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初年度のアメリカ確定申告について

熊猫(ゲスト)

こんにちは。自分はアメリカの税制度を理解していないので、
分かりずらい質問内容になってしまうかもしれませんが、
ぜひご質問させていただきたいです。

昨年夏に夫婦二人で6月にアメリカに着ました。初めてこちらで確定申告をします。
日本の収入が5月まであり、6月からアメリカで収入を得ています。
家内は専業主婦です。
ビザで入国していますが、183日以上滞在しているのでレジデントエイリアンになるかと思います。
SSNは夫婦ともにありますが、永住権は持っていません。

給与収入と銀行利子、会社のストックオプションくらいしか
収入がないので簡単に確定申告を済ませたい希望があります。
また、下記の希望があります。

・ジョイントリターンしたい。(スタンダードディダクションが欲しい)
・moving expensesを控除したい。(会社から払い戻しがなく自腹でした)
・日本の所得と税金はすでに支払っているので、アメリカの収入のみtax returnしたい。

CPAさんを数名訪問しましたが収入に比べてかなり高額な請求で参っています。
そこまで複雑なものなのでしょうか?
ほとんどの外国人は初年度アメリカでこういった申告が必要になると思うのですが・・・

よろしければご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

通りすがり 2013/02/14(木) - 16:54

専門家ではありませんから、発言に責任は一切持てないことをご理解の上お読み頂ければと思います。

まず、Resident AlienでもDual Statusになるのではないでしょうか?
私が昨晩(というか未明)に書いた記事にPub 519へのリンクを出していますが、これにsubstantial testのチャートがありますのでお読みになるとよいかと思います。

Join Returnは出来ます。
Moving Expenseは"itemizeしなくていい"deductionだったので出来るはずです。
(余談ですが日本の「基礎控除+個別経費」ではなく、アメリカは「基礎控除 OR 個別経費」なのでitemizeしているとstandard deductionが使えないことに注意しましょう。Moving Expenseはabove the lineのはず)

Dual Statusの場合は居住日(入国日)からがアメリカの税務申告対象になるはずです。この場合アメリカ居住開始日(渡航日)前の日本の所得および税金は関わってこない(はず)です。

自力で行いたい場合は、ちょっと時間を取ってpub 17とpub 519を読むといいと思います。
Dual Statusだった場合、一般のTax Softwareだと賄いきれないかもしれません。
例えばみんな大好きTurbo Taxはこんな解説記事を載せていますが、Dual Status対応してましたっけ?解りません(笑

通りすがり 2013/02/14(木) - 17:21

読み返して気づいたのですが、US来たばかりの人に"above the line"という表現を使うのは(たぶん)よろしく無かったので補足させてください。

wikipediaの解説がわかりやすいと思います。
http://en.wikipedia.org/wiki/Above-the-line_deduction

AGI(Adjustment Gross Income)前にdeductionするexpense等をabove the lineといいます(言うそうです 笑)。
above the lineで無いdeductionは、個別経費としてItemizeできるのですが、Itemizeした場合はStandard Deductionできないのは上述のとおり。

上記wikiにもあるようにmoving expenseはabove the lineなので、StandardにするかItemizeにするか関わりなくdeductできます。
Nobuさんがお書きになってる「暮らし」項目にある「税金」の記事は非常にわかりやすいので一読をおすすめします。

Nobu 2013/02/14(木) - 22:02

熊猫さんのお気持ち、よく分かります。自分はそれほど複雑な事をしていないし、簡単に確定申告したいだけなのに、どうしてそんなに費用が掛かるの?と思う気持ち。逆にCPAからすると、年度の途中で外国から引っ越してきた、日本の税制や租税協定もある程度知らないと適切な処理が出来ない、など「普通の」アメリカ人相手では必要無い知識を必要とすることになります。その分、費用も掛かるのでそれほど安くはならないでしょう(どんなに安くても数百ドルの上の方)。

2年目になれば通年になるのでまだマシですが、一般のアメリカ人相手のCPAやEA(Enrolled Agent、日本の税理士に相当?)では正しく処理できない項目もあるかもしれません。

私は運良く、渡米後の最初の3年間は会社が雇ったCPAに確定申告を準備してもらえました。自分でやるようになったときのCPAがどうやってやったのか、全ての数字を追って理解し、その上でPublicationなどを読んで完成させました。確か休日毎に取り組んで1ヶ月以上掛かったのを覚えています(ややこしかったからではありますが)。いずれ自分で確定申告をしようと思うのであれば、一度はプロに頼んで正しいものを作ってもらい、それを次の年から参考にする(でも、通年のが無いと面倒なので3年目になってしまうかもしれませんが)のが良いのではないでしょうか?

熊猫(ゲスト) 2013/02/15(金) - 00:25

通りすがりさん。

ご返信いただきましてありがとうございます!
まさかこんな迅速にお返事いただけるとは思っておりませんでした。
ご丁寧にありがとうございます。

おっしゃる通りDual Statusで申告することも可能なようです。
しかし、Dual Statusなると、standard deductionが使えなくなってしまうのです。
CPAさんの無料相談ではそれでもジョイントリターンをエレクションすれば可能だとは
言われました。
もしどのようにジョイントリターンをエレクションすればよいのか
ご存知でしたら教えていただければと思います。

Nobuさん。
アドバイスありがとうございます。
一度はプロに頼んで、というご意見本当におっしゃるとおりです。
そのつもりでいたので見積をお願いしたのですが、
とても支払える額ではないのです(涙)

不思議なのは日本人専門にご商売されてるCPAさんたちに見積をお願いしたのですが、
みなさん「これは複雑になるよ・・・」と一様におっしゃいます。
「どのような点が複雑なのでしょうか?」と聞いても「たぶんだけど・・・」という
弱弱しい返答で、どうも初年度の確定申告をされたことがないようなのです。
ちなみにどなたも長年CPAをされているベテランの方です。
日本に永住帰国される方のtax returnの経験は聞いてもいないのに饒舌に語ってくださるのですが。。。

なので、金額もさることながら、first year arrivalのtax return経験がないCPAさんを
信頼してよいのか、そして提示された見積金額が適正なのかすら分からない状態です。
自分でやるのがどうしてもムリなら、
日本人にこだわっているわけではないので、
アメリカ人のインターナショナルタックスの経験者を
探すことになるのかな、と思っています。
ところで、自分で作成して間違いが発見された場合、
ペナルティはどのくらい支払うのでしょうか?
たびたびご質問してすいません。

ポピー 2013/02/15(金) - 02:49

Extension(Form 4846)は、単に従来の4月15日のTax Returnの締め切り日を10月15日まで延長してもらうための手続きのことです。4月15日までに必要額を納税していれば罰金は付きませんが、もし後で不足額があったと分かったら支払いが遅れた分のペナルティーや利子等が付きます。

私の知識が無いせいかもしれませんが、正直な所、熊猫さんの希望項目全てをかなえるファイル方法って私には思いつきません。

私もずっと昔にDual-Status Tax Returnを自分ひとりでやった経験があります。正直難しかったですが、通りすがりさんのリンクしてらっしゃるPublication 519等の資料や、1040のInstructions(と私の場合は1040NRも)を読んで読んで読み返して仕上げました。英文や税金の特殊用語、計算を厭わなければ、あとはロジックパズルと忍耐力の問題です。ともかく読み進めれば、大抵の質問の答えは書類のどこかに見つかります。

面倒な作業なので、お金を払ってプロに丸投げする人がいるのも不思議はないです。

罰金は、支払不足の金額や支払いの遅れた日数によります。大まかな計算方法は、1040のInstructionsに載っています。

通りすがり 2013/02/15(金) - 03:01

Nobuさん、
>渡米後の最初の3年間は会社が雇ったCPAに確定申告を準備してもらえました
3年間は羨ましい!私の会社が用意してくれたのは初回特典状態で最初の年だけでした。

>熊猫さん
(特定の組織の名称を出しますが、私は一切関係者じゃありませんし、あくまでも一例&案という意味合いです)

個人ではなく大手に頼むという手はあると思います。例えば日本&アメリカとなると(おすすめするわけではまったくありませんが)、
Deloitte Tohmatsuの税理士部門に尋ねてみるのもいいのかもしれません。当然日本、アメリカ(そしてイギリス)の税務には個人法人問わず強いはずです。
一般的には監査法人のイメージが強いですが、個人向けの税理法人もやっているはずです。
私の場合、Deloitte Tohmatsuが会社に用意してもらった税理士法人です。

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/tax/cross-border/index.h…
にあるメールアドレスで尋ねる、もしくは
http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/serv…
にある東京トーマツオフィスに尋ねてみてもいいかもしれません。個人向けをやってるか、幾らぐらい掛かるか等、聞くだけならタダですしね。

わたし的にはあまり良い経験をしなかったので、もっとも全くもってオススメ出来ませんが(笑

mikichin 2013/02/15(金) - 03:36

すみません、初年度のTax returnを見直していたら、federalは1040
(resident)でしたがCAはNon residentの書類になっていました。
どうも自動的に安いほうを選んでくれていたようです!
すっかり忘れていました。
不正確なことを書いてすみませんでした。

mikichin 2013/02/15(金) - 03:52

こんにちは

初年度(だいぶ前ですが)私は普通にTurboTaxを使って自分でFileしました。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Pres…
TurboTaxで質問に答えていくと、上記のテストもしてくれて、自動的に
resident扱いでした。
引越しのExpenseも一般的な費用として控除できました。
日本での収入や税金は一切レポートする必要は無かったようです。
ただ共働きですのでStandardではなくjoint returnではありますが最初から
Itemizedでやりました。
(州税もあったのでそのほうが安くなりました)
TurboTax等の一般的なTax Softwareを試しに使ってみて、分からないところだけ
図書館などのCPA無料相談を使うのはどうですか?
ほとんどのケースはカバーしていると思うんですが。
ソフトウェアはプロに頼むより格段に安いですから、それで済めばもうけものですし。

初年度だからといって、特別なことはあまり無いと思うのですが。
あ、Tax Withholdingが足りなくても働き始めは計算は無理だということで
ペナルティが無かったのは覚えています。

一意見としてご参考になれば。

Chee 2013/02/15(金) - 13:03

合っているかわかりませんが、お話を聞いていると、普通にresidentで、日本の収入ををForeign tax creditに書いて、itemized deductionとmoving expensesを使った方が有利そうですね。

とりあえず頑張って自分で数字入れてみるといいですよ~。ケチな私はソフトもなしでやっています。
鉛筆で、数字も細かい桁は無視で、だいたいをやってみると。
dual-statusのと、両方。
しっかり必要書類と質問の要点をまとめてから相談に行くと。
それなら1回で済んで無駄がないです。

熊猫さん、すでに結構調べられているようなので、すぐわかりますって!

あと、うち。auditも経験あります。(1年目、moving expensesのレシート出せって言われて出せず、その分を払ったw。)し、2年後に訂正とかわけわからないことやってます。
意図的に無茶苦茶していない限り、間違いはそんなに心配しないでも大丈夫だと思いますよ。
今年はちゃんとmoving expensesの領収書あります。^^

通りすがり2(ゲスト) 2013/02/15(金) - 23:16

初年度にJoint Returnをする場合は、1年間居住者として取り扱ってもらうためのElection statementを添付して申告する必要があります。
状況から察すると、税法Sec. 6013(h)のElection Statementを作成してサインし申告書に添付することになります。
このElectionをするメリットは、Standard deductionがとれることMarried Filing Jointlyの税率が使えることになりますが、デメリットは1年間居住者として扱われるため、1年間の収入が課税対象となるということです。
ですが、二重課税になる部分は外国税額控除(Form 1116)を使えますので、おそらく1年間居住者として申告したほうが税額としては有利になるかと思います。
申告書作成料金が高くなるのは、いろんなFormやStatementを作成する必要があるのと、どの申告形態が税額が有利か何通りか仮計算する(良心的な場合)ためです。
DeloitteなどBig 4に依頼する場合は、$1,000以上はするでしょうし、Localの日系の会計事務所だと$500から$1,000の間といったところでしょうか。
個人でされているようなところだと、もう少し安いかもしれませんが、どこまできちんとされているかは分かりません。
いろんな申告書をみますが、普通にMarried Filing Jointlyの通年居住者用申告書(Form 1040)で米国での収入だけを入れて申告している人(間違っていますが知らずにそうされているのだと思います)は山ほどいらっしゃいます(会計事務所でもそういう申告書を作るところはあります)。
IRSは日本の所得の情報は補足してませんので、指摘されることはほぼないかと思われます。
あとは、個人の判断かと思います。

熊猫(ゲスト) 2013/02/16(土) - 01:13

みなさまどうもありがとうございます。
少し長くなりますがお返事&ご質問させていただきたいです。

ポピーさん。
ペナルティについてのご説明ありがとうございます。
さっそく1040のInstructionsを取り寄せしました。
因みに、今日近所のIRSへ行ってきましたが、棚はほとんどガラガラで、
かろうじて1040フォームが残っていたくらい・・・
tax returnは大変なイベントなのですね。
すごい勢いに圧倒されました。

通りすがりさん。
デロイトの情報をありがとうございます!
初年度の確定申告をされた経験があるかなど、
具体的に質問するだけしてみたいと思います。
おっしゃるとおり聞くのは無料ですものねえ。

Mikichinさん。
具体的にありがとうございます。turbotax使ってみました。
そちらではTurbo Taxは有料のものをお使いでしょうか?
私は無料版を試してみました。
確かに滞在資格を問うような箇所はありましたので、
正しく入力しました。
それで、州の方でパートタイムレジデントというような
扱いになっていたようです。
そして、日本の収入や税金を報告するところがないので
そのまま放置でいいのか?
という疑問が残ったままです。日米租税条約があるし、
日本の収入と税金は報告しなくてよいのでしょうか?
mikichinさんはturbotaxでそのままご提出されたのでしょうか?

cheeさん
ソフトなしで、というのはすごいですね。
私も渡米してあれこれ費用がかかりすぎて
苦しいので小さな出費もおさえたい気持ちで
そのような心意気のお話はためになります。
ところで当方はサラリーマンで、
まだ401kにも加入していませんし、
itemizedのほうはなにも記入するべきものがありません。
もー、真っ白です。悲しいです。
それでstandard deductionがないと厳しいものがあります。
ところで、foreign tax creditとはform 1116のことでしょうか?
これに記入しても新たにアメリカで課税されることなどはないのでしょうか?
このformは税金だけが対象で、収入は1040のincomeにドルに換算して加える必要があると
いうことなのでしょうか?

通りすがり2さん。
おっしゃる通りでCPAさんの見積もりは余裕で4ケタ超えです。
因みにそれぞれ会系事務所を独立なさった年配のベテランの方です。
なるほど、確かに何通りが試算していただいたら手間がかかるのでしょうね。
理解しました。

それと、まさにその通りなのですが、
「デメリットは1年間居住者として扱われるため、1年間の収入が課税対象となる」ことが
気になっています。
自分の理解では日米租税条約というのは
日本の収入については日本では一度課税され処理してあるわけで、
アメリカでわざわざ触れないで済むものだと思っています。
それを、通年居住者にすると日本の収入に対して、税金と収入に分けてドルに換算して申告し、さらにアメリカの税率を適用させて・・・という作業が発生するかと思うと頭が痛くなります。

ところで、今日IRSへ行ってきましたが、6013(h)はもうないと言われました。
pubとFormの取り寄せで電話もしましたが、そちらでもno longer availableと言われました。
どうなっているのでしょうか?名称変更などあったのでしょうか?

Chee 2013/02/16(土) - 07:15

あ、standard deductionって書いたつもりでした。すみません!><(こんな人でもタックスリターンやってます。w)

Form 1116をみるとわかりますが、Part IIのところに、外国で払った税金を書き込む欄があります。源泉徴収票なんかをみながら、日本で払った分をそこに書き込みます。基本的にはこの部分がクレジットになるので、1040に収入として加えた分も2重課税にならないのですが、PartIII、PartIVの条件により、丸々はクレジットにならない場合もあります。この辺が面倒なのですが、インストラクションを読みながらかもしくはソフトでやってみるといいです。
6013(h)は、自分で作るんじゃないかしら?
どこかに例があればいいんですけれどねえ。

しかし4ケタ越えはあんまりですね!

私だったらとりあえずForm 1116作戦で、ざっくり記入してみて、納得いく数字になるか試して見ます。
それでだめだったら、別の方法ってのはどうでしょう?

通りすがり2(ゲスト) 2013/02/16(土) - 19:22

デメリットと書きましたが、二重課税になる分は外国税額控除の対象となりますので、デメリットは限りなく小さいと思われます。
6013(h)はFormではなくStatementで、税法に規定されている必要事項を記載して申告書に添付するものになります。特に配布等はされておりません。Sampleは残念ながらText版はなくPDF Fileしか持ってません。
CAでは米国に来られる前の日本の所得は課税対象にはなりませんが、税率の計算には含まれるので注意が必要です。
上記は申告書をほんとに正しく行う場合の話になります。
会計事務所でもここまできちんとしているところは意外と少ないかもしれません。

熊猫(ゲスト) 2013/02/17(日) - 02:56

Cheeさん。

アドバイスいただいたように1116を見ております。
ソフトを使って入力しているのですが、
どうもうまく行きません。
ソフトを使うと設問があるので便利なのですが、
その英語が難しかったりします。
かといって直接記入するのはもっと難しいです。

そこでご質問なのですが、
・支払った税金はどこの欄に記入すればよいのでしょうか?
ソフトでは1116のpart2は分配金や利子などの項目になっていて
こちらが得た収入を記入するような感じに受け止めました。

・また支払った税金の種類が何種かありますが、
それらの種類については問われていないのでしょうか?
たとえば日本だとnational taxというような名称で
税金を天引きされていました。
その他、保有株の配当も口座に入金される前に天引きされていますが、
これはまた別に記入欄があるのでしょうか?

もしかすると経験者の方からすると意味不明な質問をしているかもしれませんが、
分かる範囲で教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

熊猫(ゲスト) 2013/02/17(日) - 03:15

通りすがり2さん。

ご親切にありがとうございます。

>6013(h)はFormではなくStatement
そうなんですか。
FormもStatementも
区別がつかなくてすいません。
役割もよくわかっていない状態です。
Statementというのは覚書を添付する、というような感じなのでしょうか?

>二重課税になる分は外国税額控除の対象となりますので、デメリットは限りなく小さいと
日本の所得をドルに換算して計算してみましたが、
とんでもない追徴金がはじき出されました。
なにか間違いを犯しているのだと信じたいです(><)
たとえば、日本で支払っている税金が20%だとして、
アメリカで今回25%という税率になったとすると、
差額の5%を支払わなければならない、というような
イメージでよろしいのでしょうか?

ところで当方はニューヨーク州におりますが、
やはりCAと同じように日本の所得は税率の計算には含まれたりするのでしょうか?

また教えていただけると助かります!
たびたびすいません。

Chee 2013/02/17(日) - 07:46

素人意見なので、自分だったらこうする、の意見として聞いてくださいね。^^

part2、分配金や利子などに支払った税金の項目になっていませんか?
formを見ると、税金の種類は、k,l,m,nの項目に分かれていますので、それぞれに分けられるなら、分けた方がいいと思います。
できれば、日本の会社に詳細もらえるか聞いてみます。
全部一緒くたになって、分けられそうになければ、national taxとして、n. otherに払った税金額を入れといて、全部関連書類を持って、自分なりに記入したものを持って、専門家に、自分でやってみたんですけれど、100%自信がないので、目を通してもらいたいのですが、その場合はいくらかかりますか?って聞いてみます。
それなら、丸投げよりは費用も抑えられるかもしれません。
ここに少し説明が出ていましたよ。

http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/NeedUpdate/USResidentLivingInJapan…

上の追徴金がいっぱいな計算は、1116を含めてですか?
どこかで間違いがありそうですが、それが正しいなら、他の方法もあるかもですね。。。Itemized deductionやDual statusの計算もしてみて、それでもダメなら、多少お金がかかっても専門家にやってもらう価値あるかもです。

Nobu 2013/02/17(日) - 11:54

全体像をつかんでおかないとなかなか理解できないですよね、Foreign Tax Creditは。

> アメリカで今回25%という税率になったとすると、
> 差額の5%を支払わなければならない、というような
> イメージでよろしいのでしょうか?

まさにそういうイメージです。それを計算するのが1116ですが、Part Iで対象となるカテゴリーの外国の収入と、それが米国も含めた収入でどのくらいの割合になるか計算します。Part IIで外国で払った税金を記入します。そしてPart IIIで、Part Iの収入と、Part IIの税金の数字から、実際にどのくらいのクレジットが認められるか計算します。

利息(Passive Income)と給与(おそらくGeneral Income)に分けて2枚の1116を用意することになります。1つにしてはいけません(カテゴリー毎に別の1116を使うと一番上に書いてあります)。提出する1116のうち、1枚だけPart IVに合計を記入します。

ちなみにですが、IRSは去年ぐらいにPublicationの印刷をやめたと思います(経費節約のため)。IRSのウェブサイトには全てのFormとPublicationがPDFファイルでありますから、必要ならそれに目を通すと良いと思います(印刷するのはお勧めしません。ページ数が多すぎる割に自分が必要とする部分はちょっとだからです)。

熊猫(ゲスト) 2013/02/27(水) - 14:34

日本の源泉徴収票についての質問です。
もし分かる方がいらしたら教えてください。
日本での社会保険や給与所得控除、人的控除はFORM1040上でどう扱われるのでしょうか?
これらが無視されるのがちょっと腑に落ちません。
単純に「収入と納税額」を1116にあげるだけになってしまうと
日本で得た収入が低い場合、各種控除が得られない上、
アメリカで重い課税をされて大変不利になると思います。
(課税所得が900万円以上ならばアメリカで申告するメリットがでてきそうな気がしますが、
それは正しいでしょうか?)
日本で得た控除を除いた課税所得をインカムとすることは可能なのでしょうか?
それとも日本の控除は無視されてしまうのでしょうか?

通りすがり 2013/02/27(水) - 17:33

控除等を加味していないGross Income(厳密には多少違いますが)を入れる必要があると私は認識しております。

US側はUS側で控除がありますし、日本で払った税金はUS側でCreditないしはDeductできます。
日本で控除された分を収入としてアメリカ側でみなさない場合、それはアメリカでも控除されてることに他なら無い状態になります。それは不自然かと。
簡単にするためにJP/USでTax Rateが同じでTax Creditを行ったとした場合、
JP-Tax = Tax-Rate * JP-Net-Income = Tax-Rate * (JP-Gross-Income - JP-Deduction)
US-Tax = Tax-Rate * US-Net-Income - JP-Tax= Tax-Rate * (US-Gross-Income + JP-Gross-Income - US-Deduction) - JP-Tax
したがって、
Tax = JP-Tax + US-Tax
= Tax-Rate * (JP-Gross-Income - JP-Deduction) + Tax-Rate * (US-Gross-Income + JP-Gross-Income - US-Deduction) - Tax-Rate * (JP-Gross-Income - JP-Deduction)
= Tax-Rate * (JP-Gross-Income - JP-Deduction + US-Gross-Income + JP-Gross-Income - US-Deduction - JP-Gross-Income + JP-Deduction)
= Tax-Rate * (JP-Gross-Income + US-Gross-Income - US-Deduction)
となります。もしアメリカで申告する分がJP-Gross-Incomeでなく、JP-Net-Incomeだった場合は
Tax= Rate * (JP-Gross-Income + US-Gross-Income - US-Deduction - JP-Deduction)
となり、2重控除されてる状態になります。

JP/USに分けたら控除が2ヶ所から受けれるとなったら、日米に籍を持つ多国籍企業では収入をばらした方がいい等という脱税もどきの節税対策がまかり通るようになる気がします(そうなったら幸せなんですけどね~ 笑)

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