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遺産相続等について

子ども(ゲスト)

30代と40代の永住権保持の夫婦です。第一子が産まれることになり、色々相談させていただければと思っています。宜しくお願いします。

1)先日、日本人弁護士の開いた遺産計画セミナーに参加し、色々と脅されて帰って来ました。
そこで、弁護士に駆け込む前に、nolo出版の本を読んでおきたいと思ったのですが、どの本を読めば外国人カップルにでも参考になるのかがよくわかりません。Estate Planning basicで参考になりますか?Best sellerとされているPlan your estateの方が良いのでしょうか。

2)saving bondについて。
子どもがもし大学に行くとしたら、丁度20年後のEEbondの2倍と重なることもあり、Ibond, EEbond を2、3年間購入してみようかと考えています。
a)国債は国がデフォルトになったら、ただの紙屑になってしまうのでしょうか。
b)この状況でIbond,EEbondの購入はそこまで賢明な選択とは言えないでしょうか。例え20年以内に海外に移住しても、移住先で換金出来るようですし、元本保証に近い安全率が心休まります。
c)以前、こちらの掲示板で、joint口座はなかったはず、という文章を目にしたのですが、
http://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/ebonds/res_e_bonds…
のReissuingの項目には・・・coowner, or beneficiary・・・という文章が出てきます。確か、probateを避けるためには、joint口座やco-owner、beneficiaryを設定すれば良いと聞いた気がします。在住のイリノイでは、$100,000以上でprobateらしく低額に感じるので、少々心配です。いずれトラストを作ろうとは思っていますが、国債もco-ownerとして登録すればprobateを避けることが可能なのでしょうか?noloを読めば良いのですが、国債を買うのであれば、今年から買いたいと思っているので、教えて下さい。
d)こちらのアメリカ国債の説明によると、口座開設にはサインがいるためオンラインで出来ないと書かれていると思うのですが、
http://www.treasurydirect.gov/indiv/myaccount/myaccount_treasurydirect…
のopen an accountからでは開設出来ないのでしょうか。

3)その他、気がついたことなどありましたら、是非教えて下さい。宜しくお願いします。

よぎちゃん(ゲスト) 2013/11/24(日) - 18:19

お住まいの近くの図書館で一度読まれてから、買われたらどうでしょう?
私は両方とも借りて読んで勉強しました。
あとはネット上で知識を補足。

あと、不動産の有無はどうですか?

あるのであればトラストは必須と思いますが・・・・・
それに市民権を持つ人が居ないわけですから、相続控除を受けるためにはQDOT(トラスト)がないとダメなはず。

(今現在私は二つのトラストのTRUSTORでトラスト作成から10年以上経っていますが、いつ何があっても遺族に掛かる迷惑を最小限にしたという意味ではトラスト作成は意味があると思います)

ポピー 2013/11/25(月) - 12:12

>子どもさん、はじめまして。

私もまずは図書館をお勧めします。Probateの法律は州ごとに違うこともあるので、Estate Planning一般の本とは別に、州特有の事情を書いた本も見つけると良いかもしれません。

Estate Planningの目的は

1.まさかの時に備え自分達の意図を明らかにしておく
2.遺産相続時の揉め事・混乱を避ける
3.Probateを避ける
4.連邦(所によっては州の)遺産税対策を立てる

といったことがあります。

連邦遺産税に関しては、夫婦間の相続で、相続人が市民権の無い永住権保持者だと、配偶者控除が使えないという事情があります。

しかし、それとは別にUnified Estate & Gift Tax Exclusion(生涯通算の遺産・贈与税の非課税枠)というのがあり、2013年には$5.25ミリオン、2014年には$5.34ミリオンの遺産までは非課税になります。なので、そういった枠に達しない遺産額であれば、連邦遺産税の心配は必要ないかもしれません。

10年ほど昔は、この非課税枠が70万ドル以下だったので、夫婦のどちらかが永住権保持者の場合は、ミドルクラスでもQDOT(Qualified Domestic Trust)という特殊トラストを作って遺産対策を立てたのですが、非課税枠が$数ミリオン引き上げられた今は、また事情が違ってきています。

一方、Probateを義務付けられる上限額は、トピ主さんもおっしゃるように意外と低いので、資産の名義(Title)、Payable Upon Death、Beneficiaryの設定、もしくはLiving Trustの成作といった手段で、Probate Assetsを遺さないようにするのが賢明かと思います。

お子さんがいらっしゃるならば、まずはWillを作っておくのが順当でしょう。また、Probateを避けるためにLiving Trustが必要かどうかは、個々の家庭の事情で違ってくると思います。

弁護士を利用するならば、地元で外国人のEstate Planningに詳しい弁護士を評判を聞きながら探すのが良いでしょう。

また、遺産・相続に関する法律は頻繁に変化しているので、ある程度アンテナを張ってその変化に対応していく必要もあります。また、家族事情や資産事情が変わってくれば、Willやトラストもそれに従ってアップデートする必要がありますので、メインテナンスもお忘れなく。

米国国債のデフォルトについては、私個人は心配していません。デフォルト(債務不履行)にも色々レベルがあるのですが、政治的理由からのマイナーなTechnical Defaultはまだしも、国債が紙屑になってしまうような完全なデフォルトは考えにくいです。

Treasury Direct口座の名義設定やBeneficiary設定については、私は何も知らないので、ご存知の方がいらっしゃるとよいのですが。

お体、お大事に。安産を祈っています。

通りすがり 2013/11/25(月) - 14:08

2-a) defaultといっても段階がいくつもあります。支払い遅延、支払い(一時)停止、支払い不能など。正直最後の状態、すなわち支払いそのものを米国が拒否(無視)し紙くずになった場合、基軸通貨国の完全デフォルトは単純な米国債だけの話にはならないので気にしても仕方がないです。米ドルだって株だって、その他の国の通貨、国債、株式、世界全ての金融商品に影響が出ます。それから逃げるとか意味が無い(出来ない)でしょう。大きな隕石が地球にぶつかったら生活はどうなりますか?に近い影響甚大損害予測不能レベル。

2-b) 「この状況」がどういう状況を言ってるのかわかりませんが、Savings Bondへの投資が賢明でないとする理由はほとんど皆無です。一つ付け加えるならば学資目的の場合は子供をOwner/Co-Ownerにしないように。Beneficiaryにしておく必要性すらありません。それをしてしまうとAGI Limit以前にEducation Expenseにおける利子非課税特典を受けれなくなります。
詳しくはTDの解説PDFを。
ただ相続その他を考えた場合、Co-owner、Beneficiaryの設定は有用です(それこそprobateに入らないので)。

2-c) Joint口座はありません。Savings Bondの購入単位(paper bondなら紙単位)に対してCo-Owner、Beneficiaryは設定できますが、口座はただ一つのSSNにひもづけされています。

2-d) 昔はオンラインでの口座開設はできませんでしたが、今は新しいTreasury Directのwebから開設申請ができるはずです。多分後日口座開設パッケージが送られてきてサインして返すという普通のオンライン銀行口座開設等と同じじゃないかと思います。上記でも書きましたがTD口座はSSNに紐づけされているので一回開いちゃうと二度と開けないので、FI Planningのような解説webの情報が新規情報に追従出来なくても致し方がないと思います。というか、TDに"Open An Account"ってあるなら押してみればいいのでは(笑

子ども(ゲスト) 2013/11/29(金) - 15:08

体調不良で返事が遅れてしまいました。すみません。

よぎ様、ポピー様
どうもありがとうございます。
遺産計画セミナーでもQDOTの必要性の話が中心で、いずれはQDOTを作る必要があるとその時は感じました。
ただ、willで子どものguardianの設定まで出来てtrustに比べ簡単だとも耳にはさみ、少し勉強が必要そうだと思っていたところです。我が家の資産は、家なし、銀行の共同口座、会社のリタイアメントアカウント、IRA、会社のgroup term life insuranceで、全部beneficiaryを設定してあります。又、資産額自体もそれほど多くはなく、会社のlife insuranceをやめ、 以前こちらの掲示板でも出たように「契約者A-被保険者B-受取人A」の契約で個人で入り直せば、今のところはILのprobate以内に入ると思います。家を買ったときに、QDOTを作るのでは遅すぎるのでしょうか。あと、日本には遺留分というものがあるらしいのですが、アメリカにもそのようなものがあるのでしょうか。例えば、willやtrustでどう設定しようと、日本の親族に必ず何割かいってしまうようなことはあるのでしょうか。willやtrustは必ず守られるのでしょうか。
残念ながらNoloは図書館に置いないので2冊とも買って勉強することにします。

ポピー様
州特有のestate planningの本については考えが及んでいませんでした。noloにも情報が沢山ありそうですし、図書館でも探してみたいと思います。弁護士ですが、日本人のケースを多く取り扱っている地元の日本人の弁護士が便利で良いかと決めてかかっていたのですが、少し周りの人に聞いてみたいと思います。

よぎ様
トラストが2つ必要なこともあるんですね。全てが1つに収まるものだと思っていました。

通りすがり様
丁寧にどうもありがとうございます。まだまだ理解したとは言えませんが、国債を買うことに決めました。online開設については、”U.S. person”と偽って開設するとペナルティーが課せられると書かれてあるので、永住権保持者でも大丈夫だとは思ったのですが、一応無事開設された方がいらっしゃるかを聞くことが出来れば、と思った次第です。

F Fries 2013/11/29(金) - 16:31

"U. S. person"というのはUS Citizenのみを指すわけではありません。様々な定義(税、投資口座開設、治安関連など)がありますが、どの定義によっても米国在住の永住権所持者は含まれます。

子ども(ゲスト) 2013/12/03(火) - 16:18

F Fries様
思ったよりも簡単に開設出来、すぐにI,EE Bondを買うことが出来ました。
どうもありがとうございました。

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