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PFIC Election

ややこしい(ゲスト)

もし、ご存知の方いらっしゃったら、教えてください。

日本で投資信託をいくつか持っています。
タックスリターンの際、分配金、源泉徴収税、基準価額、口数のインフォメーションが必要になることまではわかったのですが、それ以外に「個別元本」も必要になるのでしょうか?

インストラクションを読んでみると、
Electionには、3つの計算方法があって、QEF(Election A)というのが一番シンプルで、この方法だと「個別元本」の情報は必要なさそうに見受けられるのですが、自分の理解力にあまり自信がありません。
ただ、今回は、どうも、その方法を取る事ができそうになく、私は、それ以外の従来の算出方法でファイルが必要になりそうです。

特別分配というの元本払戻金ということで、日本では課税対象になっていませんが、アメリカではPFICの場合、これにも税金は課されるのでしょうか?

投資信託を日本に持っている方々は、プロにたのんでらっしゃいますか?
それとも、ご自分で計算してファイルされてるのでしょうか?

今回はじめてのことで、戸惑っています。

jinmei 2015/06/08(月) - 02:22

私の理解では、PFICをQEF扱いにできるのはかなり稀な例です。ダメ元で投資信託の運用会社などに聞いてみるのはありかもしれませんが、日本で普通に売られているような投資信託であればQEF扱いにはまずならないのではないかと思います。

タックスリターンの際、分配金、源泉徴収税、基準価額、口数のインフォメーションが必要になることまではわかったのですが、それ以外に「個別元本」も必要になるのでしょうか?

元本の値は、form 8621でmark-to-market electionをするのであれば"adjusted basis"の計算のために必要になるでしょう。(QEFという選択肢はないとして)何もelectionしなかった場合には(他の普通の株式同様)実際に売却するまでは必要ないと思います。

特別分配というの元本払戻金ということで、日本では課税対象になっていませんが、アメリカではPFICの場合、これにも税金は課されるのでしょうか?

特別分配というのはreturn of capitalのことだと思いますが、form 8621上のelectionを何もしなかった場合は、少し検索してみてでてきた資料(IRSの公式のものではありません)によれば、通常のdistributionとみなされて課税されると考えるのが安全なようです。

Mark-to-market electionをした場合は、adjusted basisを引き下げるという形で一般の株式と同等に扱う(つまり課税を遅らせる)ことができるかもしれませんが、それで正しいかどうかは自信ありませんし、仮に正しかったとしても、その投資信託が(ドル換算後)値上がりしていた場合には結局その年に課税されてしまうので実質的には大差ないかもしれません。

今回はじめてのことで、戸惑っています。

何の助けにもなりませんが、もし今年がPFICを所有した状態での米国居住の初年度で、ある程度以上の期間は日本に帰る予定もない(のでその投資信託を保持したままにしておく強い理由もない)という状況であれば、おそらく売ってしまうのが一番ではないかと思います。初年度に売った場合の税金の処理は比較的簡単ですので、個人でform 8621をファイルするのも不可能ではないでしょう(ただしおそらく米国居住者になる前から保有していたのでしょうから、その期間の扱いは確認した方がいいかと思います)。利益が出ているような場合であればいま税金を払うのは惜しいかもしれませんが、この先長くアメリカに住む予定なのであれば、PFICの不利な税制を受け続けず済むことで相殺されると考えて、売ったお金で似たようなファンドをアメリカ側で買って運用されるのがよいのではないかと思います。

ややこしい(ゲスト) 2015/06/08(月) - 19:07

Jimmeiさん、ものすごく助けになります。わざわざ、検索までして頂いて恐縮です。
ざっと、私自身読んでみましたが、今の私の知識と英語力では、理解するのにハードルが高すぎでしたが、、、。
具体的なことはさておき、PFICを保持することにいい点は、殆どない、どころかかなりアンフェアであるということだけは確信持てました。
さっさと、多少の損をしても、なくしてしまいたい気分です。

あちこちの資料を、中途半端な理解力で読み続けていて何だか頭がこんがらがってきました。

それで、はじめにもどり、かなり初歩的な質問になるのですが、
ここでは、Electionを何も選択しなかった場合ということで、
基本的に、特別分配をふくめた分配金はIncome とみなされ課税対象となる。
では、キャピタルゲインに対しての課税はどのようしくみになりますか?

売らずに保持していても、毎年数字を割り出す必要があり、キャピタルゲインがあれば、それに対しての税金をそれぞれの年に支払わなければならないということですか?

これは、毎年、購入時の価値と比較してなのか、前年と比較してなのかどちらですか?
購入時と比較すると、保持している年数分重複して税金を支払う事になるので、それはないだろうと思うのですが、、、。

再投資型の投資信託だと、分配金(再投資額)に対して税金を払い、さらに再投資をすることによって、増えたぶんに大しても、キャピタルゲインという名で、税金を払うって、二重に課税されるということですか?

書いている間に、さらに頭がこんがらがってきました。
本当に、海外の投資信託に関する税制度はややこしく、不利につくられていますね。

jinmei 2015/06/08(月) - 21:37

まず、言わずもがなではありますが、私の理解は素人の生兵法に過ぎませんので、間違っている可能性も大きいということはご承知ください。これは、私の他の投稿やblogにももちろん言えることなのですが、とくにPFICのような複雑怪奇な制度の場合、少なくともどこかでは誤解している可能性が非常に高いと思いますので…。基本的には専門家に相談することをおすすめしますが、もしご自身のみで対応される場合でも、私のコメントをそのまま信じて行動なさらず、公式な資料にあたって確認し、ご自身で判断されるようお願いします。

ここでは、Electionを何も選択しなかった場合ということで、基本的に、特別分配をふくめた分配金はIncome とみなされ課税対象となる。では、キャピタルゲインに対しての課税はどのようしくみになりますか?

ここでいうcapital gainは、実際に売却したときのgainでしょうか?それとも、分配の一部としてのgain(capital gain distribution)でしょうか?それとも、保有した状態での含み益のことでしょうか?残りのご質問からすると含み益のつもりでお聞きになっているのではないかと思いますが、もしそうなら、form 8621のelectionをしなかった場合は売却前に含み益に課税されることはないはずです。

したがって、

売らずに保持していても、毎年数字を割り出す必要があり、キャピタルゲインがあれば、それに対しての税金をそれぞれの年に支払わなければならないということですか?

という必要はありません。なお、mark-to-market electionをすると、含み益に対して毎年課税される可能性があります(ただし、basisの調整という仕組みがあるため、二重課税にはなりません)。

再投資型の投資信託だと、分配金(再投資額)に対して税金を払い、さらに再投資をすることによって、増えたぶんに大しても、キャピタルゲインという名で、税金を払うって、二重に課税されるということですか?

再投資された部分についてどうなるのかは私にもはっきりわかりませんが、分配金を現金でもらい、それ全部で同じ投資信託を買い増したのと同じ扱いになるのではないでしょうか?すなわち、再投資された日に普通に(自分の資金で)買い増したのと同じということです。なので、いずれにしても二重課税ということにはならないでしょう。

ややこしい(ゲスト) 2015/06/11(木) - 23:51

続いて、私の低レベルな質問に親切にお答えくださってありがとうございます。

行動する時は、専門家に相談するつもりです。やはり、PFICの事は資料を読んでも何だか、とんちんかんちんです。 不公平な税金をかけられて、しかも高い専門家への費用を考えると自分でもなんとか処理できないかと、安易に考えた事もありますが、今の私にはハードルが高すぎる事がよくわかりました。

それでも、Jinmeiさんの知識、情報はとても参考になり、資料を読んだり、専門家と話すときも、その理解と聞きたいことの大きな助けになります。
実際、全く見えなかったのが、少し見えてきた感じです。 専門家と違い、全くの素人にもわかりやすい言葉でていねいに書いてくださるので、私だけでなく、これを見ている他の誰かも、どこかで大いに助かっていると思います。

日本で投資信託を持っていて、たとえ利益がでたとしても、この不公平な税率、専門家への費用で残らないけど、厄介な手続きだけが残るという印象で、1日も早く失くしてしまいたいです。

個人のケースによっては多少変わるのでしょうが、外国の投資信託の税率は大体30%とどこかで読みました。これが本当なら、源泉徴収税20.315%払って、更に約10%アメリカの税務当局に支払う事になります。 

Mark To Marketの計算方法を見てみましたが、これもまた国内ではない不公平な税金のかけ方でした。

ややこしい(ゲスト) 2015/06/11(木) - 23:55

書きもれました。 
まさにその通りで、キャピタルゲインは保有したままの状態での含み益のことをお聞きしました。 他の、スレッドを読んでいても感じていましたが、Jinmeiさんの理解力や洞察力には、いつも感心します。
ありがとうございます。

jinmei 2015/06/12(金) - 02:46

個人のケースによっては多少変わるのでしょうが、外国の投資信託の税率は大体30%とどこかで読みました。これが本当なら、源泉徴収税20.315%払って、更に約10%アメリカの税務当局に支払う事になります。

30%というのは、アメリカの非居住者などが何も手続きをしなかった場合に受ける源泉徴収の税率のことではないでしょうか?PFICの場合は、electionの有無や、配当か譲渡益かなどによっても変わりますが、大体の場合はordinary income扱いですので、基本的に個々の納税者のtax bracketの税率になります。

なお、専門家に相談した上で売却する方針でお考えのようですので、私の思う米国居住者初年度の場合のベストの方法をご参考までに書いておきますと、「mark-to-market electionをした上で売却」です。

非居住者から居住者になって最初の年にmark-to-market electionをした人には特例があり、PFICの税制の対象となるベースの金額を居住者になった年の初日の時価に引き上げることができ、売却した場合の譲渡益のうち、引き上げた時価までの分はordinary incomeではなくcapital gain扱いにできます(Federal Regulations Section 1.1296-1(d)(5)の(i)と(ii)参照)。もし譲渡益の大半がこれによってcapital gainになり、しかもlong termであれば、ほとんどの人の場合アメリカでの税率は15%(場合によっては0%)でしょうし、日米租税条約第13条(の7)により日本では譲渡益課税は免除されますので、日本で売却するのよりも少し有利な条件になる可能性があります。PFICと付き合う精神的苦痛や専門家に払う費用を考えると全然割に合わないとは思いますが、せめてもの気休めにはなるかもしれません。

ただ、私が何か誤解または見落としている可能性もあると思いますので、この件に詳しい専門家にこの案を提示して意見を聞いてみるとよいかと思います。

ややこしい(ゲスト) 2015/06/12(金) - 23:22

Jinmeiさま、 時間をかけて積み上げてきた御自分の知識を、惜しみもなくわけ与えてくださり、本当に感謝の一言です。

知っていれば得する、知らなかったら損をする、ちょっと言葉が露骨ですが、世の中って、特に政府関係に関する事は、そのようなケースが多い気がします。
その他でも、何でも、知識って本当にパワーですよね。

私も、少しでもいろんな知識を蓄えていけるよう、心がけたいと思います。

最後に、おそらく実現するのは、うまくいって今年の暮れ(2016年のタックスリターンにかからないように絶対したいです!)に、全ての投資信託を売り、アメリカに資金を移そうと予定しています。
全部集めると、今のレートで$100,000くらいになるかもしれません。

Vanguardの商品の事(勉強してなくて今思い出せません)をこちらで、よく見かけるような気がしますが、単純に、リスクは中か、少し高めでも、リターン率のよいもので、お薦めの物といったら、何をお薦めされますか?
資金は、この先4,5年はおいておけるものです。

特に、株や信託でなくていいのですが、とにかくマメでないので、放ったらかし、入れっぱなしになると思います。

jinmei 2015/06/15(月) - 16:01

Vanguardの商品の事(勉強してなくて今思い出せません)をこちらで、よく見かけるような気がしますが、単純に、リスクは中か、少し高めでも、リターン率のよいもので、お薦めの物といったら、何をお薦めされますか?資金は、この先4,5年はおいておけるものです。

4-5年先のための資金の運用(つまりその頃までに減っていると非常に困る)ということでリスクとリターンが中程度以上というような商品は、私には思い当たるものはありませんが、それ以前に、どんな金融商品を買うのがいいかという類いの話には、運用の方針について自分で納得できる程度の自習をするのが先、というのが私の個人的な意見です。少し前の掲示板のトピックに対してその旨コメントしていますので、もしご関心があればご覧ください。

もし、より具体的な商品のおすすめをいますぐ知りたいということでしたら、別なトピックにして改めてお聞きになると、いろんなファンドの情報その他に詳しい方がコメントしてくださるのではないかと思います。(PFICの話はあまりにも特殊すぎるので、おそらくこのトピックをここまで読んでいる人はほとんどいないでしょうから…)

ややこしい(ゲスト) 2015/06/27(土) - 16:24

お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。 とりあえず、LocalでPFICに詳しいまたは、詳しくなくとも正しく作業できそうなCPAを探し出しましたが、特殊のようでなかなかみつかりませんでした。
結局、遠距離のCPAに頼む事になりそうですが、正直どのくらいの経験があってどこまで深くPFICについての知識があるのかは、知る由はありません。
Statementは全て日本語なので、そのあたりどのように私の英語力で正しく伝えれるようにコミュニケーションをとっていけるのか、大きな不安が残りますが、、、、。

Jinmei様、お世話になり有難うございました。
この問題が片付き、全ての投資信託を売って、そのあとどうするか自分で最低限の知識を得れるよう勉強して、行き詰ったらまた、こちらでお世話になるかと思います。

本当に、ありがとうございました。

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