています。先日、出版社より、アメリカのすんでいるということを証明するものをIRSから手にいれ、租税条約の手続きをすれば、日本側で税金を払う必要がないといわれ、そうするように薦められました。
今までは、married filing jointly (standard deduction)でFederal Taxが15%のbr bracketでした。日本での印税はおそらく500万円ぐらいになりそうです。アメリカでは、日本の収入にも税金がかかるということで、それとこちらでの収入を足すとTaxのbracketが25%のところになります。
お聞きしたいことは以下のことです。

1)日本での印税に対して、何かdeductionがありますでしょうか。それともそのままの額がこちらでのincome に追加されるのでしょうか。

2)租税条約の手続きをして、こちらだけで税金を払った方がよいのでしょうか。
 その場合、Taxが25% で今までよりかなり多くなるため、財政的に苦しくなります。日本から送金をしないといけないのかと思っています。

2)日本での源泉徴収で税金を20%を払い続けた場合、それをこちらでの 税金申告の時にCreditとしてもらい、残りの課税分を払うということはできるのでしょうか。
3)今まではmarried filing jointlyでした。主人の 収入だけだと、15%のbracketです。今後は別々にfilingをした方がいいのでしょうか。

どれでもお分かりになることがありましたら、どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

通りすがり(ゲスト) 2012/10/05(金) - 16:45

似たような話題が1週間前にあった気がします(笑

専門家ではありませんが(いつもの前置き)、
1) アメリカは(日本もですが)、全世界の収入に大して課税するので、どういった計算をするにせよ全額を申請しなくてはならないはずです。

2) 場合によるのではないでしょうか。一応2重払いを避ける目的でItemize DeductionかTax Creditがありますが、州によってはForeign Tax Creditを認めていないのではないかと思います。すなわち連邦税的には2重払いしなくて良くても、州税的には2重払いになる可能性があります。私は強制的に引かれてしまう投資活動(Investment)でしかForeign Taxを収めたことがない故に選択権が無いので意識したことはありませんが、確か私の住んでるCAでは他州のTaxはCredit可能でもForeign TaxはCredit不可だった気がします。
しかも、Foreign Tax Creditは単純に"外国で支払った税金のドル換算"がCreditになるというわけではないので・・・場合によってはお得になることもあり得るのかも知れませんが・・・

(もう一つの) 2) 外国で支払った税金はFederal Taxに関してはTax Creditになり得ます。もっとも$600以上になると激しく面倒くさいです。AMTとかも絡んできますので・・・
Itemize Deductionにすることも可能ですが、当然のごとく節税効果はCredit > Deductionですし、Foreign Tax Creditは翌年持ち越しなどができる上に、Itemizeを選ぶ選ばないに関わらずCredit申請できるのでStandard Deductionを摘要しつつForeign Tax Creditを摘要できます。

3) 一緒に住んでいてFiling Separatelyが有用なケースってあまり考えられないです。もしかしたら良い抜け道があるのかもしれませんが(笑

そして、やっぱりタックスアドバイザーとかにお尋ねになるのが一番です(いつもの締め)。

USの税金って複雑過ぎてケースバイケース過ぎですよね・・・

F Fries 2012/10/05(金) - 20:32

>日本での印税に対して、何かdeductionがありますでしょうか
本の内容、お仕事の種類にもよると思います。文筆家の場合、一般に文房具代、本の執筆に要した調査費、出版社とのやり取りにかかった交通費・通信費などは経費になるのでは?大学の教員が仕事の一環として著作物を刊行し、それに対して印税が支払われた場合と、自宅で専業で執筆しておられる方とでは経費の範囲がかなり違ってきます。参考になるかどうかわかりませんが、こういう記事もあります。
http://voices.yahoo.com/i-am-writer-deduct-taxes-8967859.html

Married filing separatelyの方がお得になる場合というのは、こういう例が出ています。
http://www.smartmoney.com/taxes/income/married-but-filing-separately-15…

Nobu 2012/10/05(金) - 21:37

基本的な考え方としては、日本で源泉徴収されてもされなくても、最終的なアメリカの税額は(あまり)変わらないはずです。その上で、日本で払った分がForeign Tax Creditとしてうまく使えれば二重課税の一部は戻ってくると言うのは通りすがりさんが書かれているとおりです。Foreign Tax Creditがうまく使えない状況があり得るので、日本で源泉徴収されないようにした方が損をせずに済むことが多いと思われます。

課税は普通の労働賃金に対する課税と違ってくるので注意してください。プロの作家として認められればSchedule Cとなります。経費は、どのような経費が認められるかだけではなく、「いつ」の経費が認められるかも重要です。私の記憶自体曖昧なのですが、例えば2011年に執筆を始めて経費を使い、実際に出版して収入になったのが2012年の場合、場合によっては2011年には経費として認められず、その代わり2012年に経費として計上することがあり得ます(あるいは2011年から何年間かで減価償却する)。その辺りはやはり作家の税金を知っている税理士/会計士に聞くのがベストですね。

Sakura Mochi(ゲスト) 2012/10/05(金) - 22:20

通りすがり様

ご丁寧な情報をありがとうございます!
私がすんでいるところは、カリフォルニア州です。
州税は日本ではらっている税金は、Creditとならないのですね。

いずれにしても、租税条約の手続きを始めたほうがいいのかと感じています。

ありがとうございました!

通りすがり(ゲスト) 2012/10/05(金) - 23:26

CAにお住まいならCAはCommunity Property State(夫婦共有財産法を持つ州)な事にお気をつけになると良いと思います。
Married Filing Jointlyなら気にする必要はありません。

正直、もともとMarried Filing Separatelyが微妙(TIRA/RothIRAのPhase Out額が低い、Tax Bracketの設定の厳しさ等)な上に、
全ての収支を50/50で割る必要があるCommunity Property Lawの州でMFSという選択は無いんじゃないかな~と思わざるを得ません、素人目には(笑

通りすがり(ゲスト) 2012/10/08(月) - 16:53

>別々に申告した場合でも、私の印税の収入が、主人の申告に関わってくるということなのでしょうか。

はい.Separatelyで申告するとCommunity Property Incomeを50-50で割ることになります(Separetly申告をしたこともしようと思ったこともないので、あくまでも「そうらしい」という状態ですが)
http://www.ehow.com/how_9712_file-taxes-community.html とかが参考になるのではないでしょうか。

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