税金について調べており、こちらのサイトに行き着きました。
初めての手続きのため、米国での税金の仕組みについてあまり理解できておらずアドバイス頂けますと幸いです。
私は日系企業の駐在員として働いており、妻が昨年の5月より米国企業の現地採用として勤務を開始しました。
私の会社が、私と妻の分を合わせてジョイントで昨年度分の確定申告をしたところ、$6,300を追加で支払う必要があるとの連絡がきました。
Income内訳:私($145,000)、妻($66,000)
妻の収入に対する追加税金徴収内訳:Federal Tax($3,000)、State Tax($3,300)
質問
1.妻の会社側の源泉金額が足りていなかったことが理由と言われていますが、この追加税金徴収額の妥当な数字なのでしょうか?細かい計算というよりは、感覚として$6,300というのが1桁大きいと感じているので収入額に対してこれぐらいはありえるものなのか、伺えれば助かります。
2.妻の会社側はどのような理由で源泉金額を低く設定していたのでしょうか?(勤務1年目かつ確定申告時に調整するものとし、米国企業ではこのようなことは一般的でしょうか?)
3.正しい源泉金額が設定されていない場合は、W4フォーマットにて源泉徴収額を増やした方がよいのでしょうか?分割での源泉徴収がよいか、確定申告後の一括支払いかだけの違いであれば、今のままでもよいと思っています。
不足情報がございましたら、教えて頂けますと幸いです。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
Nobu 2014/06/27(金) - 17:33配偶者が働き始めた時に納税不足になるのはあり得ることです。働き始めた時にご主人の方のW-4も見なおして源泉徴収額を増やしておく必要があったのかもしれません。
1.税額と納付済みの金額との差ですからFederalで$3,000というのはあり得る数字だと思います。ごく大雑把に言うと、税区分が1つ分違うイメージです。また、年収が多くなるほど正確な金額にするのが難しいと思います。州税の方は州にもよるので分かりませんが、担当した会計士に聞くと良いと思います。
2.正確にいえは会社が源泉金額を決めるのではなく、W-4を提出した本人、ということになります。特に控除がない場合(標準控除を使い場合)で共働きの場合、W-4の指示通りにすると納税不足になる傾向がある気がします。ですので、例えば指示とは関係なく、Allowances を低くする(0でも構いません)、Married, but withhold at higher Single rateを選択する、Additional amount を自分で記入して多めに納税しておくなど、対応が必要です。
3.昨年は奥様が働き始めて1年目なのでペナルティが掛からなかったのかと思います(その前の年の納税額よりも多く収めていたのだと思います)。年収額がほぼ同じとすると、納税不足が$1,000以上になるとペナルティの対象となります。W-4で実際に必要な納税額が源泉徴収されるようにすることをおすすめします。一般的にW-4はいつ提出してもよく、何回提出しても構いません。
なお、駐在員という事でネット保証で給与をもらっている場合は追加で支払うという意味は違ってくるかもしれません。上記は$145,000がグロスだと仮定して書いております。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
F Fries 2014/06/27(金) - 20:08源泉徴収額に関しては、ネット上で無料で計算できるサイト(H&RやTurboTaxなど)で試算してみられるといいと思います。名前やソーシャルセキュリティーナンバーを入力する必要はありません。今年の前半、すでに源泉徴収額が不足している可能性がありますから、W-4のワークシートを使うより、コンピュータに計算させ、それを元に、7月以降のwithholdingを上げればいいと思います。
tamaさんの会社の方は「一家の総収入が$145,000、married filing joinlty」、奥様の会社の方は「一家の総収入が$66,000, married filing jointly」、あるいは「シングルで$66,000の収入」という仮定で源泉徴収額が設定されている可能性があると思います。それぞれ、タックスブラケットは25 %, 15%, 25%となります。実際は、特に高額の控除がない場合、ご夫婦の収入の合算だと28%のブラケットです。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
ポピー 2014/06/28(土) - 03:10W-4のAllowancesの数は、常識的に設定すると源泉徴収額が断然足りなくなります。共働きで高所得だと特にそう。
ご夫婦両方ともAllowancesを0にして、それでも足りない場合は、Additional Withholding額を設定する必要もあるかもしれません。
最終的には、自分たちの最終的な税金額を前もって大まかに予想し、それを源泉徴収額で年内に払い切るよう、W4で調整していく感じになります。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
Tama(ゲスト) 2014/06/30(月) - 17:37Nobuさん、ご丁寧なご返信ありがとうございます。
会計士に相談し、数字の精査を進めてみたところアドバイス頂いたとおりFederalで$3000は追加として発生することが確認できました。W4での個別対応が必要だという認識が一切無かったので、今回こちらで勉強させて頂き大変助かりました。
また、今回ペナルティとして$106発生していることも分かったため、今後W4にて調整をしていきたいと思います。
色々とありがとうございました。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
Tama(ゲスト) 2014/06/30(月) - 17:40F Friesさん、アドバイスありがとうございます。
フリーのサイトで試算するという発想が無かったので早速やってみたいと思います。
また妻の源泉徴収の設定についても今一度確認し、しかるべき対応をとっていきたいと思います。
Re: Taxジョイント申請による追加税金徴収について
Tama(ゲスト) 2014/06/30(月) - 17:43ポピーさん、ありがとうございます。
来月妻の給与額変更が発生しそうなので、改めて一家の年間収入と税金額の計算をしてみたいと思います。
こちらでの対応に慣れていないため、このような個別対応を皆さんがされていることに本当に驚きました。
ご教示頂きありがとうございました。
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