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FederalとState (California)の予定納税について

Toshinari(ゲスト)

2012年度のtax returnは済みましたが、予定納税について疑問が2点あり、質問されてもらっています。

(1) Turbotaxで税金をファイルしたのですが、それには次年度のFederalの予定納税の額が示され、2013 Form 1040-ES Paymanet Voucher 1-4までついてきました。実は昨年はこれに従って4回の予定納税をしたのですが、このTurbotaxで示された額には何か拘束力でもあるのでしょうか? つまり例えば、「最低この額を納めておけば今年度の税額が不足していた場合でもペナルティは取られない」とか。今年は昨年よりも収入が減ると予想していますので、このTurbotaxのVoucherに提示された額よりも低めの額を払っておいてもいいものかどうかと考えています。ちなみには私はシリコンバレーの会社に勤務しているエンジニアで個人事業者ではないのですが、一昨年と昨年はストックオプションによって収入が一時的に増えたために源泉徴収だけだと納税が不足したのです。昨年はこれでペナルティを課せられてしまったので、昨年は予定納税をしました。

(2) Federalと同様にCalifornia Stateの方も予定納税のVoucher (540-ES) が付いてきました。ただ、Federalと違って、「不足したら罰金を課すよ」というような記述が見当たらないように見えます。それで質問というのは、State taxは、たとえTax return時に納税額が不足していても、Federalのようにペナルティを取られるということはないのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

ポピー 2013/04/28(日) - 23:34

Toshinariさん、はじめまして。

Turbotaxは親切のつもりでやってるんでしょうが、去年と今年で所得事情が大きく変わる場合、必ずしもそれが正確とも限らないと思います。

(1)英語ですが、下記のリンクに、Who Does Not Have To Pay Estimated Tax と Who Must Pay Estimated Taxの説明があります。

http://www.irs.gov/publications/p505/ch02.html

(2)カリフォルニア州でも納め足りないと、場合によりペナルティーつくことあります。納めるべき額は、こちらで読めます。

https://www.ftb.ca.gov/individuals/faq/ivr/208.shtml

連邦にしても、州にしても、今年はWithholdingで必要額を全部払うことができるならば、別にEstimated Tax Paymentをする必要はないはずです。

Nobu 2013/04/29(月) - 09:54

ポピーさんが書かれている通りで、TurboTaxは税金を支払うことになった時には必ず1040-ESを作成して予定納税するように促すみたいです。拘束力のようなものはありません。

ストックオプション等の一時的な収入で年収全体が増えた場合、次の年に年収が元のレベルに戻れば予定納税は全く必要ないこともありえます。今年もストックオプションなど不定期な収入があった場合、必要に応じて税額を予測して計算すれば良いのではないでしょうか。その時に可能ならTaxをWithholdしてもらうか、その時だけ自分で予定納税すれば1040-ESに従うよりも細かく調整出来ます。予定納税は年4回必ずしなければいけないわけではないですし、オンラインでやれば簡単です(ただし、事前登録が必要なので期限ギリギリだと間に合わない時があります)。

mikichin 2013/04/29(月) - 13:11

私は最近予定納税をはじめたのですが、今年はwithholdingだけでのりきろうと思っています。
何故かというとカリフォルニアの税計算がかなり細かくペナルティを取られる確率が高いからです。(私の場合)
株口座の利益などで予定外の収入があり、予定納税額を後から増やしたのですが、支払いが遅れたことになりペナルティを数ドルですが取られました。
withholdingで調整した時には、W2には税金をいついくら支払ったかの記録が出ませんからペナルティになりませんでした。
予定納税でも、4回同額を計画的に支払えるのなら問題ないと思います。

Toshinari(ゲスト) 2013/04/30(火) - 00:21

ポピーさん、Nobuさん、mikichinさん、回答ありがとうございました。なるほど、年の後半に源泉徴収額を調整するという手もあるのですね。会社のW-4のフォームを見たら、指定した額をpaycheckから追加で納税する、というオプションがありました。今まで知りませんでした。

Estimated taxについて追加で質問があります。Estimated taxはEFTPSのウェブサイト(https://www.eftps.gov)からオンラインで振り込んで来たのですが、これを4/15, 6/15, 9/15, 1/15のpayment dateに合わせてTurbo taxの1040-ES Voucherで指定された額を払って来ました。Nobuさんのおっしゃっているのは、このサイトを使えば、臨時収入のあった場合に合わせて、「何時、いくら払ってもよい」、ということなのでしょうか?あるいは、「払うのは4/15, 6/15, 9/15, 1/15にしなくてはならないが、額はいくらでもいいし、ある月はスキップしてもよい」ということなのでしょうか?

ポピー 2013/04/30(火) - 11:44

予定納税は、締切日までにいくら払ったかが問われます。

今年の締め切りカレンダーは、4/15, 6/17, 9/16, 1/15かな。

連邦だと、各Quarterに年間必要額の25%を払うスケジュールが原則です。カリフォルニアは、Q1 30%、Q2 40%, Q3 0%、Q4 30%というスケジュール。

前倒しで払うのはOKだけど、支払いペースが上記スケジュールに追いつかなかった場合は、最終的にペナルティーが付く可能性もあります。

もし収入自体が不定期ならば、Form 2210を使って所得をAnnualizeすることもできるようです。

株のように不確実な所得がある場合、予定納税を完璧にするのは難しいこともあると思います。これは、最善を尽くしてあとは結果を受け入れるしかないでしょう。

Withholdingは大晦日までに年間必要額が源泉されていれいれば、いついくら源泉されたか問われることはまずありません。

Toshinari(ゲスト) 2013/05/01(水) - 01:30

なるほど、予定納税のルールはそんなに単純ではないのですね。ちょっとしつこくて申し訳ないのですが、もう2点、質問させて下さい。

(1) 定期的な給料分の税金は源泉徴収でカバーされているとします。Q1には何も臨時収入はなく、Q2にRSUを売却して$30Kの臨時収入があり、その後Q3, Q4には臨時収入はなかったとします。この場合、Q1分のdue dateである4/15には予定納税はせず、Q2分のdue dateの6/17に$30Kにかかる税金を予定納税で払い、Q3, Q4には予定納税をしなかったとします。この場合はQ1に何も払っていないので、「各Quarter毎に25%」という基本ルールは守っていないことになるため、ペナルティを取られる可能性はある、ということになるのでしょうか? 

(2) 源泉徴収額を調節して年末までに税金を払いきれればペナルティは取られことはまずない、とのことですが、これは全ての税金を源泉徴収で納めることができた場合の話なのでしょうか? 例えば、予定納税をしたものの、そのペースが遅くて、ペナルティが付きそうだということが年末近くに分かったとします。この場合、不足していた額を最後の月に源泉徴収額を増やして払いきることができたとしても、これではすでに一部を予定納税で支払っていたために、ペナルティは取られる可能性があるのでしょうか?

mikichin 2013/05/01(水) - 13:58

(1)通常はそうです。ペナルティをくらいます。
収入が偏っている場合には、annualized Income Installment Methodに従うと収入が多いときに税金を多めに払うということができるみたいです。
私は使ったことがありませんが。。。
http://www.irs.gov/publications/p505/ch02.html#en_US_2013_publink100019…

(2)クオーター毎に計算されます。予定納税額と源泉徴収額の1/4がそのクオーターの税金の90%に達していれば、ペナルティは取られません。

私の場合は、足りない分を最後の期に予定納税で払ってしまったために、ペナルティがつきました。
結論として面倒なので予定納税は止めようかなと思った次第です。
10月くらいに税金を計算して源泉徴収を増やすつもりです。

ポピー 2013/05/01(水) - 20:57

予定納税がスケジュールから遅れた場合に付くペナルティーの内容は不足額への利息で、年利3%、かつ遅れた日数のみ適用されるので、大した額にはならないことが多いです(場合にもよりますが)。

うちも一昨年からカリフォルニアの予定納税がスケジュールに追いつかずにこの利息ペナルティーが付いてしまいましたが、その額は6~7ドル程でした。

Toshinari(ゲスト) 2013/05/02(木) - 14:42

mikichinさん、ポピーさん、どうも説明ありがとうございました。サラリー以外の収入に対して、納税計画をちゃんと持っておくことの重要性がわかりました。本年度はもう始まってしまいましたが、少なくとも今後は計画を持とうと思います。

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